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★Bさんの母は、離婚し、その後、再婚をし、その際、Bさんは、新しい父(X=養父)との間で養子縁組をしました。先日、実父の妹(独身・Bさんから見るとおば)が亡くなりました。Bさんは、遺産を相続できるでしょうか?尚、実父および実父の父母は既に亡くなっています。これは養子縁組と代襲相続の問題と思われます。養子縁組については、母が実父と離婚であろうと死別であろうと、他の男性と再婚をし、その際、Aさんが養親子の関係になったからといっても、親子の血のつながりがあれば、親子の縁は切れない。従って、Aさん同様に、養親の嫡出子として相続権を取得できるばかりでなく、その実父母に対しても、相続権を失うことなく主張できるのは前回と同様です。ところで、おばが、亡くなったからといって、即座に、甥・姪が相続人になることはない。この場合、おばは、独身で子がいないようだから、第一順位の子・配偶者は存在しない。更に、実父の父母は既に亡くなっているから、第二順位としての、配偶者・直系尊属も該当しない。次に、第三順位として、配偶者・兄弟姉妹となるのだが、おばにとっての兄も亡くなっている。そこで、偶々、Bさんの実父(おばにとって兄)の子であるBさんが存在していて、Bさんは代襲相続人として、おばの相続人となる可能性をもっていることとなる。
2010年12月04日
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養子は、実父の遺産を相続できない???!!! ★Aさんは、親類の家に養子に行きました。この度、実父が亡くなり兄弟4人で遺産の分配の話をしたところ、兄から、お前は養子に行ったのだから、遺産は他の三人で分ける、と言われた。Aさんは、遺産を相続できるでしょうか?養子縁組の効果として、民法は、養親と養子との間に嫡出子関係が生じること(民法809条)、養親の氏を称すること(民法810条)を定め、他には特段の定めをしていない。従って、養子は養親の嫡出子として相続権を取得するばかりではなく、その実父母に対しても、実子としての相続権がなくなる訳ではないので、Aさんは相続できる。ただ、養子縁組のために贈与を受けた場合、実父の相続財産を計算する際に、その贈与を受けた額を実父の死亡当時の財産に加えたものを遺産として各相続人の相続分を計算し、養子の贈与分を控除することになっているから(民法903条)、金額によっては、ゼロあるいはマイナスと言うこともあるかも知れない。【余談】仮に、第一の養子縁組を解消(離縁)しないで、第二の養子縁組をしたとしたら、その養子は、実父母に対しても、第一、第二の養父母に対しても、法律上では相続権を有することとなるのである。ずる~い、との声が聞かれそうだが、法律の定めとしては、当然の権利であって、不当と言うことはないのも興味深い。
2010年12月04日
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