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2022年01月12日
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テーマ: ニュース(96954)
カテゴリ: ニュース
岸田首相が昨年12月の臨時国会・所信表明演説で「敵基地攻撃能力」の保有を検討すると発言したことについて、従来の日本政府の見解がどのようなものであったのか、12月19日の「しんぶん赤旗」が次のように論評している;




 「敵基地攻撃」に関する政府見解か確立したのは1959年の政府答弁です。

 54年7月に自衛隊が発足しましたが、憲法9条2項では「戦力不保持」を明記しています。このため政府は、自衛隊は軍隊ではなく「自衛のための必要最小限度」の実力組織であると定義。海外での武力行使=海外派兵は「必要最小限度」を超えるものであり、国会でも同年6月、参院本会議で「海外出動を為さざる」決議が可決されました。

 これに対し、自民党議員が、「誘導弾」による攻撃が行われ、その基地をたたく以外に防御の手段がない場合、どうするのかと繰り返し追及します。

 当時の鳩山一郎首相は「(防御のため)他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的に自衛の範囲に含まれ、可能である」と答弁(56年2月29日・衆院内閣委=船田中防衛庁長官代読)。同時に、「他に防御の手段があるにもかかわらず、安易にその基地を攻撃するのは、自衛の範囲には入らない」とも述べており、実際の敵基地攻撃には慎重姿勢を示しています。

 さらに、政府は 「誘導弾基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれているが、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではない」 (59年3月19日・衆院内閣委、伊能繁次郎防衛庁長官)と答弁。これが「敵基地攻撃」に関する政府統一見解となりました。

 「敵基地攻撃」は「法理上」可能だが、「能力」の保有は憲法違反であるIというのが、今日まで変わらない政府の憲法解釈です。事実上、「敵基地攻撃」はできないのです。

 この見解を踏まえ、田中角栄首相は「専守防衛」とは、「相手の基地を攻撃することなく」国土や周辺を防衛することであり、「この考えを変えることはない」と明言しています。(72年10月31日、衆院本会議)

 「攻撃的兵器」については、「性能上もっぱら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなり、いかなる場合にも許されない」(88年4月6日・参院予算委、瓦力防衛庁長官)とされ、「攻撃的兵器」として、

(1)ICBM(大陸間弾道ミサイル)
(2)長距離戦略爆撃機
(3)攻撃型空母

-が例示されています。
(2面につづく)


2021年12月19日 「しんぶん赤旗」 1ページ 「『能力』保有は違憲が政府見解」から引用

 これまでメディアが勝手に「ハト派」のレッテルを貼ってきた岸田文雄氏が、ここに来て何故いきなり「敵基地攻撃」などと言い出したのか、それは多分、昨年秋の自民党総裁選で安倍氏に借りを作った岸田氏が、ここに来て安倍氏に「借りを返す」ということで、こういう訳のわからないことを言い出したものと思われます。そもそも、岸田も安倍も親の七光りで議員になっただけで、市会議員から叩き上げて、その間に庶民の暮らしの苦労とか庶民が何を望んでいるかなどの「声」を聞いて「政治の在り方」を学んだという経験がないため、日本会議などという怪しげな団体と付き合ったり百田某の作り話に意気投合して戦前の陸軍軍人みたいな思考回路に陥って「日本も武装するべきだ」などと言い出している。しかし、現代は武力で国が繁栄する時代ではありません。隣国がしばしば核ミサイルの実験を繰り返しているのは、戦争を起こして日本を占領しようという「野望」があってのことではなく、不当な「敵視政策」を継続するアメリカに対し、話し合いのテーブルに着かせることが目的でやっていることであって、トランプ政権の時代には一定の「成果」がありました。「敵基地攻撃能力」だの「攻撃的兵器」などについては、上の記事が紹介するように、先人がしっかり議論してきているのであって、現在はそれら先人の「議論」を変更する必要に迫られている事態ではないことを、先ず以て確認しておくべきと思います。





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最終更新日  2022年01月12日 01時00分05秒


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