52歳サラリーマン、老後の資産を作るまで

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2024.09.08
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カテゴリ: 【その他】

こん○○わ! 白たぬです。

以前のブログ記事
【Step3】月々の支出から、将来必要な資産(金額)を計算する。 ~白たぬの場合~
にて、白たぬは60歳に退職金を受け取り、62歳でiDeCoを一括受取することを書きました。

図で表すとざっくりとこんな感じです。

(退職金とiDeCoの受け取り年月)


退職金は税制上優遇されていて、受け取り時に退職所得控除が使えます。
iDeCoも一括受取の場合、退職所得控除が使えます。

同一年内に退職金とiDeCoを受け取らないと、退職所得控除が使えないのでしょうか
その場合、iDeCoを60歳で受け取る必要があります。
でも、iDeCoは最初の掛金拠出から10年経過していることが受け取りの条件です。
白たぬは50歳からiDeCoを始めたので、61歳以降じゃないとiDeCoを受け取れません

じゃぁ白たぬのように、退職金とiDeCoの受け取り時期が年単位で異なる場合はどうなるの
色々とネットで調べましたが、出てくるのは勤続年数30年で退職金が2,000万あります、等の退職所得控除枠を使い切る例がほとんどでした。

でも国税庁のサイト
No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
に以下の記事を見つけました。

前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間


退職金を受け取った後に19年以内にiDeCoを受け取った場合は、重複期間を除いた調整額が退職所得控除額になるようです。

以下の条件で退職所得控除を使った場合、税金はかかるのか、また幾らになるのか試算しました。


退職金:220万円 勤続期間(2012.9.1~2032.9.30)

iDeCo:337万円 拠出期間(2022.10.1~2032.9.1)
拠出年数 9年11ヶ月(重複期間)
          運用期間(2032.10.1~2034.7.1)
          運用年数 1年 9ヶ月
          加入期間 12年 8カ月 → 13年(1年未満切上げ)


★誤記訂正★
拠出を行わない、 運用だけの期間を計算に加味しない ことがわかりましたので、
拠出期間を
23,000円拠出する期間(2022.10.1~2032.9.1)
5,000円拠出する期間(2032.10.1~2034.7.1)
と仮定して以下で試算します。
拠出金額を5,000円としたのは、拠出期間を継続するためのiDeCoの最低拠出金額だからです。
年数も微妙に違っていたので訂正しました。


          拠出年数 11年 10カ月 → 12年(1年未満切上げ)
          重複期間(2022.10.1~2032.9.1)
          重複年月 9年12ヶ月

まず、退職金が退職所得控除額を超過していないか、念のため確認します。

退職金 220万円 < 退職所得控除額 40万円×20年+70万円×1年=870万円

∴退職所得控除額は超過していない。



次に、退職金の金額から、重複期間の年数を換算します。
退職金は800万円以下なので、その場合は 退職金 ÷ 40万円となり、
220万円 ÷ 40万円 = 5.5年 → 5年(1年未満切捨て)

∴退職金額から換算した重複年数は5年。


会社の勤続期間の初日である2012.9.1から5年後の2017.8.31を加入期間として重複期間を計算すると、iDeCoの拠出開始日である2022.10.1と期間は重複しないため、重複期間は0年となります。

∴iDeCoとの重複期間は0年。



iDeCoの拠出期間に基づき算出した退職所得控除額は 40万円 × 12年 = 480万円

iDeCoとの重複期間の退職所得控除額は 40万円 × 0年 = 0万円

∴iDeCo受け取り時の所得控除調整額は480万円。


iDeCo 371万円が退職所得控除調整額を超過していないか確認します。
iDeCo 371万円 < 退職所得控除調整額 480万円
∴iDeCo受取時の税金はかからない。

退職金受け取り時の退職所得控除額 870万円から、退職金 220万円を差し引いた残り 650万円をiDeCoの退職所得控除額として丸々使えると思っていたけど、違うんですね。 

皆さんの投資の第一歩の助力となりましたら、嬉しいです。






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Last updated  2025.02.19 23:49:19
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