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NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
また、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。
税金や広告収入ではない受信料を財源とすることで、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれず、自主・自律を堅持し、公共放送の役割を果たすことを目的としています。
……繰り返しNHKの集金人がやってくるので、ある時、筆者からNHK支局に電話して、契約書を送付するように申し入れた。
NHKから契約を求めてきたわけだから、契約内容を知るのは当然の権利だった。契約前にどのような条項になっているのかを知りたかった。
ところが、契約書と称して送付されてきたものは、単なる申込用紙だった。もちろん契約当事者の権利と義務などは何も記されていない。普通、契約という場合、双方が権利と義務を確認した上で、捺印するものなのだが、NHKの受信契約書には、それに該当する条文はまったく存在しない。
つまりNHKの権利だけを認めた口答の片務契約である。
それでも筆者は、NHKに口答の契約内容を確認したいので、説明に来るように伝えた。すると、相手は「上司と相談してから考える」と言った。
これを機にNHKの訪問はぴたりと止まった。そこで筆者は、説明に来ないのであれば、筆者が支局へ足を運び、契約に関する説明を聞きたいと申し入れた。が、不思議なことにこれも断られた。
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