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憲法を守り、安全保障関連法案の撤回を求める意見書(案)政府は昨年7月1日に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ない、これに伴い、今年5月14日、集団的自衛権の限定的な行使を可能にすることなどを柱とした「平和安全法制整備法」「国際平和支援法」の安全保障関連法案を閣議決定しました。現在、国会において審議が行われている「安全保障法制」については、これまで禁じられていた戦闘地域への自衛隊の海外派兵を認めています。外国軍の後方支援であっても派遣先が戦闘現場になり存立危機事態に当たれば撤退はしないことから、自衛隊の任務の危険性が格段に高まります。また、「国際平和支援法」は、日本が攻撃されてもいないのに存立危機事態と政府が判断すれば参戦できるというもので、日本の経済や社会に重要な影響を与える事態と判断すれば、日本周辺に限らず世界中で米国の戦争を支援するためにいつでも自衛隊を派兵できるというものです。自衛隊が行う支援は補給・輸送・修理・整備・医療など多岐にわたり、弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備をしている航空機への給油・整備も可能になります。法案提出にあたり、政府は砂川事件最高裁判決における「必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」との文言を引用していますが、本文の前には「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために」とあり、これは個別的自衛権を意味するもので、集団的自衛権行使容認の根拠とはならないものです。集団的自衛権は憲法が定めた専守防衛を超えるものであり、6月4日の衆議院憲法審査会において、与野党が推薦した3人の憲法学者は安倍政権の憲法解釈の変更を「違憲」としました。世論調査でも半数を超える国民が違憲であるとし、法案の審議については大多数の国民が説明不足と認識しています。政府の一連の動きは、憲法第97条の基本的人権の永久不可侵性、第98条の憲法に反する法律等は無効であること、そして、第99条の公務員の憲法尊重擁護義務に反していると言わざるを得ません。安倍首相が先の米国議会演説で明言したように、政府は集団的自衛権行使を認める一連の法案を今国会の会期を延長してまでも今夏に成立させようとしていますが、長い歴史の中で築き上げてきた立憲主義をないがしろにする行為と平和憲法を恣意に解釈し、将来にわたり国民を不安に陥れる道をつくることは許されません。先の大戦において美深町民225人が尊い生命を落としています。美深町は、平成8年7月25日「平和の町宣言」を行いました。爾来毎年この日に平和祈念式典を挙行し、平和の誓いを新たにしています。戦後70年を迎える今もなお戦争の悲惨さを語り継ぐ美深町であるからこそ恒久平和を強く願うものです。したがって、以上のことから、次の3点を政府及び関係機関に強く求めます。1.提出した安全保障関連法案を速やかに撤回すること。2.解釈改憲による立法は行わないこと。3.立憲主義に基づいた国政の進め方に立ち返ること。以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。2015年 6月19日美深町議会議長 倉 兼 政 彦衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛て防衛大臣
2015.06.19
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本日の一般質問は、3期目を向かえ私にとりまして29回目の一般質問になります。その間、質問項目は69項目にのぼります。この質問の権利は、議員固有の権能として与えられたものであり、美深町の重要な意志を決定し、住民に変わって行財政の運営を監視する権能を有する議会の構成員である議員として、行財政全般について執行機関の所信や疑義をただす機会がなければ議員としての職務を充分果たすことができないことによるものと理解し継続しています。 思いが実現できたもの、まだまだ検討中の課題などいろいろありますが、議会議員と執行機関の政善競争だとも捉えており、お互い競い合って町民の幸せづくりに貢献したいと思います。今回も、議員に貸与されましたiPadを使い、行政についての2項目を質問するものです。
2015.06.18
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6月議会の一般質問の要約です。(行 政)について2項目の質問です●地方創生、美深町の地方版総合戦略策定の手法に、第5次総合計画の基本目標を生かした取りみは。 1. 総合戦略策定という国の方針への見解と、その対応をどう進めるのか.2. 町長の思いの中には、どのような戦略を立ち上げ、明日の美深町をどのように子どもたちに渡していこう考えているのか。3. 戦略策定のスケジュールと手法は。4. 短期間での戦略策定作業には、弊害や無理は生じないのか。5 第5次美深町総合計画基本構想の見直し作業や実施計画作業と重なることにもなるが、人的な面や日常の業務など作業推進に支障を来さないのか。6. 分野別の戦略策定で、特に農業戦略の考え方と具体策を町長に、教育戦略の考え方と具体策を教育長に伺う。以上の6点につい、町長、教育長に伺う。●町政執行方針について(行 政) 1.「幸せに暮らせるまちでありつづける道は、・・・・・行政と住民が一体となって、これまで以上の並々ならぬ努力なくしては決してなし得るものではない。」と述べています。同感とするところですが、住民との一体となったな取り組みを可能にするには、行政と住民の間に従来の手法を超えた新たな仕組みを創設することがなければ成し得ないのではないか。考え方と方策を伺いたい。2.「臆してとどまるのではなく、さらなる魅力あふれるまちづくりへの決意と覚悟を持って・・・私はもちろん全職員が一丸となって努力」と述べています。町長が日頃口にする「意識改革」が重要な切り口と思いますが「職員の意識改革」「町民の意識改革」に結びつける取組をどのように具現化するのかその方向性を伺うとともに、3期目の町政執行に当たり、改めて町長の決意と覚悟がどのようなものであるのか伺う。
2015.06.15
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