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2024年04月27日

定額減税 給与担当者が確認すべきこと

20240331.jpg







納税者本人・・・・所得税 3 万円、個人住民税(所得割) 1 万円
同一生計配偶者※・・・所得税 3 万円、個人住民税(所得割) 1 万円
扶養親族・・・・・所得税 3 万円/人、個人住民税(所得割) 1 万円/人
※居住者に限る。国外に居住している人は、減税額の計算の対象とはならない
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする人のうち、合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)の人(青色事業専従者等を除く)をいう
※扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族のうち、合計所得金額が48万円以下のひと(青色事業専従者等を除く)おいう。

令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施される。なお、減税の対象となるのは、令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者に限られる。
減税額は次の通り計算する

減税額※ = 3万円(個人住民税は1万円) × (納税者本人 + 同一生計配偶者 +扶養親族の人数)
※納税者の所得税額または個人住民税の所得割額を超える場合には、所得税額または個人住民税の所得割額が減税の限度




出典:納税月報法人版 2024/5月



posted by はみ at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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