仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2026.06.13
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カテゴリ: 国政・経済・法律



・平山幸宏  5,099→5,099→ 5,104
・小山田典之 5,098→ 5,096 5,106
・笠間慎一郎 229→229→229
・無効票   140→ 142 127

平山幸宏(ひらやま・ゆきひろ)と小山田典之(こやまだ・のりゆき)の両候補が接戦だったが、特に問題となったのが「平山のりゆき」、「小山田ゆきひろ」と書かれた票。県選管は、名前のひらがな部分に誤記が起きやすかったことを特段の事情として認め、当初無効とされた小山田候補の10票と平山候補の6票を有効とした。ほかに、平山候補について同日の町議補選候補との混記があった1票を有効、「ゆき」を二重線で消して「ひろゆき」と書き直した1票と、他事記載の1票を無効とした。この結果、小山田候補が10票、平山候補が5票増えた。(東京新聞)

県選管の裁決では、無効票とされた「小山田ゆきひろ」10票と「平山のりゆき」6票を有効と判断。また、平山氏側では「ひらいでゆきひろ」1票を有効とし、他方で、平山氏の有効票とされたうち2票が欄外に「○」が記載されたなどの理由で無効と判断した。(毎日新聞)

裁決書 が出ている。6月11日付である。その中では、公選法68条1項は無効とする8項目を列挙するところ、今回の疑義票に関して問題となるのは、2号(別人投票)、6号(他事記載)、8号(混記投票、判読不能)の3項目であるとして、過去の裁判例を引用して、それぞれの判断基準を丁寧に検討している。そのうえで、今回選挙の特別な事情を考察し、類型ごとに個別判断している。非常に興味深いので、主な類型について、以下に紹介したい(当ジャーナルで要約)。

●類型1=氏が正確に記載され、名が逆順に記載されたもの、39票
・町選管の判断は有効 →  県選管もほぼ同様だが、1票だけ無効 とした(「ゆき」を訂正し「ひろゆき」としたもの)
・「平山ひろゆき」の33票は、実在する副町長平山浩之の別人投票として無効とすべきか。しかし、同士は大田原市に居住し、県職員から副町長に就任し、過去に選挙に出ていないことから、平山候補の名を逆順にしたものと解する

●類型2=候補の氏が正確に記載され名の部分に相手候補の名が正確に記載されたもの15票(平山のりゆき6票、小山田ゆきひろ9票)、これに準じるもの(小山田ゆきひき)1票
町選管は無効 → 県選管は有効
・町選管は、特段の事情が認められず完全混記票として無効としたが、語感音感の類似性、投票所記載台の氏名掲示に両者が並記され見間違いがおきやすい状況、県北で平山は多い氏で小山田な少ないが疑義票全体で氏の誤記はすくなく名の誤記や誤記訂正が多いのは選挙人が氏を重視したこと、などの特段の事情が十分に認められる
・従って、有効票と判断

●類型3=両候補の氏と名の前半2文字が正確で後半文字が相手の文字のもの6票(平山ゆきのり4票、小山田のりひろ2票)
・町選管は有効 → 県選管は有効


●類型6=同日の町議補選候補者の氏や名との混記、3票
・そのうち、「ひらいでゆきひろ」について、 町選管は無効 → 県選管は有効
・補選候補者の平出文宏の誤記または混記かが問題になるが、平山候補の氏名をひらがなで記載しようとした誤記とみるのが相当

●類型7=他事記載、2票
・平山候補関係では、注意事項欄の頭柱数字「一」にマルを付したものについて、
町選管は有効 → 県選管は無効
・小山田候補関係では、氏名記載欄の脇に「少しましかな」と記載のものについて、
 町選管や無効 → 県選管は無効

そして、これら疑義票のすべての実際の候補者氏名欄の記載状況(手書きの文字)の画像が添付されている。類型7の他事記載もちゃんと出ている。この裁決書は、多くの人に納得される判断を示そうとする「労作」だと思う。

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最終更新日  2026.06.13 20:38:46
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