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前回、8士業についてお話しました。今回は、その中から「行政書士」についてお話したいと思います。 まず、私が「自分、行政書士っス」って言った時、多くの人のリアクションは、「何する人?」ですね。行政書士は、官公署に提出する書類・権利義務及び事実証明に関する書類の作成や手続き代行及び相談業務が業務内容です。・・・何じゃそりゃ?ですよね。ざっくり言うと、許可や認可を取得するお手伝いや、相続や離婚などの際の協議書作成や、遺言書や契約書の作成フォローなどなどです。「許認可」に関しては、何か商売を始める際、業種によっては必要になってきます。例えば、飲食店を開きたい=「飲食店営業許可」ですし、建設業を始めたい=「建設業許可」が必要となります。また、「相続」などで遺産分割する際には、「遺産分割協議書」が各金融機関や役所にて必要となってきます。例えば、相続の際、法定相続人の生存を確認するために、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。これを個人で取得しようとすると、現在連絡がつかない方などがおられる場合、委任状等が取得できず作業が難航するケースもあります。 ※行政書士は、職務上請求書を使って戸籍謄本を取得可能そして、「遺言書」については、相続人の特定(前述)。公正証書遺言での手続きの簡略化や自筆証書遺言での正確性の担保や法務局への保管制度等の相談。遺言執行者に指定した場合、遺言内容通りの相続手続きの実現などができます。 さて、今回は「行政書士」の業務について簡単にお話しました。これ以外に行政書士が行う業務は、会社設立サポートや外国人在留資格申請など多岐に渡ります。ちなみに、「相続」で争いがある場合は、弁護士。土地などの登記が発生した場合は、司法書士。相続税などの税務を代理できるのは、税理士。と、役割が決まっております。当事務所でも提携の各士業の先生方と連携して対応する事となります。
2024.03.31
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皆さん8士業って聞いた事ございますでしょうか?今回は、この8士業について簡単にお話いたします。 そもそも「士業」って?という方もおられるかもしれません。士業とは、専門的な職業の俗称であり、「〇〇士」と呼ばれます。一般的に国家資格などの資格を有している職業を指します。その中でも「8士業」は、住民基本台帳法に基づき、職務上請求書を使って「戸籍謄本」や「住民票の写し」などを取得する事が出来る職業(国家資格)です。以下の8つが該当します。 ・弁護士 ・司法書士 ・弁理士 ・税理士 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・土地家屋調査士 ・海事代理士各士業には、それぞれ独占業務が存在します。いわゆる活動のフィールド(守備範囲)が違っているんですね。例えば、弁護士の独占業務は、「裁判書類の作成、刑事裁判の弁護人、民事裁判の代理人」であり、この事を他の士業が行う事はできません。逆に、司法書士の独占業務である「登記や供託に関する手続きの代理」を弁護士含め他の士業が行う事はできません。 さて、今回は、8士業についてお話しました。それぞれの士業で独占業務が存在し、役割が違うんだぁって事が分かったかと思います。ちなみに、職務上請求書を使って、どんな人の戸籍謄本等も取得できるため、8士業には高い倫理観が必要です。もちろん、業務遂行以外の目的で戸籍謄本等を取得した場合、戸籍法違反もしくは偽造有印私文書行使罪で逮捕されます。
2024.03.30
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多分多くの方は、マイホームが最も大きな買い物になるのではないかと思います。その人生最大の買い物、「名義は共有にした方がいいよ」って話聞いた事ある方もおられるのではないでしょうか?今回は、お家の名義を誰にするのか?夫婦で共有した方がよいのか?について簡単にお話いたします。 不動産の名義を共有にすると、以下のメリットがあります。 ・購入時、「住宅ローン控除」がそれぞれ受けられる ・売却時、「居住用財産譲渡3,000万円特別控除」がそれぞれ受けられる例えば、夫婦が共働きでペアローンを組むとそれぞれのローン残高に応じて控除が受けられ、売却時に利益が発生した場合、最大3,000万円まで課税されない特別控除をそれぞれが受けられます。税制面でとってもお得ですね。