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2006.04.11
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カテゴリ: 保険四方山話



団体生命保険、受け取る権利は企業側に…最高裁初判断

 会社が従業員にかけた団体生命保険を巡り、住友軽金属工業(東京都港区)の社員4人の遺族が、同社側に保険金の支払いを求めた2つの訴訟の判決が11日、最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は「住友軽金属が受け取った保険金を遺族に支払う合意があったとは言えない」と述べ、遺族側の請求を全面的に退ける判決を言い渡した。

 団体生命保険は、企業が従業員に対し、退職金や弔慰金に充てる目的でかけるもの。保険金の大部分を企業が受け取る運用に遺族が反発し、各地で同種の訴訟が起きていた。保険金を遺族が受け取れるかどうかについて、下級審の判断が分かれていたが、最高裁が初めて統一判断を示した。

 判決はまず、住友軽金属が保険会社から一人当たり6000万円を超える保険金を受け取りながら、退職金などとして1000万円程度しか遺族に渡していなかったことについて、「従業員の福利厚生が目的の団体生命保険の趣旨から逸脱していた」と問題を指摘した。しかし、こうした保険契約が結ばれることに従業員側が同意している以上、「公序良俗違反とまでは言えない」と結論づけた。

 一方、藤田裁判長と上田豊三裁判官は補足意見で、住友軽金属が労働組合幹部に口頭で全従業員の保険加入の事実を説明しただけだった、と指摘。「商法が要求している従業員の同意が欠如しているから、保険契約が無効だったというべき」と言及した。

 今回の二件の訴訟では、遺族1人が訴えた訴訟で、1審・名古屋地裁が約1740万円の支払いを命じたが、2審・名古屋高裁が請求を棄却。遺族3人が訴えた訴訟では、1、2審とも計約5660万円の会社側に支払いを命じていた。

 住友軽金属工業の話「公正かつ妥当な判決。補足意見で指摘された点は真摯(しんし)に受けとめている」

(読売新聞) - 4月11日21時28分更新
このような生命保険契約をしている企業は数多くあります。
社員に万が一のことがあったとき、弔慰金や死亡退職金を払う原資を必要とするためです。
そして多くの場合、死亡保険金の全額を遺族に渡すことはありません。
なぜそうなるのか。企業にとっても社員の死がダメージであるからです。その社員がなくなってしまうことで、新たに採用し、その社員を育てなくてはなりません。そのコスト負担は非常に大きく、多くの企業にとって負担になってしまうからです。
もっともだからと言って、今回の事例のように6000万円のうち1000万円しか遺族に支払わず、5000万円を懐に入れているのなら、法律上問題は無いにせよやはり焼け太りとの批判は受けることになると思われます。
われわれ保険を販売する側も、このような点での企業のモラルはきちんとチェックする必要があるのかもしれませんね。





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Last updated  2006.04.11 23:53:08
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