ドン・愚利公の連れづれ草

ドン・愚利公の連れづれ草

Mar 5, 2007
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テーマ: 釣れ連れ草(432)
カテゴリ: カテゴリ未分類
さし当たって気になっていたのが確定申告。年金受給者は確定申告をしなければいけない。

いよいよだと思い、重い腰を上げて夜に入って取り掛かった。勿論PCでやる。

国税庁のHPを開いて打ち込んでいくだけだからいたって簡単なのだが、資料が揃っていない。

源泉徴収票3枚、損害保険料、国民健康保険税、家内の年金額、探し出すのに四苦八苦。

去年も失敗したのは生命保険料。僕はガンになったので生命保険は入れなくなった。

家内は、自分で色々かけているが契約者が家内本人名義なので僕の申告には使えない。

家内は年金額がわずか年額30万円程度で、僕の扶養控除対象。結果的に5千円ほどの損。

契約者名義を変えるのが面倒くさくて毎年この時期になって「損」を確認している。

ようやく、揃えて打ち込んだところ「4,328円」の還付と出た。



e-TAXという直接ネット送信システムがあるが「電子認証」取得が厄介なのでやらない。





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Last updated  Mar 5, 2007 08:42:50 PM
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生命保険料控除  
日向夏 さん
生命保険料控除、奥さんと生計同一だから出せますよ。「本人もしくは生計を同一とする家族」であれば問題ないですよ~よければ訂正申告を出して見てください。4500円は違うはずです。 (Mar 5, 2007 10:42:53 PM)

Re:生命保険料控除(03/05)  
愚利公  さん
日向夏さん
>生命保険料控除、奥さんと生計同一だから出せますよ。「本人もしくは生計を同一とする家族」であれば問題ないですよ~よければ訂正申告を出して見てください。4500円は違うはずです。
-----
いやあ、ありがとうございます。昨年、税務署に確認したら「ダメ」だとはっきり言われたのですね。もう一度確認してみます。 (Mar 6, 2007 10:57:14 AM)

Re:生命保険料控除(03/05)  
愚利公  さん
日向夏さん
>生命保険料控除、奥さんと生計同一だから出せますよ。「本人もしくは生計を同一とする家族」であれば問題ないですよ~よければ訂正申告を出して見てください。4500円は違うはずです。
-----
税務署に問い合わせたのですがやはりダメだと言います。僕名義の口座から引き落とされていてもダメだといいますから釈然としません。国税庁に直接問い合わせて見ます。 (Mar 6, 2007 12:57:01 PM)

なんでかな?  
日向夏 さん
今、現実に申告受けてますが、奥さん名義のやつでもバンバン控除証明書として添付してます。なぜですかね?流石に奥さんの年金から源泉されている介護保険料はとれないですけどね。 (Mar 6, 2007 10:31:09 PM)

国税庁の  
日向夏 さん
HP見たらこういう文書ありました。
Q1
 妻や家族が契約者の生命保険料

 妻や家族が契約者で夫が保険料の支払者となっている生命保険契約については、夫が保険料を支払っていますので夫の生命保険料控除の対象となるのですか。

A1
 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

ということで大丈夫です。 (Mar 6, 2007 10:34:18 PM)

Re:国税庁の(03/05)  
愚利公  さん
日向夏さん
>HP見たらこういう文書ありました。
>Q1
>  妻や家族が契約者の生命保険料

> 妻や家族が契約者で夫が保険料の支払者となっている生命保険契約については、夫が保険料を支払っていますので夫の生命保険料控除の対象となるのですか。

>A1
>  生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

>ということで大丈夫です。
-----
夫が支払ったということが何処に示されているかですね。証明書を探すか再発行してもらって調べないと分からない部分です。 (Mar 6, 2007 11:09:09 PM)

Re[1]:国税庁の(03/05)  
日向夏 さん
愚利公さん
>夫が支払ったということが何処に示されているかですね。証明書を探すか再発行してもらって調べないと分からない部分です。

特段それを証明しなくても大丈夫です。
奥様宛の控除証明書の添付で問題ないとおもいます。よければ15日まで総合支所の文化センターで申告相談を行っています。市民税課職員が出ておりますので、証明書と申告をされた控えをもって相談されてみてはいかがですか?午後は比較的待ち時間が少なくて済みますよ。
-----
(Mar 7, 2007 06:30:03 AM)

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