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2025.08.12
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テーマ: 遺産相続(215)
カテゴリ: 遺言・相続
中国語ではありません。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した不要な土地の所有権を、一定の要件のもとで国に引き渡すことができる制度です。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について簡単にお話したいと思います。
「相続や遺贈によって土地を取得したっちゃけど、田舎だし売ったり活用したりとかできんっちゃんね」って事ありませんでしょうか?
そのまま持ってても固定資産税とかかかるだけで負担になっちゃいますよね?
そんな時に使えるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度が出来る2023年4月27日までは、不要な土地を手放すには相続放棄しかなく、その場合は預貯金などの他の財産もすべて手放す必要がありました。
が、この制度により不要な土地だけを切り離して手放すことが可能になりました。
ただし、建物がある土地や抵当権がついている土地など、この制度が使えない土地もあります。
それと、「審査手数料(1筆あたり14,000円)」や「負担金(原則20万円)」など費用もかかります。
さて、今回は、相続等により取得した不要な土地を国庫に帰属する制度についてお話しました。
そのまま相続すると自身の子どもや孫に負担をしうる場合、国庫に帰属するのも一つの手ですよね。
ちなみに、制度が出来た2023年4月27日以前に相続した土地でも「相続土地国庫帰属制度」の対象となります。
なので、「もう相続したのが20年前っちゃんね」って方も使えます。
申請の代理が出来るのは、「弁護士」「司法書士」「行政書士」となります。









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最終更新日  2025.08.12 18:55:48
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