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刑の減軽とは、刑期を下げることで、法律上の自首減軽、未遂減軽、従犯減軽と酌量減軽があります。刑法(従犯の刑)第63条 従犯の刑は正犯の刑に照らして減軽す(酌量減軽)第66条 犯罪の情状憫諒す可きものは酌量して其刑を減軽することを得(法律上の減軽の程度)第68条 法律に依り刑を減軽す可き一個又は数個の原由あるときは下記の例に依る1 死刑を減軽す可きときは無期又は10年以上の懲役若しくは禁錮とす2 無期の懲役又は禁錮を減軽す可きときは7年以上の有期の懲役又は禁錮とす3 有期の懲役又は禁錮を減軽す可きときは其刑期の2分の1を減ず
2007.01.23
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量刑とは、裁判所が処断刑の範囲内で具体的に宣告すべき刑の程度を定めることをいいます。 刑の量定の基準・要素は、大きく分けて、一つは犯情で、もう一つは情状です。被告人の年齢、知能、性格、普段の生活態度、家庭の状況、そして、前科前歴の有無、加えて、示談ができたかどうかなどが情状です。 量刑とは、ただ刑期だけでなく、執行猶予がつくかどうかということが含まれます。
2007.01.22
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不定期刑とは、自由刑の宣告期間を裁判において確定せずに収容し、改善の実が上がったときに決定する刑です。少年法(不定期刑)第52条 少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が5年を超える刑をもって処断すべきときは、短期を5年に短縮する。2 前項の規定によって言い渡すべき刑については、短期は5年、長期は10年を超えることはできない。3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。
2007.01.21
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合議裁判とは、3人の裁判官がその審理にあたることで、合議にするかどうかはその刑の重さで決まります。合議制では左陪席が判決の原稿を書き、これを右陪席、裁判長の順で手を入れるのが普通です。
2007.01.20
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証拠能力とは、刑事訴訟上特に重要で、証拠が厳格な証明の資料として用いられるための効力をいいます。 刑事裁判で裁判所が証拠として使うかどうかは、証拠となる資格があるかどうかという証拠能力と呼ばれているもので、これが欠けていると、どんなに価値のあるものでも証拠として使えません。 もう一つは証明力と呼ばれているもので、信用できるかどうかということです。勿論この二つの他に、関連性と言って、その事件に関係があることが必要になります。
2007.01.19
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保釈請求権者の請求があったときには必ず裁判所は許さなければならないのが権利保釈(必要的保釈)ですが、この例外もあります。刑事訴訟法(必要的保釈)第89条 保釈の請求があったときは、下記の場合を除いては、これを許さなければならない。1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したので あるとき。2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につ き有罪の宣告を受けたことがあるとき。3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親 族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相 当な理由があるとき。6 被告人の氏名又は住所が判らないとき。(職権による保釈)第90条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
2007.01.18
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併合罪は、まだ確定裁判を経ない数罪の関係またはある罪につき既に確定裁判があった場合にはその罪とその裁判確定前に犯した罪との関係を指します。刑法(併合罪)第45条 確定裁判を経ざる数罪を併合罪とす若し或罪に付き禁錮以上の刑に処する確定裁判ありたるときは止た其罪と其裁判確定前に犯したる罪とを併合罪とす(併合罪と刑の加重)第47条 併合罪中2個以上の有期の懲役又は禁錮に処す可き罪あるときは其最も重き罪に付き定めたる刑の長期に其半数を加えたるものを以って長期とす但各罪に付き定めたる刑の長期を合算したるものに超ゆることを得ず
2007.01.17
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家裁は、審判を行うため必要があるときは、少年を家裁調査官の観護に付すこと、又は少年鑑別所に送致することなどの観護の措置をとることができます。少年法(観護の措置)第17条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。1 家庭裁判所調査官の観護に付すること2 少年鑑別所に送致すること
2007.01.16
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最近、少年・少女による犯罪が注目されています。非行に走った少年らは、すべて家裁送りとなり、家裁で調査・審理して、その保護をはかる限度をこえていると認めたら、その事件を検事に送り返し、少年らは刑事裁判を受けることになります。
2007.01.15
