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2019年06月11日

児童相談所の問題なのか?   〜札幌 2歳児虐待〜

マスコミはまた、児相を問題視するような報道をしているが
本当に、児相の問題なのだろうか?

これまでの「児童虐待問題」で、児相の対応に批判を向ける
マスコミの報道が相次いでいるが、私には、違和感がある。


道警が臨検依頼も児相「覚えはない」札幌女児衰弱死
[2019年6月9日20時17分]


強制的に家庭に立ち入る「臨検」の検討を児童相談所に求めてい たことが9日、道警への取材で分かった。

道警によると5月12日、母親の飲食店従業員池田莉菜容疑者(21)の自宅の近隣住民から「子供の泣き声がする」と110番があった。翌13日に池田容疑者と連絡が取れたが、面会を拒否され、午後11時ごろ、児相に児童虐待防止法に基づく「臨検を検討してほしい」と伝えたという。

児相は臨検の検討要請については「正式に依頼された覚えはないです」と否定 した上で「『(池田容疑者と)連絡は取れたが面会を拒否され、お手上げ状態だ。児相としてどう考えているのか。連絡を取る手段はないか』と言われたので、 お母さんに電話はできますと答えた 」と話している。


児相には余裕がない。
そういう感じにしか聞こえない。

警察からの連絡があっても、それを受け止める児童相談所には
人員不足による余裕のなさが見て取れる。

児相の職員たちも、家庭生活を持つ人間である。
理不尽に、対応の不備を責める気には到底なれないでいる。

児童相談所には、A,B,C級という規模別の種類があるらしい。
その等級は、大きく人口割合でわけられている。


第2章 児童相談所の組織と職員
第1節 組織の標準
1. 規模
児童相談所の規模は、人口150万人以上の地方公共団体の中央児童相談所はA級、150万人以下の中央児童相談所はB級、その他の児童相談所はC級を標準とする。

2. 組織構成
(1) 児童相談所の組織については、総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の3部門をもつことを標準とする。
(2) 組織規模が過大になる等の理由により、相談・判定・指導・措置部門を細分化する必要がある場合には、業務の流れ及び職種等を考慮し、区分する。標準的には次のような組織となると考えられる。
A級(総務部門、相談・指導部門、判定・指導部門、措置部門、一時保護部門)
B級(総務部門、相談・措置部門、判定・指導部門、一時保護部門)
(3) (2) のみによることができない場合には、さらに以下の方法により対応することも考えられる。
[1] 地区別構成(地区チ−ム制等)
[2] 相談種類別構成(養護チ−ム、障害チ−ム、非行チーム、育成チ−ム等)の他、児童虐待等の相談に対して迅速な対応が行えるよう、養護チームの中に児童虐待専従チーム等を設置することも必要
(4) 具体的構成を設定するには、児童相談所の規模、管轄区域の人口、面積その他各地方公共団体の実情も考慮する。
(5) その際、相談があった子ども、保護者等に対しては、チ−ムによる相談援助活動及び中心となって関わる担当者が確保できる体制をとる。
(6) 職員については、各部門の業務及び各職員の職務内容を勘案し、適切に配置する。


札幌の場合は、A級の児童相談所と言うことになるが
その組織編成は、複雑で、専門性が要求される部門ばかりだ。

人員が不足してはいても、単純に募集して集められる状況にはない。

下記のように、専門分野によって、資格や経歴が必要になっている。
これでは、早急に人員を増やすことは、かなり難しいのではないか?

第3節 職員構成
1. 規模別職員構成の標準
第1章に述べられている諸般の業務遂行のため、所長、次長(A級の場合)及び各部門の長のほか、次の職員を置くことを標準とする。
C級−教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス−パ−バイザ−)、児童福祉司、相談員、精神科を専門とする医師(以下「精神科医」という。嘱託も可。)、児童心理司、心理療法担当職員、その他必要とする職員
B級−C級に定める職員のほか、小児科を専門とする医師(以下「小児科医」という。嘱託も可。)、保健師
A級−B級に定める職員のほか理学療法士等(言語治療担当職員を含む。)、臨床検査技師

2. 留意事項
(1) 配置される職員数については、地域の実情、各児童相談所の規模等に応じて適正と認められる人員とする。
(2) 教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス−パ−バイザ−)は、児童福祉司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として教育・訓練・指導に当たる児童福祉司であり、相談援助活動において少なくとも10年程度の経験 を有するなど相当程度の熟練を有している者でなければならない。教育・訓練・指導担当児童福祉司(スーパーバイザー)の配置の標準は児童福祉司おおむね5人につき1人とする。
(3) 児童福祉司については、令第2条において、人口おおむね5万〜8万までを標準として担当区域を定めるものとされているが、地域の実情を考慮して必要に応じ、この標準を超えて配置することが望ましい。また、任用にあたっては、ソーシャルワーカーとしての専門性を備える人材を登用すること。
(4) 児童福祉司と児童心理司がチームを組んで対応できる体制が望ましい。
(5) 医師については、児童虐待、発達障害、非行など心身の発達に課題を持つ子どもに対する医学的判断から、子どもと保護者に対する心の治療に至る連続的な関わりが必要であること。
(6) 業務に支障がないときは、職務の共通するものについて、他の相談所等と兼務することも差し支えない。
(7) 一時保護所関係職員は、家庭から離れた子ども達の不安な心情や行動に対して柔軟に対応できる人員を配置することとする。



規模に応じて、適正な人員配置が必要。と書かれてはいるが
全国の児相が、適正な人員配置が出来てはいないのではないか?

専門性が要求されるだけに、人員の不足は明白である。
最近になって、騒がれるようになったが、今まで、ほったらかしで
対策など出来なかったのではないだろうか?

児相の職員の中には、精神的な病で倒れる人も出ているくらい
過酷な勤務になっているようなのである。


今回の件でも、結局、人員のやりくりが出来なくて、
対応できなかったわけである。

これは、児相だけで解決できる問題ではないだろう。




        BY いいとこどり


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