2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
全5件 (5件中 1-5件目)
1
改正雇用保険法が成立 4月分より保険料が変わります3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が必要です。 今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。主な改正内容は以下の通りです。◆雇用保険の適用基準の緩和1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付◆雇用保険料率の時限的引き下げ月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)※4月分以降の雇用保険料より適用◆再就職困難者への失業給付期間の延長【改正】最大60日間延長 その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。
2009/03/31
コメント(0)
所得税の確定申告が終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。◆税額の計算を間違えて申告してしまった時 税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。 一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。同時に不足分の税額、および納期限(平成21年は3月16日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税を併せて支払うことになります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月間は年4.5%(平成21年分)、それ以降は年14.6%になります。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。◆申告書の提出が間に合わなかった時 一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。さらに、税額を少なく申告してしまった場合と同様、納期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
2009/03/25
コメント(0)
国税庁が「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」というお知らせを実施しています。これは2月20日付けの国税不服審判所採決を受け、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の取り扱いを一部変更するものです。 住宅を購入するとき、その資金を夫婦や親子で出し合う場合があります。そのような場合、出資金額の比率をそれぞれの共有持分として、購入した住宅を出資者の共有名義にすることが原則になります。住宅が共有名義の場合でも、それぞれの名義で別々に住宅ローンを組んだり、連帯債務により住宅ローンを組んだ場合には、出資者それぞれが住宅ローン減税を受けることが可能です。 このようなケースにおいて、たとえば離婚による財産分与によってパートナーの共有持分を追加取得した場合、住宅ローン減税は追加取得した共有持分、もしくは従来から保有していた共有持分のどちらかしか受けることができないというのが今までの取り扱いでした。それは、住宅ローン減税は住宅を2つ以上所有している場合、主として居住している住宅1つにしか適用できないとされているためです。 ところが、今回、国税不服審判所において「共有持分の追加取得は住宅を2つ以上所有している場合には該当しない」という裁決があったことから、この取り扱いが改められ、追加取得した共有持分と従来から保有していた共有持分の両方について、住宅ローン減税を受けることができるようになりました。 この取り扱いは、既に確定申告書を提出している年分についても、税務署に更正の請求をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請求をすることができるのは、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされています。 国税庁では、この取り扱いの変更について、お知らせチラシを税務署窓口で配付するなどして周知に努めています。 参考URL:お知らせお知らせチラシ
2009/03/13
コメント(0)
所得税の確定申告ということもあり、各種所得控除への関心が高まっています。なかでも「医療費控除」は、多くの納税者にとってなじみある所得控除のひとつですが、同時に、うっかりミスも意外と多いので注意が必要です。 医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、200万円を上限に所得が控除される制度。控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。 誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。 重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。 ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。 たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。(エヌピー通信社)
2009/03/08
コメント(0)
「いつでも、誰でも参加できる」という手軽さから、すっかり世間に定着した感のあるインターネットオークション。自分にとっては不必要なものでも、思わぬ高額で落札されることも珍しくなく、経営者らの間でも、レアな商品を出品するケースも見受けられます。 しかし、こうして手に入れたお金も、雑所得として課税対象となることを忘れてはいけません。 給与所得者であれば、ネットオークションなどの副収入で得た所得が20万円以上ならば確定申告が必要です。ただし、生活のために使用する家具や什器、衣服などの売上については課税対象外。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類や美術、骨董品などは課税対象となります。 インターネット取引は、取引情報の改ざんや破棄が当事者間で操作できるため、ネットオークションなどを通じて得た収入を税務署に申告しないケースが増えています。そのため当局では、インターネット取引の監視を強化しており、平成19年度には3122件ものインターネット取引に対して税務調査が入りました。調査では、プロバイダーを通じて入手したインターネットの検索履歴や取引情報の記録、取引当事者に関する情報まで徹底的に調べ上げるといいます。現在、確定申告期間の真っ只中。ネットオークションによる所得の申告忘れに注意が必要です。(エヌピー通信社)
2009/03/01
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1