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夫が死亡し、私と子供三人が残されました。子供達のうち二人が放棄すると、遺産の住宅はどのように相続されますか。配偶者である私の相続分に変動はありますか。また、子供たちが全部放棄すると、私だけの名義することができますか。尚、夫の母はまだ元気です。子供達も自立した生活をしているので、今まで夫婦で住んでいた家を引き続き妻が住み、名義も妻にしておきたい、あるいは、妻とその同居している子一人の共有名義にしたいと言う相談です。それを「放棄」と言う形で行った方が良いだろうか、と言う趣旨であろう。もっとも、相談者が、「放棄」と言うことを正確に使ったかは定かではないが、もとより、「放棄」自体は可能なのだが、果たして、希望している状況になるだろうか? 1)まず、配偶者は、相続分は別として、常に相続人となる。2)これを踏まえて、前段の、「子供のうち二人が相続を放棄する」について考えてみよう。子供のうち、二人が相続を放棄すると、その放棄した子供二人は、相続に関してはじめから相続人にならなかったものとみなされ(民法939条)、結局、相続人は、配偶者であるあなたと放棄をしない一人の子供となる。この場合、遺産の住宅は配偶者が2分の1、放棄をしない一人の子供が2分の1の割合で共同相続することになります(民法900条第1号)。3)仮に、子供達全員が放棄しなかった場合、その相続分は、子供達の相続分は、各自6分の1(合計6分の1、すなわち2分の1)となるが、あなたの相続分は、この人数および子の放棄の如何にかかわらず、2分の1であり、変動することはありません。4)次に、「子供たちが全部放棄すると、私だけの名義することができますか。」について考えて見ましょう。この例の場合、「夫の母はまだ元気です」がポイントです。結論は、子供三人全員が放棄しても、遺産の土地をあなただけの名義にすることはできません。子供三人全員が放棄すると、前述の通り、子供三人全員は、相続に関して、はじめから相続人にならなかったものとみなされますが、夫の母が存命中であることから、結局、相続人は、配偶者であるあなたと被相続人の直系尊属である、存命中の夫の母となります。そして、遺産の住宅は、配偶者であるあなたが3分の2、夫の母が3分の1の割合で共同相続することになります(民法900条第2号)。子供三人全員が放棄しても、遺産の土地をあなただけの名義にすることはできませんし、相続分も変動します。5)更に、仮に、夫の母が相続を放棄した場合、遺産の行方はどのようになるのでしょうか?これも、あなただけの名義にすることはできません。夫の母が放棄すると、相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなされることは前述の通りですが、今度は、相続人は配偶者であるあなたと夫の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が相続前に既に死亡していれば、その子孫=直系卑属が相続人となります(民法第900条3号、民法第889条1、2)となり、遺産の住宅は、配偶者であるあなたが4分の3、夫の兄弟姉妹またはその子孫が4分の1の割合で共同相続することになるからです。どんどんさかのぼって、これら夫の兄弟姉妹またはその子孫が全員相続を放棄して、はじめて遺産の土地はあなただけの名義にすることができるのです。そこで、お勧めしたいのは、「遺産分割協議書」です。子供三人全員が遺産の住宅をあなたの名義にすることに同意していますので、子供三人全員が相続を放棄という形をとらず、むしろ、あなたとともに全員相続を承認して、あなたと子供全員の間で、遺産の住宅をあなたが取得する旨の遺産分割協議書に作成して、その住宅の登記名義をあなたにするのが得策かも知れません。一例遺 産 分 割 協 議 書平成○○年○○月○○日付 甲野太郎 氏の死亡により開始した相続につき、共同相続人である、甲野花子、甲野次郎、甲野三郎および乙野花子とは、相続財産について次のとおり分割することに同意する。 1.相続人 甲野花子 は、次の遺産を取得する。一、物件の表示 2.相続人全員は、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人 甲野花子が取得することとし、これを被相続人の供養の費用に当てることに同意する。3.相続人全員は、前号の遺産に係わりこれの取得のために必要な手続きに協力する。上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を作成し、各相続人署名、押印する。 平成 年 月 日相続人 住所 署名 ? 相続人 住所 署名 ?
2010年08月21日
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