ただ、以下のデメリットもあります。 ・決定事項は所有者全員の同意が必要 ・それぞれの所有者に諸経費が発生する ・どちらかが亡くなった際、相続の対象となる例えば、一方が「売りたい」と思っても、所有者全員の意見が一致しなければ売却はできません。また、各種税金やローン時の手数料や様々な費用がそれぞれに発生します。そして、相続となると不動産の評価額によっては相続税が発生する場合もあります。もちろん、途中で共有名義を単独名義に変更する事も可能です。この場合ももちろん所有者全員の同意が必要です。また、評価額に応じた金銭のやり取りがなければ、「贈与」とみなされ、基礎控除(110万円)を除いた金額に贈与税が課税されます。 ※贈与税率は10%~55%(1,000万超えると40%、3,000万超えると50%・・・贈与税デカい。。。) さて、今回は家の名義、共有にするとどうなるか?についてお話しました。現在の状況(人間関係や税制など)が永遠続くとは限らないので不確実な事も多いですよね。また、購入金額や共有者等によって、単独名義・共有名義のどちらが良いのか変わってきます。良く調べて決めていただければと思います。
2024.03.24
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現在会社員の方もいずれ退職されますよね?その時、健康保険を選べるってご存知でしょうか?今回は、退職後の健康保険についてお得になる!かもしれないお話をしたいと思います。 会社員の方が退職される際、次の3つの選択肢があります。 ①任意継続健康保険 ②国民健康保険 ③ご家族(会社員)の健康保険の被扶養者となる「任意継続健康保険」とは、退職後20日以内に「自分、まだ会社の健康保険入りたいっス!」って言って、現在加入している健康保険を継続できる制度です。ただし、加入期間は最長2年間となっています。また、保険料は自己負担分(退職時の標準報酬月額で算出)と事業主負担分を合わせた全額を自己負担します。→現役で働いている人の保険料は、自身が払っている保険料に「自己負担分+α」を会社が負担しています。ですので、任意継続健康保険の保険料は、通常退職時の2倍以上となります。それでも国民健康保険の保険料の方が高いケースもあります。→国民健康保険の保険料は、前年(1月~12月)の世帯所得が少なければ保険料が最大70%引きになる為、2年目からは国保の方が安くなる場合があります。 ※1年で国保への切替OKですあと、高額な治療を行っている方など月々の個人負担額が2万円~2万5000円が上限となる付加給付制度を導入している一部健保組合もあります。その様な場合は、任意継続健康保険が良いかもしれませんね。 さて、今回は退職後の健康保険について「任意継続健康保険」を中心にお話しました。状況は個々人によって違いますので、保険料と付加給付を含めた条件を確認して、最適なものを選択ください。ちなみに、退職後の健康保険料は確定申告で控除できます。お忘れなく。
2024.03.22
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皆さん、メルカリやヤフオク使われた事ありますでしょうか?不要なものを売ったりできるので便利でお得ですよね。ただ、状況や売っている物によっては、許認可が必要なケースもあります。違反すると厳しい罰則もありますので注意が必要です。今回は、メルカリなどで許認可が必要なのは、どの様な場合か?についてお話いたします。 実は、メルカリ等で、転売を前提として購入する場合は、古物商許可が必要となります。「古物商?じゃあ新品を仕入れて売るのは古物商じゃないとね?」と思われるかもしれませんが、個人から(メーカー直販や小売店以外で)新品を転売目的で購入する(仕入れる)場合も古物商の許可が必要となります。 ※メーカー直販や小売店での新品販売は盗品が入り込む余地が基本無いため許可不要そうなんです。この古物商許可、もともと盗品が市場に流れ込まない様に(盗品は中古市場で売買される為)設置された許認可なのです。なので、ご自身で使用していた物、もしくはタダで手に入れた物(景品や贈り物)を不要なのでメルカリで売る→この場合、古物商許可は要りません。要は、「営利目的で売る事を前提に物を購入する」(いわゆる「せどり」)場合には古物商の許可が必要という事です。知らずに「新品をメルカリでAさんから仕入れた物をBさんに売る」なんて事を古物商許可を得ずに行うと、無許可営業として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」が科せられます。チョー厳しい罰則です。 さて、今回はメルカリなどでの転売に関する古物商許可についてお話しました。如何でしたでしょうか?この他に、メルカリ等で販売する物が、「自分家で作ったお菓子」だと「食品衛生法に基づく営業許可」が必要ですし、「酒類」ですと「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。ちなみに、古物商許可は、警察が管轄しており「せどり」の無許可営業は結構簡単にバレます。その場合、チョー重い罰則を受けますので、許認可は事前に取得しておきましょう。行政書士は許認可の専門家です。お気軽に相談ください。
