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午前中に1件、建設業許可申請に伴う県の営業所調査に立ち会った後、昼から山口県と下関市への産廃の許可申請。 いつもなら車で行くところですが、やはり公共交通機関を使った方が、移動時間の生産性ロスがいくらか省けると思い、新山口、昔の小郡までは新幹線で。 やっぱり早い!博多駅から35分で新山口着。車なら優に1時間は超すところ。そこから特急おきに乗り15分で山口に。すぐバスがあったので、バスで県庁まで。山口県への申請は今まで何件もあったので、スムーズに終了。今度は下関市への申請。 JR山口線は本数が少ないから、列車が出たばかりだと待たされると思い、県庁から新山口まで直通バスがあったので、それに乗ったら小1時間も。新山口から新下関まで新幹線で行って在来線に乗り換えれば早いかと思ったら、新幹線は30分待ち。その間に普通列車で行くのと時間が全く変わらないので、また1時間以上かけて鈍行列車で下関へ。結局博多から山口県庁まで行きは1時間半で行けたのが、戻りは県庁から下関までで2時間。 下関駅に着いたときは既に4時半近くだったので、急いでタクシーで市役所へ。ところが市役所に着いたら、産廃の許可申請は本庁舎ではなく、そこから車で得2、30分ほどの別庁舎だとのこと。 下関市への申請は初めてだったのですが、他の自治体同様てっきり本庁舎での申請だと思いこんでいたので、大いに慌てて、これからタクシーで急いで行っても5時過ぎそうだったので、取りあえず電話を入れてタクシーに。 幸いタクシーの運転手さんがその場所を知っていたので、スムーズに行って15分ほどで到着。ところが今度は降りる段になって5000円札を出したらお釣りがない、と。これは困った、近くに両替できそうなところもないし、とふと窓を見たらクレジットカードが使えると書いてあったので、クレジットカードならありますけど、と言ったらそれでOKだったので、カードで決済。タクシーでクレジットカードも使えるようになっていたのですね。滅多に乗らないので知りませんでした。 申請自体はここもスムーズに行ったのですが、それにしても下関市のHPを見ても、申請は本庁舎とは別の庁舎へとは全然注意書きがしてないので、全く気付きませんでした。確かによく見れば、受付の環境保全課が入っている建物(環境みらい館)は、本庁舎とは住所が違うのですが、そこまで気付けというのは、少し難しいのでは?下関市へ新規申請される方は要注意です。
2006年06月29日
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昨日は行政書士会博多支部の役員会。その席の雑談話の中で、電子定款作成がうまくいかないという話が。 私は福岡県内で2番目に、福岡市内では最初に電子定款作成代理をやったのですが、前例が無かったこともあり、慎重に慎重にやったせいか、比較的スムーズに。 今年の5月から司法書士の電子定款作成代理もできるようになったのですが、公証役場で、やはりうまく電子署名ができないために出直しになった司法書士さんの姿を2、3例散見。 一応、電子定款作成のマニュアルは、私たちの間にはあるし、司法書士さんにもあるでしょうけど、マニュアルはしょせんマニュアルでしかなく、予想もしなかったトラブルが出てくると、マニュアル読むだけでは対応できないことも多々。 役員会での話に戻すと、行政書士の電子定款作成代理が始まって既に1年以上経つのに、聞いたこともないようなトラブルでした。 電子定款作成代理もそうですが、電子申請は今まで誰も経験したことの無い世界。だからトラブルが出てくるのが当たり前なのです。そういったトラブルとその対処の積み重ねが、新たなマニュアルを作っていくわけで、もう何度も繰り返しの主張になってしまうのですが、行政書士の場合、依頼が来てから電子申請に取り組むのでは遅いのです。 予想もしなかった、誰も聞いたことがないようなトラブルが出てきたら、依頼された仕事に遅滞が生じ、お客さんに迷惑をかけることになる可能性があるのです。トラブルが出てこなくても、マニュアルに書かれている意味が分からなかったり、手順が理解できずかなり時間も手間もかかることもあります。プロなら、やっぱり事前に手順を確かめておく練習をすべきでしょう。
2006年06月27日
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珍しく倉庫業の登録申請のため、登録予定の倉庫を見に現場へ。 既に自社の倉庫として使っているので、建物自体に問題はないのですが、昭和50年代に建てられた倉庫のため、当時の建築確認の書類が全部保存していなかったり、手元にある書類に倉庫業の登録に必要な事項が記載されていなかったり、と頭を悩ませそうな材料がゴロゴロと。 それが終わった後、建設業許可を新規で取りたいという問い合わせがあった会社を訪問。この会社の社長さんも、同じく昭和50年代に一旦許可を取っていたのですが、途中で更新せずに期限切れに。そのまま現在に至り、また取りたいという希望なのですが、さすがに当時の申請書類はもう無いとのこと。 この2件とも、同じように行政も20年以上前の書類は保存していないでしょう。紙の書類を保存していたら膨大な量になるでしょうし。 これが電子申請になって電子化されると、50年くらいは当たり前に保存されるようになるでしょうね。そうなれば、利便性が大いに増します。 ところで、北九州市の物品等の入札参加資格審査申請、いわゆる「指名願い」の受付が今日から始まりました。 北九州市は、前回の申請から紙での申請を受け付けず、電子申請のみの受付となっています(もっとも添付書類は紙での受付のままですが)。 前回は、電子申請への全面移行の最初、ということもあり、説明会が行われましたが、今年は2回目なので説明会は行わないとのこと。まだID・パスワード方式ですが、それでもいよいよ電子申請が当然の時代になってきました。
2006年06月26日
