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日本郵政公社は12月22日、、郵貯インターネットホームサービス「ゆうちょ Pay-easy(ペイジー)サービス」にて、インターネットから税金納付や公共料金の支払い等、国庫金の電子納付ができるサービスを、来年1月19日から開始することを発表しました。 このサービスは、行政手続きのオンライン化を進めている「電子政府」構想の1つ。サービス開始当初は、労働保険料や電波利用料など企業向けの分野に限られますが、1月下旬から地方公共団体の行政手数料等の納付やNTTドコモ、フュージョン・コミュニケーションズなど民間収納企業の料金の支払いなどができるようになります。また、来年の5月には、携帯電話を利用したネット接続サービス(郵便貯金モバイルサービス)でも利用できるようになり、パソコン、携帯電話のどちらからでも自動払込みの利用申し込みサービスを受け付けるなど、順次サービスを拡大していく予定です。 Pay-easyとは、公共料金や税金などを、全国の金融機関のインターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMなどから支払うことができるようになるサービス。これに対応した請求書に記載された番号を入力すれば、パソコンや携帯電話を利用していつでもどこでも簡単に支払いをすることができます。現在、Pay-easy(ペイジー)に対応したインターネットバンキングは、みずほ銀行のインターネットバンキングのみですが、1月から郵便貯金が加わることとなりました。 http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/031222j302.html
2003/12/26
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先ごろ、発表された与党の税制改正大綱では、平成16年度税制改正において「住宅ローン控除」は、現行のまま1年延長し、以後、段階的に規模を小さくしていく方向で固まりました。当初、大幅な縮小がマスコミ報道などで伝えられていただけに、多くの不動産関連業者が胸をなでおろしています。 住宅ローン控除は、10年以上のローンを組んで一定の住宅を取得または増改築した場合、年間50万円を限度として年末借入残高の1%相当額を10年間にわたり税額控除できるという制度です。しかし、この取扱いが適用できるのは、住宅を取得して今年中に居住した分まででした。しかし、「現行制度からいきなり減税規模を狭めると景気に影響する」などの意見が与野党や経済界から続出し、来年度以後の方向性について先ごろまで意見調整が難航していました。 その結果、与党の税制改正大綱では、平成16年中の入居までは現行の減税規模を維持。平成17年以後の入居からは、段階的に減税規模を縮小していくこととされています。具体的には、平成17年入居で減税規模は最大360万円。同18年入居で255万円、同19年入居で200万円、同20年入居で160万円となります。控除期間については現行通りで10年間です。 規模は縮小に向うものの、10年間という控除期間が維持されたことで住宅ローン控除の適用機会はなんとか確保された格好。また、向こう5年間分の減税規模を決めたのは、毎年末の駆け込み需要を喚起する狙いがあります。
2003/12/24
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長野県の不正侵入実験など、いまだに話題の尽きない住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)。8月から始まった住基カードも、初年度(7カ月)の発行枚数は84万枚程度と、総務省が見込んだ300万枚には遠く及ばない状況。国民に浸透するまでには多くの時間がかかりそうです。 そんな中、このほど総務省の電子政府・電子自治体推進本部有識者懇談会の初会合が開かれました。会合では、住基カードの普及が進まないことについての質問が相次いだとのことです。 住基カードは、住基ネットが本格稼働した今年8月25日から希望者に交付されており、交付手数料は500円。総務省では、7月時点で住基カードの発行枚数を初年度300万枚を見込んでいましたが、住民への周知不足に加え、財政難により、住基カードの付加価値となる「独自サービス」の実施に慎重な自治体が多く、伸び悩んでいるようです。 17日に行われた電子政府・電子自治体推進本部有識者懇談会の初会合では、住基カードの普及が進まない理由等についての質問が相次いだ他、「広報だけではだめで、住基カードを利用して電子納税をした場合、税率を下げるなどのインセンティブを与えたらどうか」「民間のカードと乗り入れたらどうか」などの積極的な意見も出ました。 同懇談会は学識経験者やIT企業、地方自治体のIT担当者がメンバーとなり、国の推進本部へ意見を寄せる機関。この日は12人の委員(うち2人はビデオで)が電子政府、電子自治体への意見を述べたあと、総務省との質疑が行われていました。
2003/12/22
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国税庁は12日、同庁のホームページに「確定申告書等様式コーナー」と「確定申告に関する手引き等」を公開しています。今年ももうすぐ終わり。いよいよ確定申告シーズンが近づいてきたということでしょうか。◎確定申告書等様式コーナー 申告書A、B様式などの確定申告書や、青色申告書、消費税申告書など14種類の申告様式、および申告書付表(上場株式の譲渡損失繰越用)、死亡した者の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)など6種類の付表等が公開されています。様式はカラー対応になっていますので、カラープリンタで印刷すれば、そのまま確定申告書として利用できます。◎確定申告に関する手引き等 税務署で配付される手引きや記載例、パンフレットなどが掲載されており、税務署に出向かなくてもこれらの資料を入手することができます。掲載されているのは、「所得税の確定申告の手引き」や「申告書の記載例~給与所得と退職所得がある場合~」など13種類。ただし、うち4種類は準備中です。 特に、上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度が創設されたことなどから、大幅に体裁が変更された「分離課税用の申告書第三表」については、要チェックでしょう。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/01.htm
