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先日、久しぶりに、新規の日帰り温泉に行ってきました。「岬の湯しゃこたん」である。エツ、今更、と言われそうな位、有名といえるのだろう。風呂もさることながら、積丹町は新鮮なウニ・アワビ等、海の幸がたくさん捕れるところで有名だが、館内の食事では無理、民間圧迫になるから用意しないのか・・。岬積丹岬や神威岬の景勝地としても名高いらしい神威岬も行ってきたが、先が長そうで、途中でリタイヤそれは兎も角、海が見えるへの期待は大きかった。海が見えるといえば、先日、廃業?した、石狩温泉の番屋の湯があるが、見晴らしとしては、しゃこたんの方が良かった。三石昆布温泉の蔵三は、昆布の方はいい加減だったが(良い加減ではない)、太平洋の見晴らしは最高だった。海といえば、山だが・・山で言えば、真狩村保養センター温泉からの羊蹄山は圧巻で、山頂の風に流れる雲の動きを見ながら風呂に入っていると極上の時を過ごせる。
2010年09月26日
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前回の続きです一つの遺言書の中での、夫婦間で、夫婦のどちらかが先に死んでも、先に死んだ方がお互いの財産を譲るという遺言をするということは許されず、遺言は無効になります、ということでした。それでは、共同遺言の禁止にあたらないようにして、お互いの財産を残った配偶者に譲るようにするには、どのようにすれば良いでしょうか?その方法は、きわめて簡単です。コロンブスの卵ですが、2通作れば良いのです。民法は同一の証書で遺言することだけを禁止していますから、たとえ、内容において相互に関連していても、夫は自分が死んだら、その財産を妻に贈るという遺言と、妻は自分が死亡したら、その財産を夫に贈るという遺言とを、別々の遺言書を作るとよいのです。又、通説では、二人の遺言が同一の紙に書いてあっても、それを切り離せば二通の独立した無関係な遺言書となりうるものであるとか、各々独立した複数の自筆証書遺言を作成し、これを一つの封筒にいれておくという場合には「同一の証書」とはいえないから「共同遺言」にあたらないと考えられていますが、2通別個に作るのが最も安全確実な方法といえるでしょう。遺言書作成相談・遺言書作成サポート・公正証書手続き代行を行っております。
2010年09月26日
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こんな相談がありました。私ども夫婦はどちらが先に死んでも、先に死んだ方がお互いの財産をお互いに譲るという約束をしました。二人で、このことを遺言にしておきたいのですが・・・・遺産相続をめぐる争いは、全国の家庭裁判所で取り扱った遺産分割調停事件の新規に受付けた数を見ると、平成元年に7,047件であったものが、同17年には1万0,130件(概数)と、17年間で約30パーセントも増加しているそうです。 そして、これと連動するように遺言公正証書の作成件数も増加の一途をたどっており、平成元年に約4万1,000件であったものが、同17年には約6万9,000件と、最近17年間で約40パーセントも増加している(法務省ホームページ)、のだそうだ。さて、その詳細は別稿に譲るとして、今回は、遺言書を夫婦二人が共同・連名で書いても良いだろうかということです。すべての財産を相続させたいのです。昔は、家督相続がメインでしたが、戦後、男女平等とか配偶者相続権などの相続制度を採用されました。これらが、国民の法意識の中に浸透し、夫婦が対等の立場で協力扶助するようになり、老後を子供たちに扶養してもらうより、むしろ夫婦が自分たちの財産で生活していきたいと考えるようになり、その結果、相談のような、夫婦が相互に遺言をしておきたいと考えるのも、うなづけるところです。もっとも、子供はなく、いまさら遠い親戚に相続させても・・・という場合もあるようです。ところで、民法は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書で、これをすることができない」(民法975五条)と定めています。これを「共同遺言の禁止」といっています。禁止している理由は、1)遺言は、独立自由な意思によってすることが大切であるのに、連名共同の遺言を許すと、他方の遺言者の意思が制約をうけて、遺言者の自由意思を侵すおそれがあること。2)遺言を撤回しようと思っても、撤回をするには、共同でしなければならないかどうかという問題がおこること。3)遺言者の一方が遺贈の目的物をひそかに処分したような場合には、他方の遺言の効力をどのように扱うか、失効するか否かという問題がおこること。4)そもそもわが国には共同遺言の慣習がないこと。など、だいたい以上のようなことから、わが国では、共同遺言が認められていません。従って、この例の、一つの遺言書の中での、夫婦間で、夫婦のどちらかが先に死んでも、先に死んだ方がお互いの財産を譲るという遺言をするということは許されず、遺言は無効になります。それでは、共同遺言の禁止にあたらないようにして、お互いの財産を残った配偶者に譲るようにするには、どのようにすれば良いでしょうか?以下は次号に続く・・・・・・
2010年09月26日
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前回の続きです。限定承認をした方が良いと思われる場合は次の通りです。第一に、債務超過しているかどうか明瞭でない場合。性急に相続放棄をしてしまう必要もなく、限定承認をしておいて、債務の調査をし、債務超過であれば相続財産の限度で弁済し、もし債務超過でなければ残余財産を受け継げばよいのです。第二には、相続人が家業を受けついで、その再建を図る見通しがある場合です。被相続人である経営者が債務超過の相続財産を残して死亡したとはいえ、長い問商店などをやっていて、取引上の信用もあり、それが営棄上の重要な資本となっているような場合で、相続人中に家業を引き継いでやっていく気持の者がおり、その債務を受けついで、家業を回復し再建する見通しがある時、相続を放棄して、相続財産を他人の手に委ねてしまうことは、その人にとっても、債権者にとっても、不利益です。第三に、相続財産の中に、祖先伝来の家宝である掛軸、仏像など相続人にとって主観的価値の高いものがあり、これを相続人が取得したい場合。