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2024年05月01日

定額減税 基準日在職者が退職した場合







(基準日在職者が退職した場合等)
4−1 基準日在職者が再就職をした場合
問 他の給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において再就職をした場
合、再就職先での月次減税の適用関係は、どのようになりますか。

[A]
給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において国内にある他の企業等
へ再就職し、再就職先において主たる給与の支給を受ける場合については、 月次減税は行わ
ず、年末調整時に年調減税を行うことになります。

(注) 月次減税額と再就職先の年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に過不
足額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。







posted by はみ at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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