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12月10日●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付12月21日●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出1月4日●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>-----------------------------------------------○給与所得の年末調整○給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
2009/11/30
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年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。 年末調整の対象となる人次のいずれかに該当する人(1) 1年を通じて勤務している人(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人(3) 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人 死亡により退職した人 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) 年末調整の対象とならない人次のいずれかに該当する人(1) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が 2,000万円を超える人(2) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被 害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対 する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)(4) 年の中途で退職した人で、上記 年末調整の対象となる人(3)に該当しない人(5) 非居住者(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
2009/11/21
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過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。 神社の祭礼に寄贈金を支出した場合は、原則寄付金として処理します。交際費と考える向きもありますが、神社の祭りは通常、会社の事業と直接の関係はありません。事業に関係のない相手への金銭贈与なので寄付金扱いになるのです。 神社の祭礼への寄贈金のほかには、社会事業団体、政治団体に対する拠出金も寄付金です。 では、地震などの災害にあい、営業が出来なくなってしまった取引先に見舞金を送る場合はどうでしょうか。事業に直接関係がある相手に対する金銭贈与なので交際費だろうか・・・という心配は無用。取引先に対する災害見舞金については、交際費から除いてよいことになっています。この場合の災害見舞金とは具体的には、「被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、取引先に対して行った支出」であり、事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用も含まれます。 交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、杓子定規にそう分類されるわけではなく、災害見舞金の例のように血の通った措置も講じられているわけです。もちろん、交際費から除外したら税務署に交際費認定されるという逆の場合もよくあるので、交際費かどうかの判定は実態に沿って慎重に行いましょう。提供:エヌピー通信社
2009/11/12
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中小企業庁(経済産業省)が「中小企業向け年末対策」を公表しました。年末年始に向けて資金需要が高まる中小企業の資金繰りを支援するための「総合的な政策パッケージ」ということです。 この対策の主な内容は以下の通りです。1.中小企業資金繰り対策2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予3.下請代金支払遅延等防止法の厳格な執行 この中で特に気になるのは、やはり「中小企業資金繰り対策」でしょうか。内容は特に目新しいものではなく、従来から公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)が行っている緊急支援対策等(30兆円の緊急保証枠、15兆円のセーフティネット貸付枠、1.5兆円の条件変更目標)の利用が広く進むように取り組むという内容です。各支援策について「公的金融を利用したことのない中小企業を含めて」「中小企業の経営実態や特性を十分に踏まえ」「対象業種を見直し」「使いやすくするため運用を見直す」等の対策がとられるようです。 12月以降、公的金融機関の相談窓口や営業時間の拡充も予定されていますので、相談してみてはいかがでしょうか
2009/11/06
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11月10日●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付11月16日●所得税の予定納税額の減額申請11月30日●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●所得税の予定納税額の納付(第2期分)●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付-----------------------------------------------○個人事業税の納付(第2期分)
2009/11/04
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