2003/12/16
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12月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。●平成15年12月12日○確定申告書等様式コーナー○確定申告等に関する手引き等http://www.nta.go.jp/news.htm
2003/12/15
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内閣府は12月8日、11月の景気ウォッチャー調査の結果を発表しました。それによると、街角の景気を3ヶ月前と比較する現状判断DIは前月比2.5ポイント低下の48.3。横ばいを示す50を2ヶ月ぶりに割り込み、また6ヶ月ぶりに前月の水準を下回りました。 調査は、全国11地域のタクシー運転手など景気に敏感な職業の2050人を対象に実施されたもの(有効回答率88.0%)。現状判断では、家計動向関連DIが45.8(前月比3.0ポイント低下)、企業動向関連DIが50.8(同1.7ポイント低下)、雇用関連DIが59.7(同0.5ポイント低下)となり、すべてのDIで低下しました。特に家計動向関連は、平年よりも気温が高かったことで冬物衣料品などの売れ行きが悪く、小売関連で6.1ポイントと大きく悪化。一方では、ビールなどの飲料やアイスクリームの動きは良いとの指摘(一部のコンビニエンスストア)もあったようです。また、企業動向関連DIは、製造業で持ち直しの動きが続いているものの、非製造業の指数が大きく下がったことから低下となっています。 2、3ヶ月先を見る先行き判断指数は前月の51.1を下回る48.5で、8ヶ月ぶりの低下。先行き判断DIもすべての分野で前月比で低下となりました。内閣府は、「11月は天候不順等の影響がみられ、景気回復の勢いはまだ強くはないものの、景気は、3ヶ月前と比較しておおむね変わらない」との見解です。このため、3ヶ月ぶりに上方修正となった10月の判断からは、下方修正となりました。 http://www5.cao.go.jp/keizai3/2003/1208watcher/menu.html
2003/12/11
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12月に入り、忘年会を企画する会社の税務処理に税務署が監視の目を光らせています。会社が社員に対する福利厚生費の一環として忘年会の費用を負担するケースが少なくありませんが、その費用負担について税務署が社員への給与課税のチャンスをうかがっています。 社内行事としての忘年会の費用を会社が負担した場合、その支出は基本的に、福利厚生費として処理できます。福利厚生費は税務上、会社の経費として全額損金に算入できますが、税務署ではすべての費用を福利厚生費として見てはいません。たとえば、一部の社員と役員だけで忘年会を開いた場合、この忘年会費用を福利厚生費ではなく「その忘年会が私的な会合である場合には、個人の費用を会社が負担したことになるため、給与として取扱う」(税務署)としています。そうなると、役員に対する費用負担分は役員賞与となり損金処理できません。 一方、大所帯の会社では、各部署ごとに忘年会を行うのが一般的です。もちろんその場合も、要件をクリアしていればレクリエーション行事として福利厚生費処理できるわけですが、税務署では各課に支給された金銭が社内行事の費用に充てられたことを証明する資料がない場合、簡単に損金処理を認めない構えを見せています。社員の士気向上を狙った忘年会で、税務署による給与課税という事態を招くと無意味な行事となってしまいます。ご注意を。
2003/12/05
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中小企業総合事業団は12月1日より、「がんばる中小企業」の相談に応じる「なんでも相談ホットライン」を開設しました。ホットラインは全国統一の電話番号(0570-009111)。全国どこからかけても最寄の中小企業・ベンチャー総合支援センターにつながります。 中小企業・ベンチャー総合支援センターが設置されるのは、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8箇所。ホットラインによる相談に対しては、最寄りのセンターの相談員が即座に対応し、電話での対応が困難な場合には、センターの窓口相談・専門家派遣をはじめ、中小企業総合事業団のあらゆる支援ツールを駆使し適切な支援を行うとともに、必要であれば、他の適切な中小企業支援機関の紹介等を行います。 受付時間は平日の午前9時~午後5時。電話はフリーダイアルではなく、通話料は発信者側の負担となります。(回線がつながると…秒おいくらですというアナウンスが流れます。)ただし、携帯電話(一部を除く)・自動車電話・PHS・列車公衆電話・船舶電話からは利用できません。 http://www.jasmec.go.jp/center/hotline/index.html
2003/12/03
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