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2022年01月31日
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テーマ: ニュース(96979)
カテゴリ: ニュース
総理大臣が神社に参拝するのは憲法違反であるという問題について、元文科官僚の前川喜平氏は9日の東京新聞コラムに、次のように書いている;




 岸田氏が個人としてどの神社にお参りしようとそれは全く自由だ。しかし岸田氏は内閣総理大臣として参拝した。信教の自由の保障と政教分離原則を定めた 憲法第20条は、第3項で「国及びその機関は・・・いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定している。 内閣総理大臣は国の機関だ。伊勢神宮参拝は宗教的活動だ。だから内閣総理大臣が正月に伊勢神宮参拝をする慣行は憲法違反だと考えざるを得ない。

 仏教寺院であれキリス卜教教会であれ、首相の立場で参拝すれば憲法違反だ。しかし伊勢神宮参拝の違憲性はもう一段高い。なぜなら 日本国憲法の政教分離原則の狙いは天皇を神格化した国家神道の廃止にあった のであり、天皇の祖先とされた天照大御神を祀る伊勢神宮は国家神道の最高位の神社だったからである。

 首相の靖国神社参拝にも同じ憲法問題がある。過去の軍国主義との関係やA級戦犯の合祀の問題に焦点が当たることが多いが、1985年の中曽根康弘首相の靖国神社公式参拝については、 1992年の福岡高裁と大阪高裁の判決が政教分離原則に照らして違憲の疑いがあると述べている。 首相の靖国神社参拝も外交問題である前に憲法問題なのである。
(現代教育行政研究会代表)


2022年1月9日 東京新聞朝刊 11版 19ページ 「本音のコラム-首相の伊勢参拝は違憲だ」から引用

 天皇の祖先が天照大神であるというのは、まったくの作り話であり嘘か誠かと言えば、それは真っ赤なウソであることは、現代の日本では常識である。また、わが国憲法が国の宗教活動を禁止しているのは、上の記事が説明するとおりであるから、総理大臣が正月であれお盆であれ神社に参拝するのは「憲法違反」である。以前にブログにこう書いたら「総理大臣にも『思想信条の自由』や『信仰の自由』があるだろう」という反論を書かれたことがあったが、そんなものはないのである。どうしても、ということであれば、首相公邸を出て自宅に帰って私服(?)に着替えて、どう見ても総理大臣には見えないように気を遣った上で、気が済むように参拝でも祈祷でも、好きなようにすればいいのであって、首相公邸からSPをぞろぞろ引き連れて公用車で神社に乗り付けて、挙げ句の果ては玉串料を公費から支出するなどということは、あってはならないことです。





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最終更新日  2022年01月31日 01時00分05秒


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