仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2010.02.10
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カテゴリ: 宮城



藩政時代の仙台藩の刑制は、侍に対する士罪としては、牢前斬罪、牢前切腹、其身屋敷にて切腹、遠流、近流、他国御追放、遠川切御追放、他人御預、三郡御追放、二郡御追放、一郡御追放、御城下御追放、親類御預、御改易、半地被召上、逼塞、閉門、蟄居、慎み、呵(しかり)などがあった。

侍以外の凡下罪では、竹鋸にて挽磔、火罪、磔、獄門、切捨、遠流、島奴、近流、遠川切御追放、奴、三郡御追放、二郡御追放、一郡御追放、一村御追放、御城下御追放、御扶持被下放、日数牢舎、戸結(とむすび)、押込親類預置、過料などがあった。

三郡御追放とは、城下の者は、宮城、名取、黒川の三郡の地内に追放し、在郷の者は、城下又は本所の辺の三郡に年数を限って移される刑であった。

流人島の四カ所としては、江島が重罪犯人の流刑地。軽微な犯罪人は、田代島と、網地、長渡が配流の地となった。これは、律令の近流、中流、遠流の制に則ったもので、とくに遠流の処分の手続については、度々改革が行われた。

仙台藩では、延享2年(1745年)に名国老遠藤守信が奉行の時、永年牢の刑を廃して、流刑に換えた。

■出典 菊地勝之助『名数みやぎ郷土小事典』宝文堂出版、1973年

■関連する過去の記事
仙台藩の刑場 (2007年09月03日)
仙台藩の牢屋 (2007年08月19日)
松原街道 (2007年8月18日)=コメント欄に小田原字天還前(刑場跡)、同字念仏壇などの情報をいただいています。





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最終更新日  2024.11.05 20:13:32
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