姫ちゃま と 4人の王子たち♪

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2人目と4人目と姫の病状&経過  


姫の病状&経過 1


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2002.03.27
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カテゴリ: カテゴリ未分類
詳細は 右側の「柳原梅香」さん日記や 「梅香」さんのHPリンク(サイトさん)の方で見ていただけるとありがたいのですが・・・。


下記 梅香さんの「3月24日の日記」からいただきました。

今国会でこっそり可決されようとしている、「青少年有害社会環境対策基本法」を皆さんはご存知ですか?
この法案は今から1年程前の昨年3月、政権末期の森政権が提出したもので、個人情報保護法案・人権擁護法案と並んで「人権3法」などと呼ばれています。
これは青少年を保護するために、情報を監視する団体を設立し、有害無害の判断を行うという法案です。
「大人」では無く、「未だ未熟で発育過程にある 周囲の影響を受けやすい子供達」を保護してあげよう、という一応善意から生まれた法律だと思います。
青少年に対して有害と思われる社会情報の規制を、政府・及び管轄組織が決定し、「社会にとって有害な情報」をゼロ化するコンセプトがあります。
「青少年を有害な情報から保護する」美しい言葉です。

ですが、そこに大きな問題が隠されているのです。

あらゆる表現手法が規制対象となります。
有害無害の判断基準となるガイドラインもありません。
つまり、この団体が「これは青少年にとって有害」と「主観的に」判断すれば、それだけで規制の対象となるのです
「露骨な性描写」 
「過激な暴力描写」
規制の対象は本当にそれだけに留まるでしょうか。
世の中には様々な思想があります。多様な価値観があります。
「国にとって都合の悪い物」 「団体にとって都合の悪い物」 それらが規制対象とされない保証はどこにもありません 。
この法案が国会へ提出されてすぐ、小泉内閣が設立されました。
小泉政権は、国民へのイメージを大切にしていたため、新聞、雑誌、テレビ等のメディアから攻撃を受けるのを嫌い、一時封印しました。
今現在、メディアの眼は様々な政界不祥事にむけられ、この問題に関して、眼を向けるということをしておりません。


現在現在同じようなものとして、長野県を除く46都道府県に『青少年条例』が制定されています。
なお、私が住む岡山県では、『岡山県青少年保護育成条例』の中で、有害図書を以下のように定めています。
【有害図書とは】
  (個別指定)
   図書の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し,はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあるとして、知事が指定したもの

 (1) 書籍,雑誌その他の刊行物であつて,全裸,半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で知事が別に定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下において同じ。)の数が20以上のもの又はページの総数の5分の1以上を占めるもの
 (2) コンパクトディスク,ビデオテープ,ビデオディスクその他の映像が記録されている物で機器を使用して当該映像が再生されるものであつて,卑わいな姿態等を描写した場面で知事が別に定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が20以上のもの
 (3) 卑わいな姿態等を被写体とした写真で知事が別に定めるもの
このような既定が今の所この法案には盛り込まれていないようです。

時間がありません。
議会民主主義制度の日本においては、もう国会を通過してからは遅いのです。
少しでも国民の意見を今まで無視し続けた政治家に伝えるために、ご協力お願いいたします。

★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★
少し長いので 続きは 翌日の日記で!!






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最終更新日  2004.02.11 17:58:07
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