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◇「第85帝国会議における朝鮮総督府の説明資料(昭和十九年)」(纏め・抜粋) 朝鮮に対する戦時要請中、労務の需要は年々飛躍的に増加し、本年度においては当初内地、北方、南洋向約30万、需要員3万、鮮内71万3700、計104万3700名の動員見込にてすでに年々相当量の労務者を動員し居る関係上、その給源も漸く窮屈となり、本年度は官斡旋のみをもってしてはとうてい庶幾の動員至難を想わしむるもので、一般徴用の全面的実施により、本春以来実施せる鮮内重要工場、鉱山事業場における労務者の充足を図ると共に、従来の官斡旋をもますますそれを強化併行し、「鮮」内外の需要に充当すべく着々準備を進めつつありし処、今回戦局の要請により突然新たに内地における海軍施設部、造船工場、石炭、金属山その他の要因として10万名、軍要員として5万名に達する労務者の追加送出方要請あり。 朝鮮の現況としては前述の如くすくなからず無理なるも戦局の推移上、万難を排してこれが要請に応うることに決定せるが、近年労働者階層は生活環境の好転により、移入あるいは斡旋労務者たることを好まざるのみならず、一部戦線の不利ないし内地に対する頻々たる空襲を憂慮し、これが忌避行為に出ずる者漸次増加せるをもって、本年初頭以来もっぱら指導啓蒙に重点を注ぎ、すなわち全「鮮」各警察署をして小講演会、座談会、紙芝居等を反覆開催し、時局認識の昂揚並びに国体観念の啓培を図りもって勤労による殉国精神の注入に努むる等、百方手段を尽して勧奨し、なお肯ぜざる者に対しては一罰百戒の見地より取締を加え来れる結果、漸く奏効し効果見るべきものありたる処、最近一般徴用実施せらるる旨発表せらるるや、一部知識階層並びに有産階級中には逸早く支那満州国方面に逃かいし、あるいは住居を転々として当局の住居調査を至難ならしめ、あるいは急遽徴用除外部門への就職を企て一般階層においても医師を籠絡仮病入院し、又わざわざ花柳病に罹染し疾患の故をもって免れんと企て、中には自己において手、足に傷つけ不具者となり忌避せんとする者、甚だしきに至りては労働動員は『邑面』職員ないし警察官の専恣(ほしいままにすること/デジタル大辞泉)に因るものと曲断し、これを怨み暴行脅迫の挙に出ずる等の事案は実に枚挙にいとまなく、最近報告に接せる事犯のみにても20数件を算する状況にあり。 殊に先般忠清南道に発生せる送出督励に赴きたる警察官を殺害せる事犯の如きはよくこの間の動向を物語るものにて、特に最近注目すべき集団忌避ないし暴行行為にして、慶尚北道慶山警察署において検挙せる不穏企画事件の如きは、徴用忌避のため青壮年27名が決心隊なる団体を結成し、食料、竹槍、鎌等の武器を携行山頂に立籠り、あくまで目的貫徹を企画し居りたるものにして尖鋭化せる労働階層の動向の一端を窮知し得らるる所なり。 如上の如き状況下における今次の緊急大動員は実に容易ならざることに属し、この際における濃厚なる指導取締の裏付をなすにあらざれば所期の動員至難なるのみならず、治安上に及ぼす影響又甚大なるものあるにかんがみ、指導啓蒙を更に強化実施すると共に労務動員を阻害するが如き事案に対しては厳重取締なしつつあり。──「7 朝鮮人の労務動員と強制連行/ドキュメント昭和史5」※『邑面』制/日本統治時代の朝鮮の行政区画 - ウィキペディア(抜粋) 1930年(昭和5年)の邑面制施行に際して、邑面には一定の地方自治機能が与えられた。邑には意思機関として邑会、面には諮問機関として面協議会が置かれ、制限選挙によって議員が選出された。〓勝手に独断と偏見〓 「在日本朝鮮人の概況/公安調査庁」によると昭和19年の日本への動員は286、432人。 官斡旋では動員確保が困難として「国民徴用令」が『閣議決定「半島人労務者の移入に関する件を定む」昭和19年8月8日』により朝鮮半島に適用された。 当時、朝鮮半島に於いては選挙権はない。 本土の衆議院選挙は女性は選挙権・被選挙権がなく男子は選挙権は25歳以上、貴族院議員は非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員、首相が衆議院選挙に勝利した党のトップが天皇に任命される状況は5.15事件で終わった。 広田弘毅は旧武士階級・華族・皇族の出身ではない、昭和天皇は2.26事件後に広田に組閣を命じた際「名門を崩すことのないように」を付け加えた。 日本国民に対する徴兵・徴用は、国家運営に係われない者も対象となっている。
2014.06.29
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川栄李奈の選抜総選挙の感、会場に行った人はどのような雰囲気を感じたのだろう。 森保まどか、高橋朱里、はおめでとう御座います、田島芽瑠はもっと上位に入ってほしかった、秋吉優花は残念だった、何故かSKEとNMBに興味が行かない有吉XXXラジオ局でSKBは面白いがNMBはそれほどでもない、大阪の吉本的なお笑いが好きではない為かもしれない。 今回の選抜総選挙のサブテーマは握手会、その中心に存在するのが川栄李奈であり選抜総選挙のスピーチは素晴らしかった、カリスマ性は感じなかったが胸を打つ、前を向いてもがいている姿が感動、二人を守ってくれた警備の人には会いに行ったのだろうか。 速報から日銀?の介入がどの程度あったのか。 大島優子は前田敦子と比べると運営側に推されていない、指原莉乃も渡辺麻友ほどは推されていない、しかし大島優子は渡辺麻友押しを表明し本人は今回選抜総選挙には出ない、今回の第1位は指原莉乃と運営側・大島優子の戦いだったと思う。 大島優子は渡辺麻友がベストと感じているのだろう、渡辺麻友は今までの選抜総選挙第1位と比較すると最も所謂アイドルらしいアイドルと思う、しかしAKBグループの第1位はアイドルアイドルは違うのではないかと思っていたが変化していくことがAKBグループのようにも思う。 次回の選抜総選挙は第1位は渡辺麻友以外で乃木坂は選抜総選挙を壊さない程度にと思う。
