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中小企業庁によると、最近、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)や緊急保証制度の利用のお手伝いをする」といったFAXやDM(ダイレクトメール)等が、企業に送りつけらている例が増えているそうです。 このようなFAXやDMは、不況で資金繰りに苦しむ中小企業を騙す罠かもしれません。十分に注意しましょう。 中小企業倒産防止共済は、連鎖倒産から中小企業を守るための共済で、毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3200万円まで)で取り立て不能な売掛金分の貸し付けを受けることができる制度。独立行政法人の中小企業基盤整備機構が取り扱っています。 また、緊急保証制度は平成20年10月31日よるスタートした新しい保証制度で、原油や原材料などの仕入価格の高騰により、売上減少や価格転嫁が困難となっている中小企業者が、民間金融機関から融資を受ける際に全国の信用保証協会が一定額を保証してくれる制度です。さらに、各地方自治体が独自の保証制度を用意している場合もあります。 これらの制度の適用を受けるためには会員になる必要があると思わせ、入会金や年会費、保証料などを振り込ませるというのが今回の手口のようです。通常、このようなセーフティネット融資において、入会金や年会費といったものは発生しません。 少しでもあやしいと思ったら、中小企業基盤整備機構や全国信用保証協会、主催する自治体に問い合わせてみましょう。◆独立行政法人 中小企業基盤整備機構 03-5470-1540◆社団法人 全国信用保証協会 03-6823-1200
2009/02/20
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■中小零細企業では、なかなか毎月在庫の棚卸や、売掛・買掛の管理を行っている企業は少ないようです。その言い訳としてよく言われるのが「ウチはどうも経理がしっかりしていないから」あるいは、「まだまだ小さいから、毎月の在庫の棚卸まで手が回りません」と言った社長さんの発言です。しかしよ~く考えてください。 商売の基本は物を買って代金を支払い、儲けをのせてそれを売って、代金を貰って初めて完結します。■しかし世の中複雑になるとなかなかこの原則がわからなくなります。 物を買っても代金を支払うまでは買掛となります。代金を支払っても、それが売れるまでは、在庫となります。更に売っても代金が回収されるまでは、お金が売掛となって姿を変えています。いくら儲けをのせて売ったとしても代金を貰ってなければお金は入ってきません。更に代金(現金)の代わりに、手形や小切手やファクタリングなどの信用取引が介在すると、ますます複雑になります。そこで経理の専門家が必要となるのですが。■しかし商売の基本は全く変わりません。 ものを買ってその代金を支払う時、それが間違いないかを確認する作業が買掛の管理です。更にそのものが売れるまでは在庫として残っていますから、売れ残りがいくら在るのかを確認する作業が在庫の管理です。そして売れたお金が回収できたのかどうかを確認する作業が、売掛の管理です。ですから買掛・売掛・在庫の管理は経理の仕事と言うよりも、商売の基幹業務なのです。■昔は大福帳でした。 それを、複式簿記で正しく表示するかどうかは、経理の仕事ですが、複式簿記で表示するしないに拘わらず、買掛・売掛・在庫は必ず毎月把握しておく必要があります。
2009/02/10
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2月10日●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付3月2日●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2009/02/02
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