2024.03.20
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最近この様な相談をされる事が多くなりました。新NISAが始まって皆さんの投資マインドや老後の備えについての意識も上げってきていて良い事だと思っております。さて、私FP1個人の意見としては、「どちらも良い。どっちが良いかは、人による。」です。それぞれ特徴があるので、iDeCoとNISAの比較をしながら見ていきたいと思います。 「そもそもiDeCoって何?」って方もおられるかもしれません。iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです。要は、国や会社がやってくれる年金ではなく、個人が自己責任で行う年金制度です。金融機関等でiDeCoの加入申出書を提出して行います。メリットは、ずばり税金が安くなる事です。iDeCoの最大の特徴は、積立てする時・受取る時に税負担が減るところです(NISAよりお得)。60歳過ぎて一時金もしくは年金で受取るか選択できます。NISA同様、運用益は全て非課税です。NISAと違うのは、iDeCoでは個別株は扱えません。扱えるのは、投資信託と定期預金などです。もちろん運用益が非課税だし、物価上昇によって実質元本割れのリスクもあるので定期預金って手は無しかなぁと思います。この様にメリットの多いiDeCoですが、人によってはその恩恵が少なくなるケースもあります。 ・専業主婦(主夫)の方:積立てる際の所得税減税がない(そもそも所得がないので) ・急に資金が必要となった方:60歳まで引出せない(NISAはいつでも換金できる) ・企業型DCに加入している方:掛金の上限が月額1万2000円~2万円 ・公務員など:掛金の上限が月額1万2000円(NISAは生涯で1,800万円) ・掛金が少額な方:iDeCoは手数料がかかる為掛金が少額だと利率が悪くなる ※加入手数料:2,829円(1回のみ) ※事務手数料:毎月171円~500円ほど(金融機関により差あり) さて今回はiDeCoをNISAと比較しながら紹介しました。非常に良い制度で、大いに活用すべきだと思いますが、人によってはそのメリットが少なくなる場合もあります。ただ、メリットが少なくなる方でもiDeCo(とNISA)は、税制面で随分お得な制度です。恐らく政府の言い分は、「これだけお得な制度を用意したのだから、ちゃんと自己責任で運用してね。あとは知らんぜ。」という事だと思います。自分の身は自分で守る時代になったという事です。
2024.03.17
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昨日が令和5年度所得税確定申告の申告及び納付期限でしたね。皆さん、お済ませになりましたでしょうか?今回は、所得税の納付方法について簡単にお話したいと思います。 そもそも確定申告で還付金がある場合、納税する必要ありませんよね。 ※ふるさと納税や医療費控除などご自身の指定口座に還付金が振り込まれて終了です。ただ副業で収入を得ていたり、不動産などを売却して利益が出た場合は、所得税を納付する事があります。その際3月15日までに納付しないといけません。では、どうやって納付すればよいのでしょう?納付方法は以下の7つが国税庁より紹介されています。 ①振替納税(指定口座から引落し) ②ダイレクト納付(e-TAXによる口座振替) ③インターネットバンキング ④クレジットカード納付 ⑤スマホアプリ納付 ⑥コンビニ納付(QRコード) ⑦現金で納付(税務署などでお支払い)個人的には、クレジットカードでポイント付けたいところですが、④のクレジットカード納付の場合、手数料がかかります。ポイントでお得しようと思ってたら手数料払ってって何やってんだかって感じですよね。そこでお勧めは、⑤のスマホアプリ納付です。私の場合、令和5年度の納付Amazon Payで行いました。メリットは、 ・手数料がかからない ・クレジットカードでAmazon Payにチャージするのでポイントもゲットできる ・24時間どこからでも納付できる さあ如何でしょうか?2022年12月から始まったスマホアプリ納付、すごくお得ですよね。ただ、1度に納付する限度額は30万円までとなっています。それ以上の金額を納める場合は、複数回に分けて支払う必要があります。ご注意ください。
