inti-solのブログ

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2026.05.14
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テーマ: ニュース(96565)
カテゴリ: 政治
自民、国旗損壊の映像送信も処罰 罰則は刑法を参考に定める方向

自民は今週中に、党プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、こうした内容を盛り込んだ法案の骨子を議論する。
法案は、不特定または多数の人が認識できる場合、著しく不快感や嫌悪感を催させるような方法によって、国旗を損壊、除去、汚損した行為を罰則の対象にする見通し。罰するのは、国章ではなく国旗を損壊する行為に限定する方針だ。
罰則の参考にする外国国章損壊罪は、外国に侮辱を加える目的で国旗や国章を損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。器物損壊罪は他人のものを損壊するなどした場合、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金か科料と定めている。

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自民党が圧倒的な議席数を背景に、国旗損壊罪というトンデモ法案を提案しようとしています。しかも、国旗損壊の映像を送信する行為まで罰則を設けようとしているのが今の状況です。
狂っていると言わざるを得ません。

そもそも、外国国章損壊罪の罰則を参考にすると言っていますが、前提条件が間違っています。巷間、「外国国章損壊罪はあるのに日本の国旗損壊に罰則街なのはおかしい」という、それこそおかしな言説がまかり通っていますが、それは正しい説明ではありません。

刑法の外国国章損壊罪は、外国の国旗を損壊すること一般を禁じているわけではありません。外国国章損壊罪の処罰対象は、外国公館が公的に掲揚した国旗を損壊した場合(かつ、当該外国政府からの請求を要件とする)に限られます。法律の条文にそのように書かれてはいませんが、現実に過去の事例で、自前で用意した外国国旗や、デパートの物産展に掲揚されていた国旗を引きずり下ろした行為などは、外国国章損壊罪は適用されていません。前者は起訴されておらず、後者は軽犯罪法しか適用されていません。
ということは、外国国章損壊罪と整合性のある国旗損壊罪は、公的施設に掲示、掲揚されている国旗を損壊する行為に限られるはずです。(そのような行為は、それ以前に器物損壊、不法侵入など別の罪状によって違法ですが)
当然、自前で用意した日の丸を焼こうが破ろうが踏みつけようが、処罰の対象ではない、ということになるはずです。ところが、この法案は、個人が所有する国旗の損壊も処罰の対象(自民党プロジェクトチーム)だというのです。
更にそれを撮影して送信する行為まで罰則を設けようというわけです。

諸外国を見ても、国旗損壊罪に類する罪を設けている国は、ありますが多くはありません。この種の話で常に引き合いに出されるのが米国ですが、一般的風潮としてはあれほど星条旗への敬意が重んじられる国ですが、国旗を損壊する行為は合法です。禁じようとする法案は、最高裁で憲法違反で無効の判決が出ています。


流石にこのトンデモ法案対しては、自民党内でも、岩屋元外相など、かなり強い異論が出ています。しかし、与党は衆院で三分の二を超える議席を持っているので、果たしてどうなるやら、と思います。もはや日本の言論の自由も風前の灯となりそうです。

※但し、個人の所有する「国旗」を損壊する行為を国旗損壊罪で立件することは、現実には相当困難だろうと思います。国旗国歌法では、国旗について厳密な定義を定めています。
縦 横の三分の二
日章直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
色は 地 白色・日章 紅色
但し当分の間は縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置にできる、とあります。
一般的なコピー用紙は縦横比が10:7よりわずかに横幅が短いし、日の丸を5:3よりちょっとでも大きく、あるいは小さく作成すれば、これはもう法的には国旗ではないので、処罰はできないはずです。





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最終更新日  2026.05.14 19:00:05
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