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経済や投資に関する仮説の成否を確かめる際に、ある状態が大規模且つ永遠に近いくらい長く続いた場合に矛盾が起こるか否かを考えてみる方法がある。たとえば、他人よりも相対的に有利に稼ぐことができる方法は存在するか、といえば、それは存在しないだろう。これはある意味で非現実的だし退屈な結論だが、「一つの方法(あるいは集団)が余計に稼ぐ」ということが続くと、富が極端に偏在してしまうが、そのようなことは起きていない。また、良さそうな方法があれば模倣が起こって、その方法の有効性が低下するはずだ。結局、「大規模且つ永遠」を考えることで、投資で相対的に有利な方法の有効性には限りがあるという「常識」を確かめることができる。あるいは、為替レートであれば、超長期的には購買力平価が成立しなければ、同一財に対して二国の物価に大きな差ができてしまうのでまずい。今回はこんな調子で外国債券の期待リターンと為替レートについて考えてみよう。1. 名目金利と物価上昇率がちがう二国次のような二国を考える。両国ともカントリーリスクは無視できる先進国で、為替も含めて資本取引は自由だと仮定しよう。A国:金利1%、物価上昇率0%B国:金利5%、物価上昇率4%実質金利が同じで、物価上昇率が異なる。A国からB国通貨建ての債券・預金に(ここでは金利の期間構造を考えていないので債券と預金を区別しない)投資する際の期待リターンはA国通貨建てで何%だろうか。仮にこれが5%だとすると、為替レートはスポット(直物)レートがずっと動かないことになる。すると、長い期間が経つと両国の物価水準に違いが出てくる。A国の物価が変わらないのに対して、B国の物価は10年後に1.48倍、20年後には2.19倍になっている(小数第三位四捨五入)。また、この場合、B国からA国に債券に投資すると、利回りがB国通貨建てで1%にしかならず、もともとの金利5%と比較して、年率4%の損が発生する。A国からB国債券への投資は自国債券への投資よりも年率4%も儲かるから、資本の流れはA国からB国へと一方的になるだろう。一方、長期的には購買力平価の関係が成立していなければならないはずだから、こうした状況が続くことは明らかにおかしい。基本的には、両国の金利のちがいを埋めるように為替レートが動かなければならない。そうなるならば、B国からA国の債券に投資する場合の期待リターンもB国通貨建てでは5%になるから辻褄が合う。また、市場の手数料を(金利のビッド・アスク差なども)捨象すると、フォワード(先渡し)の為替レートはまさに「両国の金利のちがいを埋めるように」決まり、通貨ヘッジを行っても行わなくてもA国からB国債券に投資する際のA国通貨建ての期待リターンは1%だし、B国からA国債券に投資するB国通貨建ての期待リターンは5%だ。すべてが対称になっていて、これならスッキリしている。2. 名目金利に加えて物価と実質金利が異なる二国次のようなケースはどうか。A国:金利1%、物価上昇率0%、(実質金利=1%)B国:金利5%、物価上昇率3%、(実質金利=2%)この場合も為替レートが不変だとすると、インフレ率に3%の差があるので、これが累積していくことになり、長期的には購買力平価から大きく乖離する。B国の物価は10年後に1.34倍、20年後には1.81倍だ。一方、B国の債券の5%の利回りで10年、20年と運用すると、元本の1.63倍、2.65倍になる。物価の倍数で割って実質価値を求めると、10年で1.23倍、20年で1.46倍だ。A国の債券での運用は実質価値ベースでは、10年後に1.10倍、20年後に1.12倍だ。こうした世界で為替レートはどうなるのか。将来のスポット・レートがフォワード・レートと同じ経路を辿るなら、A国通貨建て、B国通貨建てでいずれの資産に投資しても上記のような実質価値が実現する。しかし、現実の為替レートはこのように行儀良く動くわけではなく、相当の為替リスクがあるので、両国通貨の市場はあるていど遮断されて、A国、B国それぞれで異なる実質金利(ひいては異なる金融政策)を実現することができる。ただし、スポット・レートがフォワード・レートと同じ経路を辿った場合、A国通貨対B国通貨の為替レートは購買力平価に対して、10年後には約 1.12倍(1.23÷1.10)、20年後には1.30倍(1.46÷1.12)になってしまう。将来、貿易による為替レート水準の訂正が起こるかも知れないし、超長期的には、それは起こらざるを得ない。一方、購買力平価で為替レートが決まるとするなら、為替リスクはあるものの、もともとA国通貨建ての投資家もB国債券で運用することが有利になり、 B国通貨建ての投資家はA国債券を買うと、為替リスクを負った上にB国通貨建ての債券に投資する場合と較べて損をする。購買力平価で為替レートが決まるという原則と、将来のインフレ見通しを市場の参加者が共通の認識で持っているとすれば、B国通貨からA国債券への投資は起こらず、逆方向の資本の流れだけが起こるので、為替レートは一方的な影響を受ける。