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本日は大晦日ですね。2024年もいよいよ大詰めです。本日と明日元日は、法律から離れ、日常をつぶやきたいと思います。 受験生の長女は昨日・今日と共通テストの模試です。大晦日まで一日中試験なんて・・・その送り迎えが私の任務です。その間、香椎宮そばにある蕎麦屋(ダジャレじゃないですよ)「不老庵」の年越し蕎麦(要予約)を取りに行きました。ビブグルマンにも選ばれた名店の生蕎麦を自宅で茹で、天ぷら蕎麦で頂きます。我が家の恒例行事となっています。美味いんですよね~♪そして、いつものジョグコースを走り納めです。来年も健康で走れます様に・・・それでは皆さん、良いお年をお迎えください。
2024.12.31
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相続なんかで、色んな銀行に口座があると手続きも大変になるので、できるだけ銀行口座は少なくまとめておきたいものです。その時にどこの銀行にすればいいかって迷っちゃいますよね。今回は、銀行口座の選択について個人的意見も交えてお話したいと思います。 まず、銀行の普通預金金利を見てみましょう。2024年12月現在のメガバンク(みずほ・三井住友・三菱UFJ等)の普通預金金利は、0.1%です。※昨年までは0.001%定期預金でも0.125%となっています。※昨年までは0.002%ずいぶん上がったとは言え、未だ低金利ですね。対してネット銀行のSBIや楽天も普通預金金利は0.1%超と大して変わりはありません。ただ、定期預金だと、0.35%~条件によっては0.85%に跳ね上がります。普通預金金利も証券口座と紐づけしたりすることで、0.18%~0.3%まで上がります。こうやって金利だけ見るとネット銀行の方が良いと見えます。が、実際には用途や使い勝手で選ばれてもいいかなと思います。実際私も、メガバンク・地方銀行・ネット銀行と使い分けています。特にネット銀行は、同じ銀行口座への振込み手数料が無料だったり、預金残高等の条件により〇回まで他行への振込みも無料ってメリットがあるのでお勧めです。 さて、今回は、銀行口座どこがいい?ってお話をしました。金利はネット銀行がいいけど、使い方は人それぞれですね。まぁ金利いいって言っても、1%未満だったら今は物価上昇にまるで追いつかないので、やはり余剰資金は運用ですねぇ。ちなみに、銀行が破綻した時1,000万円以上は保証されませんので、超えた場合は他の銀行口座に移すなどの対策が必要かもですね。
2024.12.30
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前回の記事で、「国民の権利・義務を制限する」為には法律によらなければならないと書きました。国民の権利・義務を制限するって何?って思っちゃいますよね。今回は、この事について簡単にお話したいと思います。 正確に言うと、「国民に義務を課し、権利を制限する」という表現になります。これを行うには法律の根拠が必要となります。勝手にやられたらたまったもんじゃないですからね。義務を課す具体例としては、増税なんかがあります。「明日から散髪税導入します」とか勝手に決められたら困っちゃうじゃないですか?また、権利を制限する具体例としては、年齢制限などがあります。現在お酒って20歳未満は飲めませんよね。これを「明日から60歳未満は飲酒禁止」って制限されたら困っちゃいますよね?人間はもともと自由なのに法律で制限をかけれちゃう訳です。それだけ、権利・義務を制限するってヤバい事なんですね。だから、国民自身が選んだ国会議員が多数決で決めないといけない法律でしか制限できないんです。※侵害留保説 さて、今回は「国民の権利・義務を制限する」事についてお話しました。前回も書きましたが、だから選挙は超大事なんですよね。ちなみに「権利・義務を制限する」には、法律以外に条例でも可能です。これは、地方自治体の議会の議決で制定される為、性質上法律の一形態とされている為です。ただし、法律の範囲内に限られます。※憲法94条法定速度60km/hの道路を「うちの村だけ100km/hでよかばい」とかできないって事です。
2024.12.29
