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January 18, 2024
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カテゴリ: 障がい

信託銀行さんと本人の面談が終わりました。
特に難しい質問などはありません。本人の障がいの程度を示す書類(障がい者手帳でOK)で障がい程度の確認と本人確認をするだけでした。 スマイル
 この後必要な書類を提出します。前出の「後見その他されていない証明」に加えて、わたしとのび太君の親子関係を示す「戸籍謄本の証明」が必要です。

 ここで、信託銀行内部の審査があります。障がい者だと偽っていないかチェックが入るのだと思います。川崎市は「障がい者手帳」が、従来の紙の手帳式かカード式か選択できるのですが、届け出に必要なのが「手帳」なので、手帳は別に持っていないのかという問い合わせもありました。 びっくり

 面接二回目。
本人が氏名・住所を書くのですが、これは大苦戦しました。 しょんぼり (担当者さんびっくりしただろうな)上肢や視覚に障がいのある方は代筆で可だと思います。
 何種類も書類があるので、面倒ではあります。信託預金は非課税なので、税金関係の届け出もあり、印鑑の登録、個人番号カードの番号を通知する必要もあります。


契約時の書類のリストです。

 ここで書類が全部そろって契約書締結になります。後半の書類の様式は全部信託銀行さんで用意してくれますが、まあ、数が多くて面倒でした。

 今後必要な時(親亡き後になるかな)が来るまで預かってもらい、本人に渡してもらいます。1年に1~4回で、年間600万円以内を本人の口座に振り込むという制約があるそうです。
 振り込みの開始時には付き添いが必要(のび太君の場合は本人だけでは難しいので)、今後は後見人制度の利用が課題になります。







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Last updated  January 18, 2024 02:00:54 PM
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