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月曜の日記に書いた客引きや風俗営業店の広告チラシ配布などが禁止になる「福岡市風俗関連営業に係る勧誘、誘因及び客待ち等の防止に関する条例」。改めてよくよく条例を読んでみると、想像以上に厳しい内容にビックリ。 客を勧誘する行為や、客を勧誘するチラシの配布などが一切禁止になる「公共の場」には、ごく普通の飲食店も含まれるのです。 「公共の場」というと、道路や公園などの文字通り公共的な場所だけを想像しがちなのですが、今回の条例では「飲食店」もその中にはいるとハッキリ明記。この「飲食店」は、風俗営業店だけに限るとはどこにも書いていないわけですから、当然普通の飲食店も。 となると、例えばごく普通の飲食店の中に、キャバクラやクラブのチラシを置いて、飲食店に来た客に対して宣伝するとかいったことも違法行為に。ピンクチラシでなくても。とにかく、不特定多数の人が集まるような場所での宣伝行為は一切禁止、と思った方が早いです。 厳しいですね~・・・・。いよいよ明後日からです。
2006年11月29日
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今週の金曜日つまり12月1日から「福岡市風俗関連営業に係る勧誘、誘因及び客待ち等の防止に関する条例」がいよいよ施行されます。 この条例で、12月1日以降はいわゆる「客引き」行為が一切禁止に。ピンク系でないごく普通のクラブやショーパブであっても、「風俗営業許可店」であれば一切禁止。 今までもピンクチラシなどは禁止されていたのですが、今度はピンク系でないお店も禁止されます。「客引き」だけでなく、チラシやビラを配ることも客の勧誘行為にあたるということでコレも禁止。だから脱がないキャバクラやホストクラブでさえも対象に。これはかなり厳しい!。 しかも罰則も。50万円以下の罰金か拘留あるいは科料。常習的と認められたら6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に。 一時期の久留米は客引きがすごかったのですが、最近はそうでも。中洲に至ってはおとなしくなった久留米よりさらにおとなしい感じがするのですが、それでもこういう条例が出来るということは、それなりに迷惑している客が多いということ。 年末のかき入れ時ということを考えれば、多少施行時期をずらしても良かったのでは?という気も。でもまあこれでますますネットでの広告を利用する店舗が増えるでしょうね。 しかしネットはある意味、無法地帯。いずれはこちらも適切な対策を取る必要が。「あなたは18歳未満ですか?YesまたはNo」というのはあまりにお粗末な規制ですし。
2006年11月27日
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最近、行政庁のHPを見てると、申請・届出書類の様式がダウンロード出来るところが増えている傾向。 以前は、申請書類の様式を役所でもらうと、コピーをコピーしているせいか直線がひん曲がっているようなのが多かったので、HPからきれいな書式がダウンロードできるようになったのはとてもいいこと。様式が変わってもすぐ対応できるし。 ただファイルの形式が・・・。PDFのところが多いのですが、PDFだとそこへ文字を入力しようとしても、ワープロソフトみたいにスムーズには。 気が利いてるところは、ワード形式でもダウンロード可能。しかしここでも問題が。 私は根っからの一太郎派。ワードはさっぱり扱い方が分からないのです。だから一太郎と同じような感覚で入力していくと途中でうまく行かずイライラ、と。 一太郎ではワードファイルも開けるのですが、罫線がうまく出なかったりしてやっぱりイライラ。 しょうがないので最近は100円ショップで売っていたワードの教則本を見ながらやってますが、それでもなかなかうまくは・・・・。 時々一太郎形式でもダウンロードできる役所があるので、そういうのに当たると嬉しくなります。一太郎派、もっと増えてくれ~!
2006年11月14日
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