相続債務を弁済するには、相続財産を現金に換えるため競売をしますが、右のような財産については、家庭裁判所で選任された鑑定人の評価額を限定承認した者が弁済することによって競売にかえることが認められていますので、このため限定承認をする実益のある場合もあります。その場合の限定承認の手続について述べます。 限定承認をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に、財産目録を作成して、家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません(民法924条1項)。この申述書には、相続放棄の申述書と同様に、必要事項を記載した上、相続の限定承認をする旨を記載し、申述者または代理人が署名押印しなければなりません(家事審判規則114条2項)が、相続放棄の申述の場合と異なり、財産目録を調製して申述書とともに差し出さなければなりません。いずれにしても、財産目録には積極財産(プラスの財産)はもとより、消極財産(マイナスの財産)なども細大もらさず、なるべく正確に記載するように努めなければなりません。財産目録に記載もれがある場合、相続人が故意にその記載をしなかったのであれば、単純承認をしたものとみなされます(民法921条3)。 1)相続人が数人あれば、限定承認は相続人全員でする(民法923条)。一人でも反対する者がいれば、限定承認はできないから、債務負担を免れたい場合、その相続人はその場合には相続の放棄をするほかありません。 2)また、相続人中に相続を放棄する者があれば、その者を除いた他の共同相続人全員で限定承認ができるとされています。3ヵ月の熟慮期間が相続人各別に起算されるのは、相続放棄の場合と同様ですが、限定承認の場合には、相続人全員で申述することを要するのであり、一部の者が期間を徒過しているからといって、他の者の限定承認の申述権を奪うことは妥当でないので、最後に期間の満了すべき者を基準にして、期間の経過の有無を考えるべきであるとされています。すなわち、相続人中一人でも熟慮期間内の者があれば他の者についてはすでに熟慮期間を経過していても、全員で限定承認の申述ができます。3)一部の相続人が相続財産中の財産を処分したため、単純承認をしたものとみなされる者があっても、その者を含めて全員で限定承認ができ、ただ、右処分をした相続人に対しては、相続債権者は、相続財産で弁済を受けることができなかった債権額については、その相続分に応じて、その本来所有する財産から弁済を受けることができると解されています。もっとも期間を徒過した相続人については、その本来所有する財産について責任を負うような不利益は受けないものと考えられます。 以上
2010年09月20日
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夫の死亡後、夫に多額の借金があることが分かりました。妻である私と子供4人が相続しましたが、残された財産もたいしたことなく借金全部は返しきれません。これを全部売り払って、たとえ、わずかずつでも返済し、それで帳消しにしてもらいたいと考えていますが、良い方法はありませんか。夫の弟たちが、夫の財産を買い取ってやるから、その金で借金を返せといっています。それでも借金全部は返せないのですが、債権者に黙って財産を処分してよいものでしょうか。相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。1)単純承認 ⇒相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。2)相続放棄 ⇒相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。3)限定承認 ⇒被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。仮に、単純承認した上で、債権者全員と交渉して、あなたが遺産全部を処分して得た代金を債権者たちに渡し、借金を帳消しにしてもらうか、あるいは、あなた方がご主人の弟たちに遺産をなるべく高く買い取ってもらい、その代金を債権者たちに渡し、それで借金を帳消しにすることを承知してくれるならば、問題はありません。しかし、債権者全員がこのようなことを承知するとは限らず、あなた方が単純承認をしてしまってから、債権者全員が上記のことを承知してくれないならば、あなた方は債務を免れることはできず、本来所有するあなた方の財産をもってその弁済にあたらなければならないことになります。また、仮に判明している債権者が全員承知してくれても、後に他の債権者があることが判明し、その債権者がこれを承知してくれなければ、やはり債務を免れることはできないことになります。債権者に無断で、あなた方が財産を処分するようなことはできません。このようなことをすれば、あなた方は法律上、単純承認をしたものとみなされてしまい、絶対に債務を免れることはできなくなってしまいます。要するに、この例の場合、借金を免れるには、相続を放棄するか、相続人たる地位から離脱して、遺産も受けつがず、また借金も受けつがないようにするか、または限定承認をして、相続は承認し、遺産と共に債務も受け継ぐか、債務の支払の責任は遺産の限度にとどめ、自己の本来所有する財産をもって債務の支払の責めをはたすようなことはしないようにするかのどちらかだと思います。相続財産が債務超過で、相続人が相続によって過大な債務を負うことになることから、相続人を保護するために、民法は、相続放棄と限定承認の制度を設けています。相続放棄も限定承認も共に、債務超過の場合において、相続人の債務支払の責任を免れさせて、相続人を保護ずる面においては、ほぼ同一の機能をもつといえます。両制度のうちどれを選択するのがよいか軽々に判断するのは難しく、具体的なケースにおいては、法律専門家に相談するか、または家庭裁判所で相談するのがよいと思いますが、一般的には、特に、限定承認をするだけの実益があると思われる場合のほかは相続放棄を選択するのが得策と思われます。どんなときが、限定承認をするメリットがあるでしょうか?次回に続く・・・・・・・・・
2010年09月20日
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