この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2024年04月05日
【インボイス】自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に
消費税の仕入れ税額控除を適用するには、原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要ですが、帳簿のみの保存で問題がない場合があります。その際の帳簿の記載事項について、一部見直しが令和6年度税制改正の大綱で示されています。
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
自動販売機または自動サービス期により行われる取引について、税込み価額が3万円未満である場合には、支払側(買手)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。これを「自動販売機特例」といいます。
【自動販売機特例の対象取引例】
・自動販売機による飲食料品の購入
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振り込みサービスの利用
・コインロッカーやコインランドリー等によるサービスの利用
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
この場合の一定の事項とは、現行では次の記載事項を指します。
【記載事項】
?@取引の相手方の氏名又は名称
?A取引年月日
?B取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
?C対価の額
?D取引の相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者(国税庁告示)は記載不要)
?E特例の対象となる旨
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
見直しの内容
自動販売機と呉が適用される取引について、記載事項の内?D(取引の相手方の住所又は所在地)の記載を不要とする見直し案が令和6年度税制改正の大綱で示されました。
すでに出張旅費特例や公共交通機関特例では、国税庁告示により?Dの記載が不要とされていますが、これに自動販売機特例も加わることとなります。
この見直し案は今後、国税庁告示が改正されることで整備されていく予定ですが、運用上、インボイス制度開始(令和5年10月1日)から記載は求めないことが、令和6年度税制改正の大綱の閣議決定日と同日(令和5年12月22日)付けで、国税庁から公表(※)されました。この場合、すでに帳簿に記載があっても何らの対応も不要です。また、今後も起債を継続することについて問題はありません。
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
なお、帳簿の記載例が上記公表内で示されています。
ここでは、記載事項?Dの記載不要のほか、?@と?Eが「自販機」の記載で問題ない旨をご確認いただけます。
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)
理解が深まる 消費税インボイス制度QA(第2版) [ 金井恵美子 ]
価格: 2310円
(2024/3/31 10:56時点)
感想(1件)