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誰にも遺言の内容を知られたくない!と言う場合は、秘密証書遺言。前回は、自筆証書遺言について書きました。自筆証書遺言は、誰の手も煩わすことなく作成できますが、その反面、紛失したり、毀損したり、偽造変造されやすい欠点をもっています。そこで、このようなリスクがある場合のほか、内容によって、遺言者の名誉が毀損されるなど、公証人や証人であっても、遺言の内容を知られたくない場合もあります。そんなときは、秘密証書方式の遺言が良いかも知れません。その作成の方法は、1)遺言者がその証書に署名捺印する。2)それを封入して、遺言書作成時と同じ印鑑で封印する。3)公証人役場へ行く。4)公証人及び証人2人以上の前にその封書を提出する。5)自己の遺言書である旨及びその遺言者の氏名及び住所を言う。6)公証人が、その封紙上に提出した日付及び遺言者の申述を記載した後、7)遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印して、8)公証人に自分の遺言書であることを証明してもらう。これが秘密証書遺言です。この遺言書は、自書である必要はなく、他人が筆記したものでも良く、印刷、印字、点字でも良く、ワープロ等を用いても構わない。この手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。欠点しかし、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、しかし、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。そうすると、やっぱり多少手間がかかっても、公正証書による遺言が良いのでしょうか?それと、当然といえば当然ですが、遺言を作っておく以前に、自分の財産(財産に限りませんが・・・)を整理・整頓しておくことが必要だと、遺族の悲しみの中での戸惑いを見るにつけ痛感いたします。
2010年03月25日
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