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戸建てを別居の親族に貸すことになったので、火災保険の特約について代理店に色々調べてもらいました。例えば、瓦が落ちてケガをさせた場合、給水管が突発的に外れて家財を濡らした場合、エアコンの回路がショートして故障した場合、水漏れがあるのだが不具合箇所が分からないので壁を壊して調査する場合を想定しました。これらをカバーするには・施設賠償責任保険・建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約・災害緊急費用補償特約を付ければよいのですが、結果としてすべてつけることはできませんでした...まず、施設賠償ですが、「他人」への賠償については補償してくれますが、親族は他人ではないのでダメだと言われました。建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約と災害緊急費用補償特約は、共同住宅や店舗併用住宅にしか付けることができず、戸建ては不可でした。家財の水濡れだけをカバーするなら、親族を被保険者にして、火災保険を家財だけ掛ける方法もあるそうです。賃借人が原因の火災による原状回復は、大家側の保険でカバーすることにするので、借家人賠償責任保険は特に必要ありません。保険ってのは、約款を読むと大丈夫そうに見えても、保険会社の規則でNGだったりするので、何がOKでNGなのか、根拠がはっきりするまで代理店に聞いた方がいいですね。-追伸-保険代理店経由で他人性について質問を続けたところ、「既婚の子で生計を一にしていなければ他人である」と他人性が認められました。
2018.10.29
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2023年10月から消費税に適格請求書等保存方式が導入されます。簡単に言うと、「適格請求書」がないと仕入税額控除できなくなります。この「適格請求書」は課税事業者しか発行できません。つまり、免税事業者から仕入れた場合は、仕入税額控除ができないことになります。今まで、550万円仕入れて50万円を仮払消費税にしていましたが、550万円全額が仕入れとなります。つまり、本則課税の場合、消費税の納税額が50万円増えることになります。仕入が多くなっていいる分、法人税等の税金が安くなりますが、実効税率40%として20万円。差額は、30万円もあります。一応、2026年までは仕入れ相当税額の80%、2029年までは50%を控除できますが、最終的には仕入れ側の増税になります。仕入れ側が増税を回避する方法として、・免税事業者には本体価格しか支払わない・免税事業者とは取引しない・免税事業者には課税事業者になってもらうが考えられます。免税事業者が、今まで売上550万円で仕入れに20万円の消費税を支払っていた場合、530万円残っていました。これが、本体価格500万円しか支払ってもらえなくなると、480万円しか残りません。免税事業者が課税事業者になって、小売業の簡易課税にした場合、売上550万円で納税する消費税は10万円、仕入れに支払った消費税20万円で520万円。・今まで 530万円残った・本体価格のみの売上 480万円残った・簡易課税(小売) 520万円残った適格請求書等保存方式導入によって、売上1000万円未満の免税事業者は、消費税課税事業者選択届出を出して、課税事業者になるしかなくなりました。受け取った消費税が納税されず、業者の益金になることを避ける為には、仕方ない方式だと思いますが、零細企業にとってはつらいですね...わたしのところは、免税事業者で仕入れて卸売をし、簡易課税の事業者が小売をしています。適格請求書等保存方式の影響があるか計算してみたのですが、ほどんど影響はありませんでした。仕入れ総額を変えない場合、仕入税額控除できなくなり仕入れ額が増えた分と、仮受消費税-仮払消費税-確定納税額の雑収入がほぼ同じでした。簡易課税のみなし仕入れについて変更がある場合は、また考えなきゃいけないですね。
2018.10.28
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外壁塗装工事をすることになり、外壁を点検したら壁にひび割れが多数ありました。縦横にひび割れが走っていて、長いものは3mくらいあります。どうも、下地ボードの継ぎ目に沿ってひび割れしているみたいです。うちの外壁は外断熱で断熱材にラスカットを貼っているのですが、大壁で継ぎ目の逃げがありません。継ぎ目にメッシュなどを入れて補強はしているでしょうけど、地震には耐えられなかったようです。調査員が調べに来て、一部損の判定となり地震保険の5%が出ることになりました。3年の時効が近かったですが、無事請求できてよかったです。まあ、保険会社が時効の援用をすることはないでしょうが...すぐに外壁塗装をするので、次に地震があった場合は10日以内に代理店に報告します。
2018.10.24
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