たかたに社会保険労務士事務所

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2008.07.08
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カテゴリ: カテゴリ未分類
本日、広島市に対して住基カードの交付申請をしました。

 来月か再来月あたり、海外に行ってみようと思ったのに加え、住基カードがあれば何かと便利なので、パスポートを取得するついでに取得することにしたのです。

 で、申請書を私と嫁がそれぞれ申請書に必要事項を記載しました。

 ですが、今日は嫁さんが朝から広島商工会議所にて研修会だったので、嫁さんは自分でこの申請書を本日中に出せなくなったのです。

 そのため、私が嫁の代わりにカード申請書を提出することにし、嫁さんのカード申請書中の「提出代理人欄」に私の氏名や住所を記載し、さらに「念のため」に委任状まで作成して、本日の申請に備えました。

 そして、いざ市役所へ!

 私は、私の分と嫁さんの分のカード申請書を市役所の窓口に委任状と身分証明書とともに提出しました。

 すると、何と!窓口の人が、「委任状はこの書式と決まっているので、改めてこの委任状に記載のうえ提出してください。」と言って来たのです!!!

 「アホか!?あんた。。。」



 私は、当然のことながら「キレ」て。。。

 「何で市役所が定める書式の委任状じゃないと受理されないんですか?」

 「いえ、これは書式が決まっているんですよ」

 「じゃ、それは法律(住民基本台帳法)によって決まってるんですか?」

 「そうなんです。決まってるんです」

 「そんなはずはないですよ?事務委任は民法に決まっていて、委任者と受任者の意思が確認できれば問題ないはずですよ?」

 「いえ、規則によって決まってるんです」

 「規則??それは施行規則のことですか?施行規則は、法律で定められた手続の具体的な方法について定めるものであって、委任状の書式まで法律や規則によって定められているなんて聞いたことも見たこともないですよ!?今まで相当な数の法律を扱ってきましたが、委任状の書式を法律や規則で定めているなんて、厚生年金法や健康保険法、おまけに雇用保険法などの法律にも存在しないですよ。絶対にあり得ないです。本当ですか?」

 「いえ、本当なんです。」

 「本当なんですね。じゃ、住民基本台帳法とその施行規則を私は全部調べます。本当に定められているんですね?調べたらすぐに分かるんですよ?本当に決められているんですね!??」

 「じゃ、後で申請書と市が定めている委任状を郵送していただいて結構ですから。高谷さんがおっしゃることは分かりますが、お願いしますよ。。。」



 「いや、貴方が作成している委任状には住所と氏名しかなく、申請書中にある代理人欄には委任者の印鑑がないですから、通用しないんです」

 「そんなはずはないですよ!私が用意している委任状には、確かに生年月日が記載されていませんが、申請書には書かれています。代理人が申請書を代行提出するのだから、この申請書と委任状はセットであって、申請書に本人の生年月日、氏名、住所が記載されていれば全く問題ないはずですし、委任状に本人直筆で印鑑を付し、かつ住所まで記載されているうえ私の身分確認ができれば、市役所なら私が本人であることを確認できるはずです。さらにいうと、申請書中の代理人欄には、署名又は記名押印と記載されているのだから、本人が自筆によって署名しているのなら、印鑑は必要ないのではないですか?」

 「わかりました。それでは上司に相談してきます。。。」

 私は思いました。。。「ええ年こいた市の職員のくせに、こんなに知能レベルが低いのか。。。」

 そして、後にいた上司が私のところに来て



 私は、10分程度待っておりました。何と時間がもったいない。。。私の時間給は幾らだと思っているんだ?下手すりゃ、私の時間給は1万円を超えるぞ!??

 10分後、上司が帰ってきました。

 「高谷さん、法律や施行規則を調べて参りました。高谷さんがおっしゃるとおり、これらには書式の定めなど全くありませんでした。本当に申し訳ございませんでした。。。」

 「当たり前じゃないですか!?しかも、私は社労士で行政書士ですよ。職務として委任を受けていたとすれば、この委任状で全く問題ないはずですよ。さらにいえば、委任者は私の配偶者です。委任者と受任者の意思が市役所として確認できれば、何ら問題なく受理されるはずですよ。それに、委任者は、私の配偶者なんですから」

 バカにしとんか!?当然やろ!??

 マニュアルどおりの応対を、臨時職員だけでなく、本採用された地方公務員までしとんのか!?(怒)あまりに知識が稚拙すぎてお話にならん!!!

 ほんと、今日はブチキレました。。。





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最終更新日  2008.07.09 00:38:18
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