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2025.08.30
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テーマ: 相続(58)
カテゴリ: 遺言・相続
家族の「私が死んだら、この土地あげるよ」って口約束、あるかもしれません。
その様な場合、法的に有効なのでしょうか?
今回は、被相続人の「あげるよ」って言葉が法的にどうなのかについて簡単にお話したいと思います。
まず、単なる口約束でも全く持って意味が無いかと言うと、そうでもないです。
それは、「私が死んだら、この土地をあげるよ」と被相続人が意思表示をし、言われた本人も合意すれば、「死を原因として効果が発生する『贈与契約』が成立する」ためです。
これを「死因贈与」と言います。
しかし、「本人がそう言って、自分は合意したとって!」と主張するだけでは、死因贈与契約があったと認められる可能性は低いです。
その場合、「死因贈与の契約書」があれば、法的に有効と認められ、他の相続人とのトラブルも回避できます。
円満な相続の為にも、死因贈与を行う際は、書面で死因贈与契約書を作成し、お互いに署名&押印して保管する事をお勧めします。
単なる口約束でも有効とはいえ、それを証明する人や書面が無い限り、認められる事は難しいんですね。
ちなみに、契約書が無くても、相続人全員が、死因贈与契約に納得し、遺産を譲ってくれれば死因贈与契約の内容を実現する事ができます。
遺言書が無い場合、相続人全員での遺産分割協議(話合い)となる為です。









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最終更新日  2025.08.30 17:06:55
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