ロードバイクANCHORとVOLVO XC40 で巡る趣味の日記

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2023.10.22
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こんにちは~!

今年の7月1日より「改正道路交通法の一部施行」により、電動キックボードの問題について、世間を賑わしていたのは記憶に新しいところです。ロードバイク関連のブログサイトでもこの話題を書かれている方も多かったので、私も密かに関心は持っておりました。但し、法律が絡むとけっこうややこしい問題になりますので、私のようなお手軽ブログでは話題にすることを控えていた次第でございます。



とは言いましても、先日の日経新聞で「電動キックボードの都内摘発件数」が激増しているとの記事がありましたので、私なりに遅まきながら「電動キックボード」の定義やルールについて書かせて頂く事にしたのです。ただ、難しい話題には変わりありませんので、あくまでも「警視庁」の配布資料を参考に見ていきたいと思います。



こちらがその記事のグラフなんですが、確かに8月になって摘発件数が激増しています。8月になって取締自体が強化されたのか、それとも違反者が突然増殖したのかは私には何とも言えませんが。

次の表は違反内容の比率を示したものです。



これを見ますと「信号無視」が圧倒的に多いようです。私が思うには、これまでは自転車に乗っていた人が「自転車感覚」のまま電動キックボードに乗ったものだから、信号なんて無視して走ってる連中が多いのではないかと想像できます。(しらんけど・・・笑)

それから、歩道を時速6キロ以上で走行している輩も多いようです。そもそもそんなルールがあることすらも知らないのかもしれませんね。「特定小型原動機付自転車」と「特例小型原動機付自転車」があることを知らないのかも。その違いについての詳細は後ほど。

「一時不停止」は「信号無視」の多発と同じように、自転車感覚の延長みたいなもののような気がします。私もおばちゃんやおっさんの自転車に轢き殺されそうになったことが何度もありますからね!

それよりも何よりも「歩行者妨害」はいただけませんね。これまで運転免許を持っていなくて、自転車に乗っていた人や、歩き専門の人に、「電動」なんていう「凶器」を提供してしまったものですから、楽しくなって調子に乗って、歩行者を蹴散らしてしまっているのでしょうか?「動く」ものを運転する場合は、何時でも何処でも「歩行者最優先」であることを勉強してもらわなければいけませんね。



こんな状況になってしまったので、法改正後の今になって慌てて講習会を開いているようです。こういうのは先にやらなきゃ駄目ですよ。政治家も警察幹部の方もしっかりして欲しいですね。危機意識が無さすぎだと思うのは私だけでしょうか?

それでは、7月の「改正道路交通法の一部施行」で何が変わったのか、警視庁の資料から見てみましょう。



​じっくりと見ていただければお分かりになると思いますが、要は「電動キックボード」は大きく2つに分類されました。免許が必要な「一般原動機付自転車」と、免許が不要な「特定小型原動機付自転車」です。そして更に特定小型原動機付自転車の中に「 ​特例​ 特定小型原動機付自転車」が設けられたのです。​

では、先ずは「特定小型原動機付自転車」です。



ポイントは
・最高速度は時速20キロです。
・最高速度表示灯(緑点灯)の備え付けが必要です。
・自賠責の加入が必要です。
・ナンバープレートが必要です。
・16歳未満は乗れません。

​次に「 特例 特定小型原動機付自転車」です。​



・最高速度は時速6キロです。
・最高速度表示灯(緑点滅)の備え付けが必要です。
・16歳未満は乗れません。
・ナンバープレートは自治体により違うみたいです。

こんな感じでお分かりになりましたか?
よく分からない方は最寄りの警察署に聞いて下さいね。

続いて「通行方法」です。
これ、重要ですよ!
守らないと罰金ですよ~!​




「特例特定小型原動機付自転車」に限って
歩道を通行出来る場合がありますが、
条件がありますので確認が必要です。

こちらは交差点の通行の方法です。



・右折は「二段階右折」です。
・左折は「左側端に寄ってから」徐行です。
・停止線では一時停止しなきゃ罰金です。
・横断歩道では歩行者の邪魔しちゃ駄目です。

その他の交通ルールもあります。
​​ 「こんなにたくさん覚えられないよ!」 ​​
と思うかもしれません。
でも自動車の免許証を持っている人は、
みんな当たり前に知っている常識なんです。

皆さんのご家族や知り合いが
電動キックボードに乗ろうとするときには
乗る前にしっかり勉強するように
ご指導をお願いいたします!



今回は柄にもなく、
電動キックボードのルールの話を
してしまいました。

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Last updated  2023.10.22 10:56:50
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