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地震大国日本。毎年1000回近くの有感地震が観測され、マグニチュード7を超える大地震が世界でも多く観測される地域の1つです。関東地方には、まだ発見されていない活断層があり、いつ大地震が起きてもおかしくないと言われています。 そのため、「もしも」の時に備えて、社員のための非常用食料や飲料水を準備しておく企業は多いことでしょう。非常用食料は、実際に災害が発生しその封が切られるまで、あるいは品質保証期限を迎えるまで保存されるもの。しかし、こうした長期間保存されるものであっても、食料品なので減価償却資産や繰延資産には含まれず、税務上では消耗品として取扱われます。一般に消耗品は、使用開始時にその取得価額の全額が費用化され、期末に未使用であるものは棚卸資産として資産計上します。 しかし、非常用食料の場合は、災害時のために「備蓄」しておくこと自体が目的であるため、備蓄を始めた時点で「使用を開始した」と考えられます。そのため、これらの購入費用は、購入時に全額を損金算入できます。(エヌピー通信社)
2009/04/28
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4月10日、「経済危機対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」が、「経済危機対策」をとりまとめました。その内容は以下のようなものです。■緊急的な対応-底割れの回避1.雇用対策、2.金融対策、3.(公共)事業の前倒し執行■成長戦略-未来への投資1.低炭素革命、2.健康長寿.子育て、3.底力発揮・21世紀型インフラ整備■安心と活力の実現-政策総動員1.地域活性化等、2.安全・安心確保等、3.地方公共団体への配慮■税制改正1.贈与税の軽減、2.中小企業の交際費課税の軽減、3.研究開発税制の拡充 中小企業関連として注目すべきは、金融対策内にある「中小企業の資金繰り支援」と税制改正でしょうか。 まず、中小企業の資金繰り支援ですが、セーフティネット貸付の拡充等、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充、民間金融機関の円滑な資金供給の促進、中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金の金利引下げなどが対応が既に開始されています。中小企業庁のホームページなどでパンフレットを配付しているので、確認しておくと良いでしょう。 一方、税制改正は以下のような内容ですが、こちらは税法改正が必要なため、現在は国会で審議の最中です。■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が住宅取得資金を直系尊属から贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。■中小企業の交際費課税の軽減 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業の交際費の損金算入限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。黒字決算が予想される中小企業にとっては、節税面で注目すべき改正かもしれません。■研究開発税制の拡充 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。 参考URL:経済危機対策(自民党HP)http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/seisaku-010.html経済危機対策における税制上の措置(同上)http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2009/seisaku-010.html中小企業庁http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2009/090410KeizaiKikiTaisaku.htm
2009/04/24
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企業のホームページには、企業名に「.co.jp」のみ、というシンプルなURLが使われているケースをよく見ます。しかし、こうしたURLを実現するためには、高額な費用が必要となる場合があります。企業名や単一英単語を含む「ドメイン」の価値が高騰しているためです。 インターネット上のコンピュータやネットワークを識別するために割り当てられ、インターネット上の住所ともされているインターネットのドメイン。ドメインは階層構造になっており、ピリオドで区切って表記されます。URLの末尾に付く「.com」や「.co.jp」はトップレベルドメインと呼ばれます。そこから左に向かって、セカンドレベル、サードレベルと細分化されていきます。一般的に単一英単語のセカンドレベルドメイン+「.com」という構成のものが良いドメインとされます。ドメインは基本的に早い者勝ちであり、「良いドメイン」は海外を中心に多く売買が行われています。その取引額は、大きいもので数億円規模に達します。 こうした「良いドメイン」を高額で購入した場合の費用は、一般的には繰延資産とするのが税務上適当といえます。インターネットドメインの取得にかかった費用の効果は1年以上に及ぶものと考えられるからです。その場合の耐用年数は5年となっていますが、取得価額が高額でない場合は少額減価償却制度も適用可能。つまり支出時の損金として処理できます。 だだし、インターネットドメインの取扱いについては「明確な取り決めがない上に、過去にもこうした事例は見当たらない」(当局)としており、今後、事例によって取扱いが異なるケースが出てもおかしくないといえます。(エヌピー通信社)
2009/04/17
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2009/04/16
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