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この行為は自衛隊法61条が禁じる政治的行為、具体的には同法施行令86条および87条に規定する「特定の政党を支持すること」のために「官職、職権その他公私の影響力を利用すること」および「国の資材を利用すること」に該当すると考えられる。政府は「私人としての行為」だと説明するが、もしそうならこの陸曹は自衛隊法46条1項により「職務上の義務に違反した」として懲戒処分にしなければならない。
しかし、演奏服装は陸上幕僚長の指示で着用するものだという。党大会には音楽隊の副隊長も同行していた。 陸曹の出演については陸幕長も事前に了解していた。ならば陸上自衛隊は組織として自民党に奉仕したのではないか。処分すべきは陸幕長ではないのか。 小泉進次郎防衛相も監督責任を免れない。
自民党の萩生田光一幹事長代行は、事前に防衛省に確認したら「問題ない」という回答だったと説明した。自民党も防衛省も問題意識が麻痺しているのだ。高市早苗総裁も「知らなかった」では済まない。ここには自民党と自衛隊の抜き差しならない癒着がある。自衛隊を自民党の私兵にしてはならない。
(現代教育行政研究会代表)
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