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判決によると、有田氏は2016年4月、「桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」などと投稿。桜井氏側は人格を否定していると主張していた。
小野瀬厚裁判長は、桜井氏が東京・新大久保などで在日朝鮮人を差別する発言をしたとして「在特会の指導的、中心的役割を果たし、社会的に影響力があった」と認定。有田氏の投稿に違法性はないと判断した。
有田氏は判決後に記者会見し「国会議員、地方議員が(ヘイトスピーチを規制する)条例を広めるべきだ」と述べた。桜井氏の代理人弁護士は「不当な判決で控訴する方針だ」と話した。
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