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前回、電気通信事業法施行規則の改正についてお話しました。この施行規則(省令)って法律と何が違うと?って思っちゃいますよね。今回は、この辺りのお話を簡単にしたいと思います。 まず、法律ですが、ご存知の通り国会で制定されますよね。国会議員(国民が選出)が多数決で決めるのが法律です。国民が選んだ国会議員が決めたルールが法律なので、国民の権利・義務を制限する事ができます。逆に法律しか、国民の権利・義務を制限できません。その法律を実施する為に定められるルールで内閣が制定するのが、政令(施行令)。法律や政令などを施行する為に定められるルールで各省の大臣が制定するのが、省令(施行規則)です。もちろん、政令も省令も法律の委任が無い限り、罰則や国民の権利・義務を制限するルールを定める事はできません。法律を作る国会議員、ガチ本気で選ばないとヤバいですよね。 さて、今回は、法律と政令(施行令)や省令(施行規則)との違いについてお話しました。法律は、直接国民の権利・義務を制限するので、それを作る国会議員をキチンと選びましょうって事ですね。ちなみに、国会議員の多数決で決まった法律も、憲法に違反している(違憲)場合、無効となります。国の最高法規と言われる所以ですね。
2024.12.28
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年末商戦の最中、昨日12月26日からスマホが高くなる法改正って聞いてないでしょうか?今回は、この法改正について簡単にお話したいと思います。 正式には、電気通信事業法施行規則の改正です。いわゆる省令と言う各省大臣が法律などを施行する為に定めているガイドラインみたいなものです。今回で言えば、総務大臣が、電気通信事業法に基づき、「こんなルールでやりなさい」と施行規則(省令)を改正したって事です。具体的には、通信事業者(ドコモ・au・ソフトバンク等)がスマホを下取りする際の価格を一般社団法人であるRMJ(リユースモバイル・ジャパン)の買取価格を基準にする事が定められました。これにより下取り価格を高くする事で、実質スマホを大幅割引して顧客を獲得するって手法が使えなくなっちゃいます。ただ、同時に半年契約での割引を認めたり、ミリ波対応機種の割引上限を拡大させるなどの規制緩和も行っています。 さて、今回は電気通信事業法の基づく施行規則の改正についてお話しました。買取価格を制限する事で加熱する価格競争による顧客獲得を抑える一方、契約期間の短縮や普及していないミリ波対応機種の割引上限の緩和が行われました。ちなみに、ミリ波って、5Gから利用できるようになった新しい周波数帯の事です。メリットは超高速通信が可能になる事等があり、デメリットは障害物の影響を受けやすい事などがあります。
2024.12.27
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相続が発生した際、被相続人の銀行口座が凍結されちゃってお金下せなくなりますよね。今回は、どの様な手順で凍結を解除するのか?について簡単にお話したいと思います。 遺言書や遺産分割協議等で、預金を承継する人が決定すれば、預金の相続手続きをする事ができます。その際、誰が(複数人でも可)いくら(金額でも割合でも可)承継するかを決まっている必要があります。遺言書がある場合は、「遺言書」「被相続人の除籍謄本」「(預金を引継ぐ)相続人の戸籍謄本」「相続人の印鑑証明書」が要ります。遺言書が無く、遺産分割協議書がある場合は、「遺産分割協議書」「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」が要ります。上記の書類にプラスして各金融機関所定の相続手続きが必要なケースもあります。あらかじめ金融機関に確認を取っておくと良いと思います。それらの書類を提出すれば、約1週間~1ヶ月ほどで金融機関からお金が振り込まれます。 さて、今回は被相続人の銀行口座の相続手続きについて簡単にお話しました。銀行預金などはいつまでに手続きしないといけない等の規定はありませんが、相続税の申告・納付期限は10ヶ月なので早めにやっちゃった方がいいですね。ちなみに2019年の民法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度ができました。これにより、被相続人の預貯金の一部が遺産分割協議を経ずに引き出せるようになりました。物要りですからね~。
2024.12.22