フォワード・レートと購買力平価に乖離が生じると、長期的には上記の問題が拡大するが、現実には、将来の金利は市場で形成されているが、将来のインフレ率については共通の予想が存在するわけではないし、正確なヘッジができるわけでもない。超長期の合理的な世界で、全体の辻褄が合うためには、金利ないしはインフレ率が変動して(注;為替レートがインフレ率に影響する経路もある)、A、B二国間で実質金利が均衡し、その上で、両国の金利のちがいを反映した為替レートへの期待が為替市場で実現するといい。3. 外国債券の期待リターン結局、A国通貨で見たB国債券への投資(ヘッジなし)とA国通貨建てのA国債券投資のリターンが等しく、B国通貨建てで見たA国債券への投資(ヘッジなし)とB国通貨建てのB国債券投資のリターンが等しくなる状況下で、両国の実質金利が均衡すると金利、為替両市場が安定する。A国通貨対B国通貨の為替レートが両国の金利差を相殺する動きと乖離した特定の動きをすることを予想できる場合に、これを反映させた運用計画を持つことは原則論としては構わないが、現実的には通貨に対して確たる予想を持つことは難しい。通貨に対して特定の予想がないなら、為替レートは両国の金利差を反映した動きになると想定することが合理的だ。特に長期的な運用を考える場合、A国通貨建ての投資の場合、A国債券もB国債券も同じ期待リターンとなり、B国通貨建てでも同様にA国債券、B国債券両方の期待リターンが同じになる状況を偏りのない期待リターンとして想定すべきだろう。特に為替取引の経験があると、為替ポジション・スクエア時のリターンを基本的な期待リターンと考えることが「当然」だと思いやすいので、上記のような考え方を納得しやすいと思う。率直に言って筆者は、半ば常識であり当たり前だと感じる。しかし、たとえば、運用計画を策定する際に、A国通貨からB国債券にヘッジなしで投資する場合の期待リターンを、A国債券への投資の期待リターンよりも高く設定する専門家がいることがある(注;この場合、B国通貨からA国債券に投資するとB国債券に投資するよりも損になってしまう)。こうした人に、その根拠をきくと、過去数十年のデータを参考にしていると言う。確かに、過去数十年は日本円から外国債券への投資が円債投資よりもやや高利回りだったかも知れない。あるいは、過去二十年とか三十年といった単位に一定の資産配分を当てはめて、過去の推移で特定の資産配分を正当化しようとするデータを持ち出す専門家もいる(これを「シミュレーション」と称するのは、学者や機関投資家には通用しないインチキだが)。こちらも、過去数十年のデータで期待リターンを決めるのと似た効果になる。しかし、たとえば、将来20年、30年といった単位での運用を考える場合に、過去数十年程度のデータの平均値等で、過去の延長線上に期待リターンを考えることには無理がある。たとえば、戦後60年のデータを取ったとしても、独立した「20年」のデータは3つしかない。1年単位でデータを取る期間をずらしても、隣り合うデータは20年のうち19年が共通だから、独立ではない。特定の相場観を前提としないで期待リターンを考えるとするなら(注;過去数十年の延長で期待リターンを考えることはかなり偏りのある一つの相場観だ)、繰り返しになるが、A国通貨建ての投資の場合、A国債券もB国債券も同じ期待リターンとなり、B国通貨建てでも同様にA国債券、B国債券両方の期待リターンが同じになる状況を偏りのない期待リターンとして想定すべきだろう。
2009年12月18日
公的年金資金は巨額であり、保守的な運用をする傾向があるとはいえ、保有する株式は少なくないし、その影響は運用そのものにとっても社会にとっても大きい。公的年金の議決権行使については複数の意見と論点があるが、以下では、簡単な整理を試みる。(1)議決権の空洞化は避けるべき平成20年度末の時価で見ると、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が123.8兆円、KKR(国家公務員共済組合連合会)が8.3兆円、地共連(地方公務員共済組合連合会)36.4兆円の運用資産があり、基本ポートフォリオの日本株式組み入れ比率は順に11%、5%、9%だから、この3組織の運用額だけで17.3兆円になる。2009年11月末の東証第一部の時価総額が約281兆7千億円に占める比率は6.14%であり、これは、大株主として株式売買の報告が必要な5%を上回るし、この比率はそれぞれの基金の資産配分方針の変化やアクティブ運用の内容によって変化する。また、かつての事例を思い出すと、たとえば村上ファンドの阪神電鉄株取得のケースのように、約6%の株式が議決権行使でどういった立場に立つかが決定的に重要な場合があり得る。公的年金の株式保有比率は少なくとも無視できるほど小さくない。仮にこの議決権行使が放棄された場合、それが経営者と一般株主のどちらにとって有利に働くかは一概に言えないが、日本の上場企業のガバナンスにとって重大なガバナンスの空洞化が起こるというべきだろう。