丑寅おじさんの開業奮闘記

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今日は、社労士自主研の日です。
テーマは、東朋学園事件、産休・育児のための短時間勤務に対する
賞与減額の可否について争われた事件です。

この事件は、最高裁から東京高裁に差し戻され、
昨年7月に差戻し審が行われました。

この事件は、8週間の産後休業に続けて、学園の育児休職規程に則り
日に1時間15分の勤務時間短縮措置を受けた事務職が
給与規程により賞与を受けられなかったという事件です。


出勤率が90%以上の者という要件を設けていました。
この90%条項が、争点となりました。

原告は、労基法65条、67条、育児休業法10条の趣旨に反し、
公序良俗に違反するから、無効であるとして、賞与の支払、
債務不履行による損害賠償の請求をするとともに
選択的に不法行為による損害賠償の支払いを求めて訴えました。

原審(東京高裁H13.4.7)では、賞与を受けられなかったことによる
経済的不利益は、甚大であるとして給与規程の無効と判断しました。

しかし、最高裁は、原判決破棄、差戻しを言い渡しました。
90%条項を無効としながらも賞与支払いを命じた原審判決を破棄しました。

それはなぜでしょうか?







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Last updated  2007.06.13 11:22:57
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(2007.07.09 13:58:53)

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