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皆さん、相続における「寄与分」ってご存知でしょうか?相続の用語は日常的に使わないから分かんないですよね。今回は、この「寄与分」について簡単にお話したいと思います。 「寄与分」とは、被相続人に特別な寄与(貢献や援助)をした相続人の相続分が多くなる制度です。特別な寄与とは、「被相続人に対する長期間の介護や支援」、「相続財産の維持・増加に貢献」などがあたります。ただ、そのハードルは結構高いです。例えば、長年介護をし続けた結果、何百万もの介護費用を抑えたとか、自身の仕事を辞めて家業を手伝ったなどが該当します。そして、この「寄与分」を主張できるのは、原則として法定相続人に限られます。「え?じゃぁ長男の嫁が長年親の介護しててもダメ?」確かに長男の嫁は法定相続人ではありませんので、「寄与分」は主張できません。が、2019年の民法改正により、相続人以外の親族でも被相続人に対して特別な貢献があった場合には「特別の寄与」があったものとして、相続人に金銭の請求が出来るようになりました。 ※民法1050条 特別寄与料 さて、今回は相続における「寄与分」についてお話しました。被相続人に特別な寄与をした場合、相続分が増える制度があるんですね。ちなみに、この寄与分は、まず「遺産分割協議」で主張します。そこでまとまれば良いのですが、他の相続人に受け入れてもらえない場合、家庭裁判所の調停を申し立てます。それでも解決しない場合、審判(裁判官による最終的な判断)へと移行します。
2024.12.21
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前回、定年後再雇用でもらえる給付金について記事を書きました。今回は、60歳定年退職後、失業保険を受給してから別の企業に再就職した人に支給される給付金についてお話したいと思います。 60歳で定年を迎え、そのまま同じ企業で雇用延長(再雇用等)して働く人もいれば、様々な理由で他の会社で働く人もいると思います。そんな時、条件が合えば受給できる給付金のお話です。この給付金、「高年齢雇用継続給付金」の中の一つで、「高年齢再就職給付金」といいます。 ※前回は「高年齢雇用継続基本給付金」失業保険を受給していた事が条件なので、ハローワークで求職活動をしていた(仕事やる気あるばい)って事ですね。あと、基本給付と同様に再就職後の賃金が75%未満である事も必要です。(正確には、失業保険の基本手当の基準となった賃金日額の30倍×75%未満)また、失業保険の支給残日数が100日以上や、再就職先が1年以上継続して雇用されると見込まれるなど、各種条件があります。 さて、今回は、60歳定年後、再就職した際にもらえる「高年齢再就職給付金」について簡単にお話しました。退職後、働く意欲があり、失業保険を受給した後に再就職した人が各種条件を満たせば受給できる給付金があるんですね。ちなみに、前回の「高年齢雇用継続基本給付金」と今回の「高年齢再就職給付金」どちらもその企業の所在地を管轄するハローワークに申請します。基本的に申請は、その企業が行いますので、該当する方は会社に確認してみてください。
2024.12.15
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皆さん、定年退職後にもらえる給付金があるってご存知でしょうか?今回は、この「高年齢雇用継続給付金」の内、「高年齢雇用継続基本給付金」について簡単にお話したいと思います。 2021年の法改正により、企業には従業員に対し65歳までの雇用確保が義務付けられました。企業側は、「定年の延長または廃止、もしくは継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を取らなければいけません。多くの企業は、60歳定年退職後の再雇用という形で継続雇用をしています。この時、定年前までの賃金と再雇用後の賃金のギャップが生じます。あまりにも急激に収入が減ると困っちゃうじゃないですか。そこでそのギャップを埋める為に作られたのが「高年齢雇用継続給付金」です。この給付金を受取るには、定年前と再雇用後の賃金を比較した時、75%未満になっている事が条件です。例えば、定年前、40万円の賃金の人は、30万円未満になっていれば給付対象です。そして、この給付金の支給期間は、60歳になった月から65歳になる月までとなっています。 さて、今回は、高年齢雇用継続給付金の基本給付金についてお話しました。定年後再雇用で給料が減っちゃった場合に救済措置として、こういう制度があるんですね。ちなみに、この給付金、2025年4月以降より段階的に縮小し、時期は未定ですが、廃止する事が決まっています。これは、65歳の雇用確保の義務の他、70歳までの就業確保措置の努力義務化により、高齢者の雇用制度が整備された事があげられています。
2024.12.14
