JINさんの陽蜂農遠日記

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2018.01.10
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カテゴリ: 養蜂

今年も神奈川県から封書が届きました。

発信先は「神奈川県 湘南地域県政総合センター 農政部地域農政推進課」



中に入っていたのは本年・平成30年度の「蜜蜂飼育届」。

養蜂振興法第3条第1項及び同施行規則第1条第1項の規定により、蜜蜂の飼育を行う者

(県内に住所がある方が県外で蜜蜂の飼育をおこなう場合も含まれる)は、

毎年1月31日までに下記の事項を知事へ届け出ることが必要なのです。

従来から、少量でも蜂蜜等を販売している場合は、趣味養蜂家ではなく養蜂業者と 見なす運用

としてきましたが、そのことを明確にするために、今般養蜂業者の定義を 「蜜蜂又は蜂蜜、

蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを主たる目的として、

蜜蜂の飼育を継続反復して行う者」との厳格な運用となったのです。

私の如く、趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費できず余った蜂蜜等 は売っている等の場合も

従来から養蜂業者に該当すると扱われているのです。

飼育届には現在の蜜蜂飼育状況として飼育の場所と飼育蜂群数を記入します。

そして本年度の蜜蜂飼育計画として。養蜂場所と飼育予定最大群数を記入します。

そして「土地使用承諾書」も提出が必要なのです。

自己所有地以外の土地で蜜蜂を飼育する場合は、届出に「土地使用承諾書」を併せて提出する

必要があるのです。こちらは兄に承諾書の記入をお願いしました。

更に家畜伝染病予防法第5条1項の規定に基づく蜜蜂の腐蛆病(ふそびょう)検査 が

原則年1回、全ての飼育群に対して家畜保健衛生所の検査が行われるのです。

そして越冬中の我が蜜蜂の状況です。

巣箱を「プチプチ」で覆い、その上から発泡スチロールの箱を被せ保温をしています。

DSC01633_R.JPG

この日(1月9日)は日中は陽が射し暖かくなってきましたので砂糖水を与えました。

DSC01636_R.JPG

気温も更に上がって来て巣箱の外に出てきました。 

DSC01652_R.JPG

蓋の隙間から砂糖水が滲み出て来ているのでしょうか?

多くのミツバチ嬢が口を近づけていました。 

DSC01653_R.JPG

こちらは別の群です。 

DSC01654_R.JPG

プチプチで覆われていますが、ナイフで隙間を与えており僅かな隙間から出入りしているのです。

これから寒さのピークを迎えますが定期的な砂糖水を与えていきたいと考えています。 

DSC01658_R.JPG

そしてこの日の我が養蜂場のある菜園からの富士山の雄姿です。

昨日は我が家は雨が降りましたが、富士山には雪が降ったのでしょうか? 

DSC01659_R.JPG

以前より積雪量がやや増えたのではないでしょうか。

しかし、まだまだ例年に比べて少ないような気がしますが。

DSC01660_R.JPG






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Last updated  2018.01.10 10:00:21
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