福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所
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昨日の新聞によると、和菓子「ひよ子」の立体商標登録の取り消しを福岡の二鶴堂が求めていた裁判で、知的財産高等裁判所は、立体商標登録を認めた特許庁の審決を取り消したとのこと。 まあ確かに、福岡では「ひよ子」は代表的な和菓子ではあるけど、全国には同じような形の饅頭菓子が23社もあるそうだから、立体商標と認めるのは難しいというのは、しょうがないかなという気も。 私個人としては、少なくとも九州では「ひよ子」と言えば、誰もがやっぱりあの「ひよ子」がすぐ頭に浮かんでくるはずだから、立体商標として認めてもいいのでは?と思うのですが。 それにしても、九州以外の似たような形の饅頭を作っている菓子メーカーが訴えるのならともかく、何も九州、しかも福岡のメーカーが、同じ福岡の老舗メーカーの代表商品に対して、イチャモンをつけるようなことをしなくてもいいように思いますが。 ただでさえ、福岡の菓子業界は以前ほどの活況はなく、売り上げが低迷しているはず。しかも本家「ひよ子」も二鶴堂の商品も主力はお土産用で、いわば同じ客層をターゲットにしているわけですから、足の引っ張り合いをするよりか、一丸となって土産菓子業界を盛り上げていくよう努力して行った方がお互いのためにいいのでは。 ましてや「二鶴の親子」は、二鶴堂の主力商品でも売れ筋商品でもないはず。地元で同じ業界の老舗とケンカまでしてるのを見ると、悲しくなってきます。
2006年12月01日
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