2014.06.15
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〓勝手に独断と偏見〓 最高裁の庄野裁判官の意見(少数意見で最高裁の判旨ではない) 「不敬罪も刑法からその影を没し、刑法の威嚇がなければ天皇の尊厳が保てないという封建的な思想が払拭された今日、本件行為当時に不敬罪が実質的に廃止されていたと断ずることに、さほどの困難を感じない」 よって、被告に対する公訴権は当初からなかったのであるから、原判決を破棄して、無罪を宣告すべきである。 が、納得できる主張。 敗戦後の日本に於いて不敬罪は大日本帝国憲法に於いても日本国憲法に於いても違憲であるか、当時の司法は 第一審では不敬罪の存続を否定し第二審は存続を肯定。 最高裁の判決は事件当時に於ける不敬罪は違憲でないが前提、有罪無罪に関しては大赦で誤魔化している、最高裁としての不敬罪関連に対する明確な主張がなく最高裁は三権分立の司法の役目を果たしていない。 また、第二審での国民の認識に依り不敬罪の存続・意味が決定されるの主張は戦前に於いて裁判所が天皇ではなく国民の為に存在していたかのような誤った印象を与える(又は与えようとしている)。・「松島松太郎/ウィキペディア」「プラカード事件/ウィキペディア」によると(纏め・抜粋) 「東京地方裁判所」では「不敬罪を認めず、天皇個人に対する名誉毀損のみが認められた(名誉毀損による懲役8ヶ月の実刑判決)」、に対し「弁護側は名誉毀損罪が親告罪である点を衝き、天皇の告訴なしになぜ名誉毀損罪が成立するのか、との理由で控訴。」 「控訴審:東京高等裁判所」では「不敬罪を認定した上で、新憲法公布に伴う大赦令により免訴の判決」、之にに対し「被告は無罪判決を求め上告」 「上告審:最高裁判所」は「被告の上告を棄却」、多数意見での理由は「大赦により公訴権が消滅しているので、裁判所はこれ以上の実体審理をなしえない。控訴審の実体審理は違法だが、免訴の結論は正しい」─ 「ポツダム宣言 十条」には「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すへし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるへし」の記述がある。・「戦後政治裁判史録1」p83 1946年10月9日:マッカーサー総司令官は、共産党機関紙「赤旗」や「人民新聞」等の編集者に対する不敬罪を理由とする告発について検察当局がこれを不起訴処分としたことを賞揚、天皇に対しても一般国民に与えられる以上の保護を与えるべきではないとする声明を発表。 そして、さらに(1946年)12月20日、ホイットニー政治局長から司法省当局に対し、刑法中、73条から76条まで(皇室に對する罪)は削除すべしとする総司令官の指示が伝達された。※「吉田茂=マッカーサー往復書簡」p284とp293、によると 吉田は1946年12月27日にマッカーサーに「刑法より大逆罪規定削除の撤回」を願い、翌年2月25日にマッカーサーは吉田に74条・76条の不敬罪と共に73条・75条の大逆罪の除去とその理由を示している。── 「第一審 東京地裁」判決(名誉毀損罪で有罪)は1946年11月2日、上記の10月9日マッカーサーの声明(不敬罪を理由とする告発について検察当局がこれを不起訴処分としたことを賞揚)の意を汲んだのだろう。 1946年12月20日の「司法省当局」に対する「皇室に對する罪」削除の指示に対し、「皇室に對する罪」削除の刑法改正公布は旧エリート(特権階級・高級官僚)の内閣ではなく片山内閣(1947年10月26日)で行なわれた。 戦中・戦前に権力を持っていた者達は「皇室に對する罪」の削除に抵抗する。 司法とすれば、戦中・戦前の感覚で裁判を行なえば、占領軍が考える人権や言論の自由を守るべき司法とは乖離が大きく、 公職追放(1946年1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により1948年5月までに20万人以上追放)されたり等と、 GHQの評価を重要視したのだろう。 勿論、占領が終わった後の事(国内の旧権力と新権力)も考えただろうが先ずは現在に於いて最も権力を持つ者・自分達を評価し運命を左右できる者への対応が重要だろう。 「プラカード事件」のような裁判は穏便に収めたく、天皇の権威を維持したままGHQ寄りの主張で免訴という無罪判決を行なったのではないか、当時の新旧憲法はGHQ/占領国の意に近い所で運用されている。
2014.06.08
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