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2025.08.24
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テーマ: 相続(58)
カテゴリ: 遺言・相続
両親が亡くなり、お墓が残る事ってあり得ますよね?
その場合、法律ではどの様に扱われるのでしょうか?
今回は、お墓を受け継ぐ際の法律について簡単にお話したいと思います。
ご先祖様を祀るためのお墓や仏壇、家系図などは「祭祀財産」と呼ばれ、特別な財産として扱われます。
これらは一般的な遺産とは異なり相続財産には含まれないため、相続税の課税対象外となるのが大きな特徴です。
この祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀承継者」といい、お墓の管理や法要などを主宰する役割を担います。
祭祀承継者は相続人の中から選ばれることが多いですが、親族以外でもなることができます。
承継者の決定は、故人の指定が最優先され、指定がなければ慣習や家庭裁判所の判断で決まります。
祭祀承継者は、お墓の維持管理費などを負担することになりますが、その負担を理由に遺産を多く受け取ることは認められていません。
お墓などを受け継ぐ「祭祀承継者」は、故人の指定(遺言書等)が優先で、それが無い場合は最終的に家庭裁判所が決めるんですね。
ちなみに、祭祀を行うことは法律上の義務ではなく、承継者の意思に委ねられており、引き継いだ祭祀財産を処分することも可能です。
なので、後にトラブルとならない様、あらかじめ話し合っておく事が重要ですね。









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最終更新日  2025.08.24 16:58:37
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