2024.03.16
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本日も香椎宮に参拝しました。仲哀天皇大本営御集積の古宮にも参拝。パワースポットで、良い気を充電!ポカポカ陽気で気持ち良かったです。
2024.03.16
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今年の確定申告ももうすぐ期限ですね。皆さん確定申告終わりましたでしょうか?副業をしている人や、自営業などで収入を得た場合、確定申告が必要です。その際、「青色申告がお得ばい」という声を聞かれた人も少なくないと思います。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?現在会社員で確定申告不要な方も将来的に必要となる事も考えられますので、お聞き頂ければと思います。 確定申告には、「青色申告」の他に「白色申告」があります。「白色申告」は、経理作業が青色申告より超シンプルでOKです。その代わり、青色申告にある節税メリットを享受できません。具体的には、「白色申告」単式簿記、「青色申告」は複式簿記です。「青色申告」は、より詳しく帳簿をつけないといけないイメージです。また、確定申告時に提出する書類も「白色申告」が収支内訳書のみなのに対し、「青色申告」は貸借対照表と損益計算書が必要となります。ここまで聞くと、「マジ面倒なんだけど青色申告・・・」という声が聞こえてきそうですが。メリットがデカいのです。「青色申告」の場合、最大65万円(もしくは55万円)の特別控除が受けられます。つまり、儲けた分(収入-経費)から最大65万円税金計算する前に引いてよかよって事です。無茶苦茶お得ですよね。また、当年赤字だった場合でも、3年間は赤字を繰り越せます。さらに、青色事業専従者給与として、配偶者やその他の親族へ支払った給与を経費として計上できます。おいおい、お得過ぎかよって制度ですね。 さて、今回は「青色申告」について「白色申告」と比較しつつ簡単に紹介しました。もともと「白色申告」は所得が300万円以下であれば帳簿の作成が不要だったのですが、平成24年から帳簿・領収書や請求書の保存が義務化されました。よって、白色申告のメリットが実質無くなりました(簡易帳簿くらい)。であるならば、青色申告してメリットを得た方がお得かなと思います。
2024.03.10
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皆さん、農地って勝手に売ったり、他の用途に使用したりしてはダメってご存じだったしょうか?相続などで「農地を手に入れたけど、農業しないし、売っちゃおうかな?」なんてお気楽にできないんです。それは、農地法で厳しく規制されているからなんです。 日本の食料自給率はカロリーベースで40%弱であり、国土面積も小さい上に殆どが山など農地に向かない環境の為、現在農地である土地はできるだけ農地にしておきたい事情があるんです。<農業法> 第3条:売ったり買ったりする場合は、農業委員会の許可が必要 第4条:農地以外のものに転用する場合は、都道府県知事等の許可が必要 第5条:農地以外のものに転用して売買する場合は、都道府県知事の許可が必要「届出(出すだけ)」とかではなく、「許可」が必要なので、厳しい規制です。しかも、その許可って、買う人が農業する人じゃないとダメとか、転用の場合「立地基準」や「一般基準」の2つをクリアしないとダメとか結構ハードル高いです。 [立地基準]例えば、鉄道の駅が300m以内にある場合は許可するけど、市街化調整区域(いなか)の農地は原則不許可など、その土地の立地だけで「売っちゃだめ~」ってなるケースもあります。[一般基準]単に「農地を更地にしときたい」ってな安易な目的では不許可。買主が「申請目的を実現できる資力や信用があるか」とか、「許認可が必要な事業に転用する場合、それを確かに受けられる見込みがあるか」などの基準を満たさないと許可がおりません。 さて、今回は「農地」の売買(&転用)についてお話しました。今後、相続などで農地を入手した際、なかなか売れないもんなんだという事が分かったと思います。農地のまま売るには買主が農業やんなきゃダメだし、転用(農地以外の目的)にして売る場合、2つの厳しい基準をクリアしないといけません。農地転用申請や転用後の許認可も含めて行政書士が関わる場面があります。農地をどうにかしたい場合、まずはご相談ください。
