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模様替え~住まいの悩み大全集 by [ 建築プロデューサー ]の http://www.MyHome-24.com
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我が家は公道から奥、路地を経て自宅があるが、どうやら建替えが出来ないよう、と言うご相談。

あわせて、なら売ろうかと思っても、買い叩かれるので、とも。

※敷地が接する道路が、公道、または、建築基準法上の道路扱いが出来れば、 各敷地 が、そこに2メートル接することで、原則、何軒でも家が建てれます。

でも、下の図のように、入り口からの路地状部分の幅員が、2メートルないと、建築確認申請が出せません。

でも、仮にですが、この路地へ入っていく方向の左側のお宅から、幅員が2メートルになるように土地を譲って戴けたら・・・

でも、お隣の為に、幾ら売れるからと言っても、自分の土地を削ってまで、譲ってくれるか?

そんな時、奥のお宅(相談者)の庭を、逆に 同等以上の面積 を譲る← 交換する ならばどうでしょうか!
変形地99
手前のお宅の間口が、あまりにも狭い、とかでなければ、敷地面積はあまり変わらず、建蔽率上、建てれるお宅の大きさに変化はないし。

また、税制上も、 交換の特例 と言うことで、メリットがあります(同等の面積でなくとも、差は、許容範囲が税制上認められています)。

これならば、可能性がある、と言うお宅、結構たくさんあるのではありませんか?

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最終更新日  2005年06月10日 07時14分09秒
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