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2024年03月26日

令和9年提出分から給報の記載事項が国に連携

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給与支払者の事務や税務行政コストの削減の観点から、給与支払報告書の提出をもって税務署へ提出したものとみなす改正が、令和5年度税制改正で行われました。税務署への提出範囲も給与支払報告書に揃えられ、これを基にした確定申告時の自動入力が予定されています。

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令和5年度税制改正

給与支払者が、給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書(以下、給報)を市区町村へ提出した場合には、この給報に記載された給与等については、その給与支払者は、税務署へ源泉徴収票の提出をしたものとみなす改正がされました。具体的には、給報の記載事項(以下、給与情報)を市区町村から税務署へ提供することとなります。
 また、この改正に伴い、税務署へ提出する源泉徴収票の範囲を給報の提出範囲に揃えることになりました。具体的には、次の提出省略分を除いて提出が必要となります。
同一人(その年の中途退職者に限る。)に対するその年中の給与等の支払い金額が30万円以下である給与等について、提出省略が可能
 なお、全前年の提出すべき支払調書の提出枚数が100枚以上である場合のe-tax等による提出義務に関して、この提出枚数のカウントは、改正前の判定基準を維持する経過措置が合わせて講じられています。



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個人がe-taxにより確定申告をする際の源泉徴収票の自動入力は、令和6年2月から実施されています。
 そして、この改正により連携された給与情報については、令和9年2月から自動入力の実施が予定されています。
 現状、eltaxを利用して給報とともに源泉徴収票を一括して作成・提出することが可能です。これが、eltaxの利用有無に限らず給報の提出のみで完了します。手間は減りますが、提出範囲が給報とそろうことで、税務署に集約する情報が増えることに、ご注意ください。

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posted by はみ at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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