2024.03.09
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皆さん、「遺言執行者」ってご存じでしょうか?「遺言書とかは聞いたことあるばってん、遺言執行者とか聞いた事なか」って方もおられるかもしれません。今回は、この「遺言執行者」について簡単にお話します。 「遺言執行者」とは、相続が発生した際、遺言書がある場合、その遺言内容を実現する役割を担う人です。例えば、財産目録を作成したり、預貯金の払い戻しをしたり、不動産の名義変更をしたり、実際に各相続人に分配したりします。この作業は大変大きな労力と時間を必要とします。「遺言執行者」は、民法で「遺言内容実現の為、相続財産の管理や、遺言執行に必要な一切の行為をする」というチョー強力な権限が認められています。 ※民法1012条 では、この重大な責任と義務を負う人はどのように決めるのでしょうか?以下2つの方法があります。 ①遺言書に書いてある ②相続人が家庭裁判所に選任申立をする「遺言執行者」として指名された場合、就任するかどうかは遺言執行者本人が選択できます。だって、ある日突然、「遺言執行者に選任されたけん、そこんとこヨロシク!」とか軽いノリで言われても困っちゃいますもんね。ですので、もし遺言書で遺言執行者を指名する場合、予め本人に確認を取っておかないとスムーズな遺言執行ができなくなる可能性もあります。この様に遺言執行者は、重大な責任と義務を負いますが、未成年や破産者でなければ、誰でもなれます。もちろん、相続人でもOKです。ただ、相続人の中から指名すると、他の相続人が反発した場合、相続争いになる事もリスクとしてあります。また相続手続きには多くの煩雑な作業がありますので、行政書士など第三者的立場の専門家に依頼するケースも少なくありません。 さて、今回は、「遺言執行者」についてお話しました。如何だったでしょうか?遺言内容を確実に実行される為には、「遺言執行者」が重要になります。遺言書を書く際には、その辺りも考えて指名しておく方が良いと思います。
2024.03.03
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皆さん、相続の際の配偶者居住権ってご存じでしょうか?読んで字のごとく、配偶者が居住してよかよって権利なのは分かりますよね。では、具体的にどのような権利なのか?簡単にお話いたします。 【配偶者居住権】相続人である配偶者(内縁関係は含まれません)が、被相続人(亡くなった人)の財産に属した建物に相続時に居住していた場合、原則としてその居住していた建物の全部について無償で使用・収益する権利の事。例えば、亡くなった旦那さんと旦那さん所有の家に一緒に住んでいた場合は、相続人である奥さんは、その家に引き続き住む事ができるし、誰かに貸して収益を上げる事もできるという事です。この権利は、相続時の配偶者を守る為に2020年4月に施行されました。被相続人が亡くなった後も自宅に住み続けられる事の他に、不動産以外の財産を相続しやすくなります。例えば、亡くなった旦那さんと奥さんの間に子が一人いた場合、奥さんと子の相続割合は1対1です。相続財産が家と現金のみで、それぞれの価値が同じ時、均等に分けようとすると奥さんは自宅を相続すると、現金は1円も取得できなくなります。配偶者居住権を使えば「居住権」を奥さん、「所有権」を子とすることで、手元に現金が残る事になります。ただ、「居住権」はあっても「所有」している訳ではないので、譲渡(売却)はできませんし、実際「所有」している人の負担(固定資産税など)もありますので、事前に土地の価値を調べて話し合うなど準備も必要です。 今回は「配偶者居住権」についてお話しました。如何だったでしょうか?一般的に相続財産の中で不動産の占める割合が大きく、相続時に残された配偶者がそのまま自宅に住めなくなるケースも「配偶者居住権」により回避することができる様になりました。一方、配偶者以外の相続人の負担が大きくなる傾向にありますので、しっかり調べてどうすれば良いか話合いをすることをお勧めします。ちなみに配偶者居住権は、登記しておかないと第三者に対して対抗できませんのでご注意ください。
2024.03.02
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