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こん〇〇わ! 白たぬです。
年金収入に絡む所得税や住民税の非課税条件を調べている時、気になる記載がありました。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
これまで特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得については、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式(申告不要、総合課税または申告分離課税)を選択することが可能となっていましたが、 令和6年度より所得税と市民税・都民税の課税方式を一致させる
こととなりました。このため、これらの所得について、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・都民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税の確定申告において申告した 特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得については、市民税・都民税においても申告することとなり、合計所得金額等に算入される
こととなります。
(居住地Webサイトの主な税制改正より引用)
配当金で生活をするFIRE民・サイドFIRE民や、投資信託を定期売却して老後を暮らす予定の白たぬにも影響があるのではないかと考えました。
そこでまず、株式の配当金の所得は何所得なのか、投資信託の売却益の所得は何所得なのか、
そしてそれらの所得はどのような課税方式なのか調べました。
■所得の種類と課税方式について
<配当所得>
株式の配当金から得られる所得は「配当所得」
として扱われます。
配当所得は、以下の課税方法から選択できます。
◎確定申告する場合
・総合課税: 他の所得と合算して税額を計算します。累進課税方式が適用され、所得が多いほど税率が高くなります。
・申告分離課税: 他の所得とは分離して税額を計算します。税率は一律で、所得税15%と住民税5%が適用されます。
◎確定申告しない場合
(9/10追記)
・申告不要:特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、所得税15.315%と住民税5%が適用されます。
<譲渡所得>
投資信託の売却益から得られる所得は「譲渡所得」
として扱われます。
譲渡所得は、以下の課税方法が適用されます:
◎確定申告する場合
(9/10追記)
・申告分離課税: 他の所得とは分離して税額を計算します。税率は一律で、所得税15%と住民税5%が適用されます。
◎確定申告しない場合
(9/10追記)
・申告不要:特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、所得税15.315%と住民税5%が適用されます。
新NISA口座の場合はこれらの利益は非課税ですが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は発生した利益に対して、証券会社が自動的に税金を計算・徴収します。
白たぬも新NISA制度の前に特定口座でお試し運用していた分があるので、投資信託を切り崩した際の利益からどのように税金が引かれるのか、気になりました。
■ 確定申告する場合
、どちらの課税方式がお得なの(9/10追記)
■サラリーマンはどうなるの(9/10追記)
サラリーマンの給与所得は総合課税(累進課税方式)ですよね。給与所得が増える=税率が上がる。
てことは サラリーマンであるならば、配当所得も、譲渡所得も、総合課税一択
ってことですよね。
給与所得は総合課税(累進課税方式)ですが、 給与所得と配当所得・譲渡所得は別物
で、 それぞれで課税方式を選択出来る
。ただし、選択した課税方式は、所得税・住民税で統一する必要があるってことですね。
つまり、サラリーマンとして働いて給与を貰いながら、特定口座(源泉徴収あり)から得た配当収入や投資信託の売却益が総合課税の所得に含まれてしまうので、結果的に 所得税・住民税・社会保険料が上がってしまう
のでは?
これってサイドFIRE民に厳しいのでは
つまり、サラリーマンとして働いて給与を貰いながら、給与とは別に特定口座(源泉徴収あり)から得た配当収入や投資信託の売却益は、源泉徴収として既に納税済みなので確定申告が不要となる。まとめると以下の通り。
・給与所得:所得税・住民税ともに総合課税(累進課税方式)
・配当所得:所得税・住民税ともに確定不要(源泉徴収)
・譲渡所得:所得税・住民税ともに確定不要(源泉徴収)
結果的に所得税・住民税・社会保険料は変わらない。
なのでサイドFIRE民にも影響はなさそう。
■じゃぁ、年金収入はどうなるの(9/10追記)
年金への課税形式についてですが、 公的年金(国民年金、厚生年金など)は「総合課税」の対象
となります。
令和6年度(令和5年分)以降、所得税と住民税の課税方式が一致することになりました。これにより、主な収入が年金収入のみの場合でも、投資信託の売却益で得た譲渡所得については、所得税と住民税の両方で同じ課税方式を選択する必要があります。
年金所得も総合課税方式(累進課税)なんだね。。
てことは白たぬは定年後も一生涯、総合課税なのか。
年金収入は雑所得にあたり、雑所得が総合課税(累進課税方式)ですが、で、 それぞれで課税方式を選択出来る
。ただし、選択した課税方式は、所得税・住民税で統一する必要があるってことですね。
ん
65歳から住民税非課税世帯の条件を満たす様に、61歳頃から年金の繰り上げ受給を考えていたけれど、年金収入に譲渡所得が加算されると、住民税非課税世帯の条件を超過することになるのかな。。。。
年金収入(雑所得)と譲渡所得は別物で、以下の通り分けられる。
・雑所得 :所得税・住民税ともに総合課税(累進課税方式)
・譲渡所得:所得税・住民税ともに確定不要(源泉徴収)
だから住民税非課税世帯の条件には影響しないのでは無いか。
いっそのこと年金を受給しなかったらどうなる
さすがにそれじゃ生活できないかぁ
。。。
年金を受給しない選択肢を考えなくても生活できそう。
税金についてはもう少し勉強してみないとわからないですね。
■参考となったサイト(9/10追記)
・東京都北区のサイト
令和6年度より上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することが出来なくなりました
ページ後半の「上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式」欄の表が分かりやすかったです。
配当等所得と譲渡所得等で別々の課税方式を選択して良いことを理解しました。
・国税庁のサイト
No.1476 特定口座制度
表現が玄人向けで、大変分かりにくいです。
「概要」欄の「また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。」や、その下の図を参考にしました。
※本内容の解釈が誤っている可能性も大ですが、現時点の理解ではこうなるだろうことを書いています。誤っていたら後日訂正します。
皆さんの投資の第一歩の助力となりましたら、嬉しいです。
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