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同業者(=行政書士)間で電子申請の話をしていて、よく聞かされるのが「パソコンとかインターネットのこととか、よ~分からんから電子申請の話は苦手」というもの。つまり、パソコンオタク、ITオタクのレベルでないと電子申請は扱えない、というような感じでしょうか。 しかしこれは妙な話で、そもそも電子申請というのは、「誰もがどこでもいつでも」行政への手続きが「簡単に」できるようにしようという優れもののはずで、一部のマニアのために作られたものではないはず。利用者=国民が広く簡単に出来るというのが、システムの目標のはず。 それが現状ではそうなっていない、というのは、どこかにシステムの欠陥があるわけで、それは「簡単に」使おうと思っても使えない人こそが、行政に使えないじゃないかと強く言わなきゃいけないわけです。つまりオタクレベルの人は、多少の欠陥があっても、それを克服して使えてしまうので、欠陥が欠陥たり得ないのです。システムの欠陥を主張できるのは、欠陥があると使えない人しかいないのです。 だから、パソコンがうまく扱えない、ネットに通じていない行政書士こそが、積極的に電子申請を利用して、こんなよ~分からんシステム、使えるわけがないじゃないか、もっと簡単にしろ!そうでないと国民が使えないだろう!と行政に言わなきゃいけないのです。それが行政と利用者=国民の間に立つ資格者の役割の一つでは? 一方では、将来電子申請になって手続きが簡単になったら、行政書士の仕事は無くなる、という危機感の話も聞くのですが、もし「手続きが簡単になったら飯のタネが無くなる」と考えて何も言わないというのなら、それこそ本末転倒なのですが、現行のシステムが簡単に扱えるように成熟するまでは、克服しなければいけない課題は現状では山のようにあるわけで、それは数年に一回しか手続きをしない大多数の国民よりか、頻繁に手続きに関与する行政書士の方が、何が課題なのかすぐ分かるでしょうし、それを言うことが責務の一つであることは間違いないでしょう。しかし、実際に扱ってみないと、不具合が分かることは決してないのです。 また、声に出して言わないと、システムを作るベンダーの技術屋さんは、分からないでしょうし、行政書士が言わないまま、国民が利用しにくいシステムができあがってしまったら、行政書士は何をやってたんだ、ということに間違いなくなるでしょうね。
2006年06月21日
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5月1日の風適法(風営法)改正で、うちにも問い合わせが最近増加中。特に今回の法改正の特徴は、新規に届出を出す業者さんだけでなく、今までに届出を出していて既に営業している業者さんも、7月末までに出さないと無届営業になり違法営業になってしまうというところ。 一番問い合わせが多いのは、無店舗型の性風俗特殊営業。いわゆる「デリヘル」。これは福岡県では、店舗型の性風俗特殊営業は、ソープランドとかを除いて新規の営業はほとんど出来ないことになっているから仕方ない。 今度の法改正では、デリヘルの「受付所」は店舗型と同じ規制を受けることに。ということは、デリヘルの「店舗型」は「箱ヘル」だから、箱ヘルは福岡県では新規営業できないわけだから、新規にデリヘルの受付所を作ることは不可ということに。 しかし、一番大変なのはソープランドでは?なんといっても店舗の図面を出さないといけない。店舗を建築したときの図面がそのまま残っていればいいけれど、もし無かったら新たに作り直さないといけないし、面積も新たに求積しないと。 ほとんどのソープランドは、店内が入り組んでいて個室が何室もあるだろうから、既にできあがっている店舗の図面を新たに作るのは、さぞ大変なのでは?
2006年06月19日
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熊本で風俗営業許可申請に伴う実地調査の日。 福岡だったら、普通は環境浄化協会の人と所轄署の担当者で2、3名程度なのですが、今回は6、7名も。大所帯での調査にビックリして、なんでこんなに来る必要が、と思ったら、警察以外に消防署、建築指導課の人も。風営法以外に消防法、建築基準法の面からも調査するとのこと。熊本は初めての申請だったのですが、これが普通?福岡が少なすぎ? しかし、風営の許可審査に、消防法、建築基準法は直接は関係ないと思うのですが。そもそもそういったことは、店子ではなく所有者の大家さん側の問題ですし。 実際調査してみると、消防法、建築基準法の面から問題有りとの判断。とはいうものの、やはり直接的には大家さん側の問題なので、風営許可自体に障害は無い、ということに。ただ、一部図面の修正はありましたが。 とかく風俗営業許可申請はローカルルールに困らせられることがしばしばです。
2006年06月16日
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風俗営業の2号営業許可申請を出している警察署から電話が。「図面に書いてある求積計算式の意味が不明」。 この申請は、以前2号営業していた店舗を居抜きでそのまま引き継いで営業するということでしたから、お客さんが持ってきた以前に許可申請したときの図面をそのまま使用。1級建築士が作成した図面だったし、その建築士名の記名押印もしてあったので、これなら間違いは無いだろうと思い、そのまま申請書に添付したものでした。 改めて見直してみると、確かになぜこんな計算式になるのだろう?と思われるところが数カ所。 お客さんに連絡をし、図面を作成した建築士に連絡を取ってもらうと、なんと数年前に死亡しているとのことでした。 仕方がないので、書いてある計算式を理解しようと再度見直すのですが、やっぱり何度チェックしても意味不明。 結局店舗の実測をやり直し、改めて計算式を作り、営業所面積、客室面積を求積すことに。1級建築士の図面ということで、よくチェックしないまま提出したために却って二度手間になってしまいました。やっぱりチェックだけはきちんとやらないとダメですね。 しかし、それにしても前回申請したときは、この図面がそのまま通ったというのが・・・・・・?
2006年06月13日
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