inti-solのブログ

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2024.03.14
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テーマ: ニュース(100302)
東京、神奈川など4区域 4月一部解禁のライドシェア 国交省

いずれも特にタクシーが不足する時間帯に限り実施可能とし、交通の空白を補う。
具体的には
(1)特別区・武三(東京都特別区、武蔵野市、三鷹市)
(2)京浜(横浜市、川崎市、神奈川県横須賀市ほか)
(3)名古屋(名古屋市、愛知県瀬戸市、日進市ほか)
(4)京都市域(京都市、京都府宇治市、長岡京市ほか)。
国交省は2月、タクシー会社が運行責任を負うことで運行できるライドシェアの制度案を提示。タクシーが不足する地域や時間帯に限り実施可能とし、具体的なエリアは国が収集する配車アプリのデータに基づき指定するとしていた。客を乗せる際は発着地と運賃を事前に確定させ、支払いは原則キャッシュレスとすることなども示した。
データを集計した結果、今回、特に車両数が不足している営業区域として4カ所を列挙。不足する曜日、時間帯は、特別区・武三では月~金の午前7時~10時台など▽京浜は金土日の午前0時~5時台など▽名古屋は金曜午後4時~7時台など▽京都市域は月水木の午後4時~7時台など―とした。

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直接知っている知人の車に同乗するのとは違い、純然たる営業行為にも関わらず、赤の他人の一般ドライバーの車に同乗するのは、正直言って今の私は怖いです。
私は、実のところウーバーイーツすら使ったことはありません。ウーバーイーツにも様々な問題が指摘されていますが、それでも運んでいるものは食べ物であって、仮に事故を起こしても、配達者本人はともかく利用者が負傷するようなリスクはありません。

しかし、ライドシェアの場合は、「外れ」を引いたら事故に巻き込まれる可能性もあります。
タクシー運転手なら、二種免許の取得や運転手としてのタクシー会社への雇用、または個人タクシーとして様々な資格要件を満たす必要があります。それでもたまに「やべー運転手」に遭遇する可能性がないとは言えませんが、そのリスクをある程度淘汰する仕組みがあります。
しかし、 ライドシェアの資格要件を調べた ら、運転免許を取って1年以上、というだけのようです。
いやいや、わたしなんて、免許を取って30年超ですよ(笑)
完全に資格ありですが、この間4輪車は通算2回、20分くらいしか運転していません。二輪車(原付二種スクーター)なら、ここまで7000キロほど走っていますが、自動車は車両感覚がまるで違いますから、自動車を運転できる自信はありません。

結局、白タクを合法化して名前を変えただけじゃないの?と思ってしまいます。

それを安易に認めること自体、大いに疑問の余地がありますし、認められたからと言って自分は利用しません。まあ、それ以前に東京在住の私は、滅多にタクシーに乗ることはないんですけど。

そういえば、もう長らく海外旅行に行っていませんが、私が初めてラテンアメリカに行った1980年代末当時、メキシコでは何と言ったかな、シティオとリブレという2種類のタクシーがありました。シティオが、日本と同様のタクシー、リブレも専用の塗装があって(当時はほとんどがフォルクスワーゲンのビートル)、一見ちゃんとしたタクシーに見えますが、誰でも登録できて、かなり危険性も高いと言われていました。
それが翌年ペルーに行くと、もう専用の塗装も登録もなく、どこかで「TAXI」という札を買ってきて、フロントガラスに貼り付ければタクシーになる、という状態でした。当然、安全性の担保などあるはずがなく、私の記憶では、フロントガラスはあるけどそれ以外はガラスがなく、ビニールシートを張っただけ、メーターは速度計しかなく、それも動いていないというタクシー(メキシコ同様にフォルクスワーゲンのビートルだったように思いますが、別の車種だったかもしれません)に乗ったことがあります。

日本も、だんだん当時のラテンアメリカのようになっていくのかなあ、と思ってしまいます。





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最終更新日  2024.03.14 19:00:09
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