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ノミ屋という言葉を聞きますが、ノミ屋とは、競輪や競馬等に関して私設の車・馬券を売って、客に賭博をさせて財産上の利益をはかる者で、客も自転車競技法違反や競馬法違反として処罰されます。自転車競技法(罰則)第18条 下記の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1 第1条第5項の規定に違反した者2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図った者第20条 下記の各号の1に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。1 第8条の規定に違反した者2 第18条第1号の違反行為の相手方となった者3 第8条第3号に該当する者であって同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第18条第2号の違反 行為の相手方となったもの又は第8条各号に掲げる者以外の者であって第18条第2号の違反 行為の相手方となったもの
2007.01.14
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シンナーとかトルエン等は、興奮,幻覚又は麻酔の作用を有する毒劇物であり、みだりに摂取し、又は吸入すると処罰されます。毒物及び劇物取締法(罰則)第24条の2 次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併合する。1 みだりに摂取し、若しくは吸引し、又はこれらの目的で所持することの情を知って第3条の3 に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者2 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って第3条の4に規定する政令で 定める物を販売し、又は授与した者3 第22条第6項の規定による命令に違反した者第24条の3 第3条の4の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2007.01.13
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覚せい剤は、人格を変え、二次的犯罪も生み出す恐ろしい薬です。法律でその使用、所持及び譲渡が固く禁じられ、違反すると厳罰に処せられます。覚せい剤取締法(刑罰)第41条の2 次の各号の1に該当する者は、10年以下の懲役に処する。1 第14条第1項(所持の禁止)の規定に違反した者2 第17条第1項から第3項まで(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者3 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者4 第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しく は治療のための施用等の制限)の規定に違反した者5 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者6 第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者
2007.01.12
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常習犯とは、同じ罪質の犯罪を繰り返し犯すことで、その者の刑は加重されます。普通の犯罪でも、常習ということになると、反省が見られないということで裁判官の量刑が重くなるのが一般的ですが、中には、常習ということなら、法定刑自体が重くなっているものもあります。例えば、常習賭博、常習暴力、常習累犯窃盗などです。刑法(常習賭博、賭博場の開帳等)第186条 常習として博戯又は賭事を為したる者は3年以下の懲役に処す盗犯等の防止及び処分に関する法律(常習累犯強窃盗)第3条 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内にこれ等の罪又はこれ等の罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
2007.01.11
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業務上過失致死・障害という言葉をよく聞きますが、交通事故における業務上過失致死・傷害の「業務上」とは、ある期間継続し又は継続する意思での車の運転をいい、仕事か遊びかを問いません。刑法(業務上の過失又は重過失による致死傷)第211条 業務上必要なる注意を怠り因て人を死傷に致したる者は5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す重大なる過失に因り人を死傷に致したる者亦同じ
2007.01.10
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捕まりそうになった泥棒が逃げようとして、逮捕しようとした人に抵抗し、暴力を振るうと強盗となり、準強盗とか事後強盗と呼ばれます。万引きは、窃盗罪という罪になります。安易な気持ちで軽く考えて万引きをしないようにしてください。刑法(強盗)第236条 暴行又は脅迫を以って他人の財物を強取したる者は強盗の罪と為し5年以上の有期懲役に処す2 前項の方法を以って財産上不法の利益を得又は他人をして之を得せしめたる者亦同じ(準強盗-事後強盗)第238条 窃盗財物を得て其取還を拒み又は逮捕を免れ若しくは罪跡を湮滅する為暴行又は脅迫を為したるときは強盗を以って論ず(強盗致死傷)第240条 強盗人を傷したるときは無期又は7年以上の懲役に処す死に致したるときは死刑又は無期懲役に処す
2007.01.09
