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な~んか面白く書けないんだけど遺言って、ともかくも、様式が厳格なんだよね 遺言は、厳格な方式が求められている。書き方に注意しよう。遺言は、民法の定める方式に従っていないものは効力を持たない(民960条)。なぜなら、当然といえば、当然だが、遺言は、人の最終意思表示であり、効力発生は遺言者の死亡後だからです。最期の意思表示です。厳粛です。普通の契約であれば内容を確かめることが可能ですが、遺言には、悲しいかな、その真意を確かめようにも無理、というものだからです。さて、ご存知とは思いますが・・・・・ポイントは、証人の要否、その員数、書く人は誰か、署名捺印の要否、検認・確認の要否などである。まず、遺言の方式には、便宜上、大別して、普通方式と、特別方式がある。普通方式は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種がある。特別方式には、危急時遺言(2種)と隔絶地遺言(2種)、合計4種がある。特別方式は、重病で死亡が危急に迫っている場合とか、遺言者が一般社会と隔絶した場所にいるとか言う理由のために認められている便法、といえます。通常の場合は、普通方式により遺言をすることとなります。そこで、今回は、手始めに、自筆証書遺言について触れてみました。自筆証書遺言は、7種類の方式の中で、最も簡便で(誰の手も煩わせない、と意味で)、遺言書の作成そのものを秘密にしておくことができる方式です。文字通り、遺言者自らが自分で書く遺言書であり、公証人や証人も必要としません。とは言え、その反面、紛失したり、毀損したり、偽造変造されるリスクがあります。自筆遺言証書は、自分で、遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、これに印を押さなければなりません(民法968)。「自書」⇒自らの意思で(15歳以上や、成年被後見人でも本心に復した状態であれば可能)、自分の手で書く(ワープロやタイプライターは無効、字が書けない人は、公正証書か秘密証書遺言による)ことが必要です。「日付」⇒遺言成立の時期を明らかにしますが、その時点での意思能力の有無の判断基準とされ、また、2通以上の遺言書が現れた場合、その前後を確定して、遺言者の真意を確保するのに必要とされます(民法1023)。「氏名」⇒戸籍上の本名でなく、「名」だけ、雅号・芸名・屋号であっても、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合は有効とされます。その他、これがある意味、面倒と思うのですが、「加除訂正」⇒遺言者が、1)変更した場所に印を押した上で、2)「その場所を指示し」て変更したことを付記し、3)付記した後に氏名(署名)を書かなければなりません。例えば、弐百万円を参百万円に訂正した場合(壱・弐・参・拾などの漢数字を使った方が良い)、「弐」の字のところに印を押し、上部欄外に「このところ壱字訂正」とか,[第X行の第X字以下、X字削除、X字加入]とかを記載した上で(ここまでは、通常の公文書等の訂正と同じですが)、「署名」必要があります。また、遺言書が数枚以上になる場合でも1件の遺言書として作成されているときは、日付・署名・捺印は一葉にされていることで足りる、とされていますが、いわゆる、割り印(契印)を押捺する方が良いと思います。封入をする場合、封印は必要ありませんが、封印があると、家庭裁判所での「開封」のほか検認が必要です。封印にあるなしに係わらず、遺言書を封入した封筒には、例えば、「この遺言書は家庭裁判所に提出すべし」などの文言も記載しておくのも、遺族のためには親切の一つかもしれません。次回は、秘密証書遺言について触れてみます。遺言書作成相談・遺言書作成サポート・公正証書手続き代行を行っております。どうしようと思ったら、まずは、お気軽にご相談下さい。相談・見積もりは無料です。
2010年02月11日
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