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前回、相続時の不動産評価について記事を書きました。今回は、相続時の株式評価について簡単にお話したいと思います。 相続時の株式評価は、上場株式と非上場株式で違いますが、今回は一般的な上場株式についてお話します。上場株式の場合、株が株式市場にて公開されている為、取引価格(取引相場)があります。ただ、取引価格は、市場が開いている間は常に変動しています。「どの時点の株価を参考に評価額を算出すればよかと?」って思っちゃいますよね。 ①相続発生日(亡くなられた日)の終値 ②相続発生月の終値の月平均額 ③相続発生月の前月の終値の月平均額 ④相続発生月の前々月の終値の月平均額以上のうち、最も低い金額を相続時の株式評価として計算します。なお、この評価は、各株の銘柄毎に算出します。例えば、A株とおいちょ株を持っていたとします。A株の株価が、①1000円、②900円、③1100円、④1200円。おいちょ株の株価が、①80円、②120円、③110円、④100円だった場合、A株は②の時点、おいちょ株は①の時点の株価を相続時の株式評価とします。 さて、今回は相続時の株式評価についてお話しました。最近はNISAをきっかけに株式投資をされる方が増えています。相続時に株式の評価をするケースも多くなると思いますので、参照ください。ちなみに、亡くなられた日が土日など、株式市場が開いてない日の場合、最も近い日の終値を相続発生日の終値として計算します。
2024.12.08
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皆さん、相続の際、相続税がかかるかどうかも含めて遺産がどのくらいあるのかを確認しますよね。その際、不動産の評価額ってどうやって知るのかご存知でしょうか?今回は、相続時の不動産評価について簡単にお話したいと思います。 相続時の不動産評価額の求め方は、土地と建物で違います。まず土地の場合ですが、路線価がある地域では路線価で計算します。路線価は、毎年7月に国税庁が公開しています。その路線価に地積(面積)と補正率(各土地の状況による)をかけて算出します。路線価のない地域では、固定資産税評価額に国税庁が設定した倍率をかけて算出する倍率方式が使われます。その倍率は、土地の場所や地目によって異なる為、国税庁のホームページにある評価倍率表を見て倍率を確認します。そして、建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額の基準となります。ただ、賃貸として貸し出していた建物の場合、相続税評価額が減額されます。 さて、今回は、相続時の不動産評価についてお話しました。土地は、路線価方式と倍率方式がある事、建物は、固定資産税評価額で計算するんだって分かったと思います。ちなみに土地は結構な額になる事が多い為、小規模宅地等の特例などの制度が設けられています。個人の状況によっては、大幅に相続税評価額を下げられる可能性があります。土地を相続する際は、専門家に相談すると良いと思います。
2024.12.07
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前回の記事でiDeCoが改正され、拠出限度額が増える人・減る人がいるって事をお伝えしました。今回は、その神制度と言われたiDeCoの落とし穴について簡単にお話したいと思います。 本日2024年12月1日よりiDeCoの拠出限度額の変更が行われました。これにより、掛金が増える人は良いのですが、減る人にとっては「今までの方が良かったとに・・」って方もおられるかもしれません。ただ、この改正よりも、もっと根本的な落とし穴があります。そもそもiDeCoは、①毎月の掛金が全額所得控除の対象・②運用益が非課税・③受取時の一定額が非課税の3つのメリットが存在します。①はマルっとお得ですね。②は運用益が出れば出るほどお得です。が、運用状況によっては資産が減少するリスクがあります。また、③は、一時金で受取る場合、多くの方が退職金と同じタイミングとなります(60歳~75歳で受取)。すると、退職所得控除の限度額をiDeCoと合算する為、退職金が多い方などは控除額が減っちゃう可能性があります。 さて、今回はお得って言われてるiDeCoの落とし穴についてお話しました。③の一時金でどのくらい受取るか?はちゃんと計算しておかないと損しちゃいますし、②の運用益を出すための運用先検討はもっと大事ですね。ちなみに、iDeCoは60歳にならないと運用中の資産を引き出せないってデメリットも存在します。そもそも拠出額がそれほど多くないので、NISAとの併用が資産運用には必要かもですね。そして、iDeCo & NISAどちらも運用する金融商品の選択が最も重要です。
2024.12.01
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