2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
全5件 (5件中 1-5件目)
1
来年もよろしくお願いします。来年は1月5日業務開始となります。
2009/12/28
コメント(0)
会計検査院はさきごろ、マンション経営で租税回避を行う手法が横行しているとし、実態を調査するよう財務省に要請しました。その内容は、決算検査報告書に盛り込まれる予定です。 手法とは、賃貸マンションやアパートを建設した際に合わせて自動販売機を設置し、消費税還付を受けるというものです。 マンションやアパートといった賃貸物件を経営する場合、建設時に払った消費税は本来ならば還付を受けることはできません。原則、多重課税を避ける観点から、事業者は売上げにかかる消費税から仕入れにかかった消費税を引いた額を国に納めます。逆に仕入れにかかった消費税の方が多ければ税金は還付されます。ですが、住居用賃貸物件の賃料は非課税であり、計算の元になる売上げ消費税がないため消費税還付の対象外です。 ですが自販機を設置するだけで、「合法的に還付を受けられる」のです。 これは、消費税の仕入税額控除の「95%ルール」を使ったもの。95%ルールとは、仕入税額控除の計算上、課税売上げ割合が全売上げの95%以上を占めれば、事業にかかる仕入れ消費税額の全額を控除できるという制度のことです。 初年度の課税期間の賃貸経営売上げをゼロにし、自販機売上げのみとすれば、自動的に課税割合は100%となります(ほかに事業を行っていない場合)。これにより95%ルールがクリアとなるため、「賃貸経営の仕入れ消費税(実際はゼロ)+自販機の売上げ消費税」から「賃貸経営の仕入れ消費税+自販機の仕入れ消費税」を差引くことができます。 これまで国も存在は認知していましたが、法改正の動きはなく、具体的な対策は先送りされてきた格好です。 規制を行うとなると、1.個別対応方式の税額計算を義務化 2.仕入額控除の税額調整を免税業者にも適用――などが考えられますが、一長一短。今後の動向に注目が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>
2009/12/28
コメント(0)
年末調整の時期と事務手続きとその準備 給与の総額等と徴収税額の集計 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計 していますか。 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。前の会社からまだ源泉徴収票をもらっていない人は、会社によっては時間がかかる場合もありますので、早めにお願いしてください。前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。 年調年税額の計算給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。 確定申告した税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の下の部分が「控除証明書」になっていますので、必要事項を記載した上、「年末残高等証明書(金融機関から送付されます)」を添付して提出します。 また、平成11年から平成18年に入居した人で、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれなくなった場合は、お住まいの市区町村の税務課等へ「市県民税住宅借入金等特別控除申告書・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」を提出すれば、住民税から控除することができます。詳しくはお住まいの市区町村の税務課等にご確認ください。 不足額の徴収、過納額の還付等年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。
2009/12/26
コメント(0)
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。 以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。 「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。 (注)詳しくは、税務署、国税局、市区町村で配付している法定調書の作成・提出に関する パンフレットを参考にしてください
2009/12/18
コメント(0)
1月12日●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付2月1日●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●源泉徴収票の交付●支払調書の提出●固定資産税の償却資産に関する申告●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●給与支払報告書の提出-----------------------------------------------○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
2009/12/15
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1