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随筆 風の路 3 


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入歯の出来る日まで 冊子として出版


倉敷市公民館で公演


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星に願いを 2


星に願いを 3


星に願いを 4


星に願いを 5


この作品は 倉子城草紙に収録


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戯曲 はちすの露 2


戯曲 はちすの露 3


あしあとひとつあしおとふたつ 芸文館公演


あしあとひとつあしおとふたつ  2


創作秘話 あしあとひとつ あしおとふたつ


小説 水島灘物語 連載中


小説 冬蛾 連載中 1


立石孫一郎についての考察


立石孫一郎についての考察 2


三っの石橋架かる町 冊子として出版


倉敷市民会館大ホールにて公演。


倉敷本町公民館にて公演


偉大な愚か人達 冊子として出版


この作品は 東京都町田会館にて公演


新見市民会館にて公演


倉敷本町公民館にて公演


ここに書いている小説は雑誌に掲載


波倉の町 倉敷市民会館大ホール公演


冊子として出版


戯曲 波倉の町 連載開始


蔵のある町 倉敷市民会館大ホール公演


戯曲 あの瞳に支えられ桜散る時・・・


この作品は「あの瞳の輝きとわに」の第三部


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2011年06月12日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
校長先生が児童を被曝させたい理由

浦安市の校長先生は児童を被曝させるために、

•1) 給食は全児童が食べなければならない、

•2) 給食に放射性物質を含むものを使う、

と宣言しています.

校長先生は給食に関して義務と権限を持っていますので、このようなことを意図的にされるのは、児童を被曝させたい(結果として被曝量を増やすことを知っているから)と希望していることは明らかです.

常識ではまったく考えられませんが、校長先生には校長先生の「理屈」があるようです。

ある校長先生が次のような「便り」を出しておられます.図はすべてダブルクリックすると大きくなります。

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まず、第一に「学校給食法」によって、校長先生は学校給食が円滑に行われるように努力する必要があり、給食はその学校の児童全員に行わなければならないということが「法律」で定まっていることを示しています.

まず、校長先生の頭には「自分が守らなければならない法律」が強く入っているのでしょう.

そして、おそらくは「たとえ児童の健康に障害が起こっても、それより法律を守ることが大切だ」と信じておられることと思います.

つまり、学校給食法で書かれている「給食」の前提が「児童の健康に障害が起こる可能性に無いものに限る」ということであることに思いが至らないのです.

昔から日本にはこのようなタイプの校長先生がおられました。自分の学校の児童を、自分の子供のようには愛することができず、単に法律上の任務をすることによって出世を考えるタイプの方です.

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そして、この校長先生が同じ「便り」にこのような文章を載せています.そこには、

「望ましい食生活の形成と人間関係の形成」

が給食の目的としているのです。

福島原発事故が起こって以来、東北、関東地区の「望ましい食生活」は「被曝量を増やさない」ということであることは異論が無いでしょう。

そのためには、学校給食に「放射性物質が入っていないもの」を徹底的に選ぶことが校長の役目であることは明らかです.

また、「望ましい人間関係」とは「イヤがる人に無理矢理、嫌いなものを食べさせる」ことでもなく、「思想的に被曝に恐怖を覚える人に無理矢理放射性物質が入っているものを食べさせること」でも無いはずです.

もっと他人を思いやり、他人の心配を自分のこととして受け止めることが望ましい人間関係でしょう。

この校長先生が「法律好き」なら、次の放射線障害の防止に関する基本的な考え方を「法律」で示します.

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もともと学校で児童が被曝するなど考えてもいませんので、ここでは対象が「労働者」になっていますが、もちろん児童ならなおさらです。

放射線防護の原則というのは、この条文でも判るように「放射線で被曝する量をできる限り少なくすること」なのです。

「基準以下だから安全だ」という防護原則などないのです。

ところで、野菜などの出荷基準というのは、

•1) 対象者は児童ではない、

•2) その食材だけが汚染されている場合であって、現在のようにさまざまな原因で被曝するときには、「足し算」が必要である、

ということで、このようなことは、およそ他人(児童)の「食」について責任を持たなければならない立場にある校長先生がよく勉強し、知り、そして行動をしなければならないのです.

つまり、校長先生が「給食を出す責任」があるなら、栄養士に「児童の年間総合被曝量」を「数値」でだす必要があるからです。

もちろん、児童の年間総合被曝量は、これもまた法律で決まっている値、

「一般公衆の被曝限度は1年1ミリシーベルトである」

以外にはありません.日本の文部大臣はもともと、内部被曝も食材からの被曝も計算していませんし、日本という一つの国の大臣が出した一時的な数字は児童の健康という点ではまったく関係のないことです。

教育の自由、独立性は日本国憲法の大きな精神の一つです.

・・・・・・・・・

日本国憲法では、基本的人権が認められています.

それはたとえ子供(あるいは親権者)であっても、「自分が食べたくないものを食べさせられる」ことを拒否することはできます。日本国憲法は学校給食法の上位にあり、思想信条に背いた行為を強制させることは出来ないのです。

「福島原発事故からの被曝があるのだから、食事からこれ以上の被曝をさせたくない」

という考え(思想・信条)はまことにもっともであり、被曝に関するこのような考え方は長い間、日本社会で認められ、定着しています.

・・・・・・・・・

ところで私はあまり法律論を展開する積もりはありません。法律以前に「愛情」や「倫理」があり、その方が人間として大切だからです.法律はいざと言う時のものです。

校長先生は、児童が空間から被曝を受けているときに、できるだけ被曝量を減らしてあげようと思わないのでしょうか?

学校給食法がどうであれ、被曝する子供達が可哀想と思わないのでしょうか? 

たとえ、校長先生が「被曝は健康に良い」という奇妙な信条を持っていたとしても、それを児童に強制することはできるのでしょうか?

私は児童に対する愛情を忘れ、子供の健康を心配している親(たとえ一人でも)を「おまえは法律を知らないのだから黙っていろ」という校長先生は実に野蛮だと思います。

(平成23年6月12日 午後8時 執筆) 武田邦彦








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最終更新日  2011年06月12日 23時39分05秒
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