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高齢化社会において、老人夫婦のみの世帯が増えている。また、認知症の増加も現実問題である。 嘱託殺人とは、被害者本人から殺してくれと積極的に頼まれて行う殺人ですが、一般の殺人罪に比べ刑が軽いとはいえ犯罪には違いがありません。 安楽死について、是認する意見もありますが、濫用される恐れがありますので慎重な議論が必要だと思います。
2007.01.08
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臓器移植が日常的になりつつあります。人の死は、脳死か心臓死かの議論が盛んですが、現在では脳死は死と言えないとの考え方が有力で、殺人罪が成り立つのは心臓死の時とされています。 将来脳死をもって人の死とするような時代が来た場合、人に暴行するなどして、その結果その人が脳死の状態になったら、殺人罪が既遂になるという考えに変わるかもしれません。 脳死が人の死かどうかということは、医学の世界だけでなく、法律の世界でも重要なことになります。殺意がない場合は、傷害致死になりますが、殺意がある場合は、殺人となり犯罪の重さが違います。脳死を人の死とする時代は遠くないのかもしれません。
2007.01.07
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予備校生が実の妹を殺しバラバラにするという事件が起きました。おそらく精神鑑定が行われるでしょう。 心神喪失者は責任無能力者として処罰されず、心神耗弱者は限定責任能力者としてその刑が減軽されます。心神喪失とは、正しいこと・間違っていることの判断が全くできず、従って、そういう区別をしたうえで行動する能力が全くないということです。 心神耗弱者は、上記の判断能力が著しく落ちている場合をいいます。両者の区別は、法律判断ですので最終的には裁判官が決めることになりますが、専門家の精神鑑定が重要な資料となります。今後、この精神鑑定のあり方がより重視される時代になってきていると思います。刑法(心神喪失者、心神耗弱者)第39条 心神喪失者の行為は之を罰せず2 心神耗弱者の行為は其刑を減軽す
2007.01.06
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刑法でいう因果の関係とは、犯罪に単なる因果関係があるということだけでなく、相当因果関係がなくては結果に対して責任は問えないといわれています。 例えば、ある人が刺され、病院の輸血ミスで死亡した場合、凶行という原因と死亡という結果の間に、犯人とは無関係な医療の過失が入りこんで来ています。このような場合は、刺すという行為は死亡という結果の原因にはなっていますが、輸血ミスが直接の死因となったわけですから、死亡という結果に対する責任までは問えません。 犯行と死亡の間には相当因果関係はなかったことになり、殺人未遂の責任しか問えないことになります。
2007.01.05
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保護観察付きの執行猶予とただの執行猶予の違いは、保護観察が付いた場合、執行猶予の期間つまり保護観察中にまた事件を起こして裁判を受けると、懲役や禁錮については、もう絶対に執行猶予が望めないことになります。さらに、遵守事項が決められており、保護観察の成績が悪いと、検察官の請求により執行猶予が取消され刑務所に収監されます。刑法(保護観察)第25条の2 前条第1項の場合に於いては猶予の期間中保護観察に付することを得前条2項の場合に於いては猶予の期間中保護観察に付す
2007.01.04
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執行猶予という言葉は、よく耳にします。刑の執行猶予は、刑の言渡しをした場合に情状により、刑の執行を一定期間猶予し、もし、その期間を無事経過するときは刑罰権の消滅あるものとする制度です。 例えば、裁判で懲役1年6ヶ月執行猶予3年という判決を受けたとすると、その3年の期間刑の執行を待って、その間に不都合がなければ、もう刑の執行はしないということです。しかし、その期間内に新しい罪を犯したりすると、執行猶予が取消されて、刑を勤めなくてはならない。そのうえ、この時には、新しい罪については、実刑になる恐れがあります。刑法(刑の執行猶予の要件)第25条 下記に記載したる者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡を受けたるときは情状により裁判確定の日より1年以上5年以下の期間内其執行を猶予することを得1 前に禁錮以上の刑に処せられたることなき者2 前に禁錮以上の刑に処せられたることあるも其執行を終り又は其執行の免除得たる日より5年以内に禁錮以上の刑に処せられたることなき者
2007.01.03
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駐車違反などで簡裁から略式命令が来て、罰金を納めないと労役場留置になります。罰金の全部あるいは一部に未納があった時、その未納の額を換算して労役場、つまり刑務所に入ることになります。換刑処分とも言います。刑法(労役場留置)第18条 罰金を完納すること能はざる者は1日以上2年以下の期間之を労役場に留置す少年法(換刑処分の禁止)第54条 少年に対しては、労役場留置の言渡しをしない。
2007.01.02
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謹賀新年 調停調書は確定判決と同じ効力があります。しかし、例えば、養育費の支払いなどは、20年近く継続しなければなりません。人間は、明日のことは分かりません。リストラや会社の倒産、事故などにより支払いが困難になる場合があります。 このような場合は、調停調書を変更する必要があります。変更するためには、審判又は調停という手続きを踏まなければなりません。
2007.01.01
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