株式が上場されていることの大きな意味の一つは、企業に対して株主・投資家からのチェックが行われることだ。議決権行使は株主の権利であると同時に、より積極的には、義務でもあると考えるべきだろう。公的年金の保有株式に関して議決権の空洞化を招くことは、制度の設計上、避けるべきだ。(2)議決権行使は運用行為の一部株式に投資するか否かを検討するとき、その企業がどのように経営されるかということは企業価値評価の前提条件の一つだ。株主も投資家も、企業の買収や合併によってビジネスが改善されると期待することがあるだろうし、経営者を交替させることによって業績が改善すると考えることもある。こうした場合、議決権を行使して、自分の想定した「いい経営」を実現しようとすることは、運用行為の一部だ。そして、もちろん株主にとって議決権を行使することは正当な権利だ。(3)受託者責任としての議決権行使運用会社は年金基金に対して、さらに年金基金は年金の加入者に対して、「受託者責任」を負う。受託者は専ら委託者の利益の最大化のためにベストを尽くさなければならない。従って、運用会社も、年金基金も、それぞれの委託者に対して議決権行使を最大限に有効に行うべき責任を負うと考えられる。運用会社も年金基金もこの責任から逃れることはできない。この場合、年金基金は運用会社が適切な議決権行使を督励するだけでは不十分であり、適切な議決権行使が行われていることを自ら加入者に対して証明する必要がある。(4)「ガイドライン」は有効だがそれだけでは不十分議決権行使のガイドラインを具体的に示すことは、年金基金が運用会社に議決権行使に関する指示・監督を行うに際して有効性を持つ。ないよりも、あるほうがいい。しかし、ガイドラインが事前に全ての起こりうるケースを網羅できるものではない以上、個別のケースに判断を求められた場合には見解を示す用意が必要だ。(5)議決権行使のチェックは個々に必要基金は運用会社の個々の議決権行使の適切性をチェックする必要がある。一般に運用会社は、議決権行使の対象企業と資本関係(たとえば親会社の株式を持っているかも知れない)があったり、ビジネス関係があったり(対象企業が顧客であったり)する可能性があり、運用の顧客の利益以外のインセンティブを保つ可能性がある。(6)公的年金の議決権行使は民間企業への公的介入一方、公的年金が自らの判断と責任において議決権行使を行うと(受託者責任が要請するのはまさにそういうことだが)、これは、政府部門による民間企業の経営への介入を意味する。たとえば、企業買収の事案にあって、政府が両当事者の一方の肩を持つことはいいこととは思えないし、政府と対立する意見を持つ経営者に対して(たとえば規制緩和を求める経営者に対して)保有する株式の議決権行使の可能性を通じて圧力を加える手段を持つことも好ましくない。米国の公的年金がその運用資産のほぼ100%を非市場性国債とする理由は、政府による民間への介入を回避するためだといわれている。(7)受託者責任と民間への非介入の完全な両立は困難受託者責任を完全に果たすためには、年金基金は議決権行使の個々のケースに対して判断を示さざるを得ない(事後的な判断であっても運用会社には影響を与えるだろう)。他方、政府の一部門である公的年金基金が、民間会社の経営に議決権行使を通じて介入することが望ましくないという事実も厳然と存在する。公的年金が国内株式を投資対象とする以上、議決権行使の空洞化を避けつつ、同時に、民間企業に対して政府の一部門が非介入を保つことは不可能だ。不可能の回避ないしはある程度の妥協の方法には以下のようなバリエーションが考えられる。 * (1)公的年金は株式投資を(特に国内の株式に対する投資を)行わない * (2)個々の議決権行使について(求められれば)年金基金が投票内容を指示する * (3)公的年金基金は自ら議決権行使のガイドラインを作り、運用会社にこれに沿った実施を求め、運用会社の議決権行使行動をチェックする * (4)公的年金基金は運用会社に議決権行使のガイドラインを作ることを奨励し、運用会社の作ったガイドラインと実際の議決権行使行動について報告を受ける * (5)公的年金基金は議決権行使に関する事後報告を運用会社に求めるのみ現実に行われていることは(3)(地共連)、(4)(GPIF、KKR)に近い。筆者は、(1)を最も支持し、現実に可能だとも考えるが、公的年金が国内株式投資を行うことを前提とする場合には相対的には(3)の方法がいいと思う。自らの判断基準を明示しないのは運用会社に対してフェアでないし、基準を明示しておけば、個々に政治的・世間的なノイズが入りやすい事例にあっても、原則を貫きやすいからだ。今後、公的年金については制度の大きな変更も含めて、様々なことが検討されるだろう。議決権行使は、企業の行動や投資判断にも影響する重要なテーマの一つなので、今後の議論の進展に注目して欲しい。
2009年12月04日
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